○神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成6年7月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年神津島村条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条に規定する職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き1週間に38時間45分とする。

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第4条の規定による勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時15分までとする。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第3条の2 条例第10条第2項ただし書きの規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に超過勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(超過勤務)

第3条の3 任命権者は、職員に条例第10条の規定による勤務(以下「超過勤務」という。)を命ずるときは、様式第3号により、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつ、やむを得ない公務の必要があり、任命権者があらかじめ職員に勤務することを命ずることができなかった場合で、職員から超過勤務をしたことの申出があったときは、当該勤務の事実を証する資料等に基づきその事実を確認し、同項の手続きをとったものとして取り扱うことができる。

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第3条の4 任命権者は、職員に超過勤務(条例第10条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、条例第2条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第3項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に超過勤務を命じる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第3条の4の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、村長が定める期間において村長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。村長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合として村長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に超過勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、村長が定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第3条の5 条例第11条の2第1項の規則で定める者は、当該職員の配偶者である当該子の親であって、午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)において常態として請求に係る子を養育できるものとして、次のいずれにも該当するものとする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月に3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障がいにより請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 妊娠出産休暇(第11条第2項の規定により与えるものを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)以内に出産する予定である者若しくは産後8週間を経過しない者でないこと。

(4) 請求に係る子と同居している者であること。

2 条例第11条の2第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務の制限」という。)を請求するときは、様式第4号により、当該請求に係る1の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその胸を通知しなければならない。

4 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出をもとめることができる。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、第1項に規定する当該職員の配偶者である当該子の親がいることとなった場合

5 深夜勤務の制限の請求がされた深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁、養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 深夜において、第1項に規定する当該職員の配偶者である子の親がいることとなった場合

6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。

7 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を様式第5号により、任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

9 第2項から前項までの規定(第5項第3号及び第4号を除く。)は、条例第11条第2項に規定する要介護者(2週間以上にわたり介護を必要とする1の継続する常態にある者に限る。以下同じ。)を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の免除)

第3条の6 条例第11条の2第2項の規定による超過勤務の免除(以下「超過勤務の免除」という。)を請求するときは、様式第4号により、当該請求に係る1の期間について、その初日(以下「超過勤務免除開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を短歌とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務免除開始日の1月前までに行うものとする。

2 超過勤務の免除の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、超過勤務の免除の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 超過勤務の免除の請求がされた後超過勤務免除開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しそのたこれらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

5 超過勤務免除開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の免除の請求は、超過勤務免除開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が3歳に達した場合

6 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第4項各号に掲げる事由が生じた旨を様式第5号により、任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

8 条例第11条の2第3項の規定により請求(以下この項において「超過勤務制限請求」という。)をした職員について、第1項の規定による請求があったときは、超過勤務免除超過勤務免除開始日から起算して同項の請求に係る期間を経過する日までの間(公務運営に支障が生じる日を除く。)の期間については、超過勤務制限請求がなかったものとみなす。

9 前各項の規定(第4項第3号並びに第5項第1号及び第2号を除く。)は、条例第11条の2第4項に規定する要介護者を介護する職員の超過勤務の免除について準用する。

(育児又は介護を行う職員の超過勤務の制限)

第3条の7 条例第11条の2第3項の規則で定める時間は、1月について24時間、1年について150時間とする。

2 条例第11条の2第3項の規定による超過勤務の制限(以下「超過勤務の制限」という。)を請求するときは、様式第4号により、当該請求に係る1の期間について、その初日(以下「超過勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、超過勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

3 超過勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、超過勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出をもとめることができる。

5 超過勤務の制限の請求がされた後超過勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しその他これらに準ずる事由により当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

6 超過勤務制限開始日から起算して請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該超過勤務の制限の請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

7 前2項に規定する場合において、職員は遅滞なく、第5項各号に掲げる事由が生じた旨を様式第5号により、任命権者に届け出なければならない。

8 第4項の規定は、前項の届出があった場合について準用する。

9 前各項の規定(第5項第3号並びに第6項第1号及び第2号を除く。)条例第11条の2第4項に規定する要介護者を介護する職員の超過勤務の制限について準用する。

(超勤代休時間)

第3条の8 条例第10条の2第1項に規定する期間は、神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号。以下「給与条例」という。)第12条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第10条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間を承認する場合には、前項に規定する期間内にある条例第4条第1項又は第2項の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の承認に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第3項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を承認するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に規定する勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第12条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第1項第1号に規定する勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(休憩時間)

第4条 休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。

(休日)

第5条 条例第6条第1項第2号に規定する特別の事情の存する日は、次の各号に定める日とする。

(1) 1月2日及び同月3日

(2) 12月29日から同月31日までの日

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が勤務を要しない日に当たる場合においては、条例第7条の2第1項第1号の規定により当該休日は、次の表の左欄に掲げる職員について同欄の区分に応じて同表の右欄に定める日とする。

1 条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員及び週休2日制基本型(土曜日閉庁対象外)職員

当該勤務を要しない日以前又は以後の各4週の間の正規の勤務時間が割り振られている日で任命権者が職員ごとに指定する日

2 1以外の職員

当該勤務を要しない日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間が割り振られている日。その日が更に休日に当たるときも同様とする。)。ただし、祝日法第3条第2項に規定する休日は、勤務を要しない日の前日(この日が更に勤務を要しない日に当たるときは、本文の規定により定める日)

(週休日の変更)

第6条 条例第11条の規定による週休日の変更(以下「週休日の変更」という。)により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の変更により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間数でなければならない。

2 週休日の変更は、当該週休日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、前後の各2箇月以内において行うことができる。

3 任命権者は、週休日の変更をするときは、休日振替簿(様式第6号から様式第6号の3のいずれか)により行うものとする。

(年次休暇)

第7条 条例第7条の2第1項第2号に規定する職員の年次休暇は、別表第1のとおりとする。

2 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、任命権者は、職務に支障がないと認めるときは、半日又は1時間を単位として与えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、勤務日(条例第11条第1項及び第2項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇は、1時間を単位として与える。ただし、勤務日の正規の勤務時間すべてについて、年次休暇の請求があった場合には、当該勤務日の正規の勤務時間の時間数を単位として与えることができる。

4 1時間を単位として与えられた年次休暇(勤務日ごとの正規の勤務時間の時間数が同一でない定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前項但し書きに規定する時間数を単位として与えられた年次休暇を含む。)を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

(年次休暇の請求)

第8条 新たに職員となり条例第7条の2第1項第2号に定める当該年の途中において新たに条例の適用を受けることとなった者(次項に掲げる者を除く。)のその年の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 別表第1に定める日数

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 別表第1の2に定める日数

2 条例第7条第2項第7条の2第1項第1号及び第2号に規定する年次休暇の日数のうちその年に使用しなかった日数がある場合は、20日を限度に翌年に限りこれを請求することができる。ただし、前年(新たに職員となった者にあっては、その職員となった年)における勤務した日の総日数が勤務を要する日の総日数の8割に満たない職員については、この限りでない。

3 年次休暇の申請は、様式第7号から様式第7号の3のいずれかにより行うものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する年次休暇の特例)

第8条の2 条例第7条第2項で規定する定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇の日数は、別表第1の2に定める日数のうち1月に職員となった場合に相当する日数とする。

2 退職後引き続き(退職後任命権者が定める相当の期間(以下「相当の期間」という。)を経過していない場合も含む。以下同じ。)採用された定年前再任用短時間勤務職員の当該採用された年における年次休暇については、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続しているものとみなして取り扱う。

3 相当の期間を経過した後、定年前再任用短時間勤務職員となった職員の年次休暇については、新たに職員となった者として取り扱う。

4 相当の期間を経過した後、年の途中において採用された定年前再任用短時間勤務職員のその年の年次休暇の日数は、別表第1の2に定める日数とする。

5 退職前に旧条例等の規定により会計年度で年次休暇が付与されていた定年前再任用短時間勤務職員が、退職後引き続き条例の適用を受けることとなった場合のその年の年次休暇の日数は、別表第1に定める日数とする。

6 前各項に定めるもののほか、定年前再任用短時間勤務職員の年次休暇に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(療養休暇)

第8条の3 療養休暇は、別表第2のとおりとする。

(特別休暇)

第9条 特別休暇は慶弔休暇、妊娠出産休暇、その他の特別休暇とする。

(慶弔休暇)

第10条 慶弔休暇の基準は、次の各号の定めるところによる。

(1) 親族が死亡したとき 別表第3に定める日

(2) 父母の祭日に祭祀を行うとき 1日

(3) 結婚するとき 7日

2 前項第1号の場合において、遠隔の地に旅行する必要があるときは、実際に要する往復日数を加算することができる。

(妊娠出産休暇)

第11条 任命権者は、産前、産後の休養として出産予定日を中心に、それぞれ少なくとも引続き8週間(多胎妊娠の場合にあっては産前14週間、産後10週間)の期間休養を与えるものとする。ただし、産後6週間を経過した女子職員が勤務に服することを申し出た場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務につく場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、妊娠初期(妊娠4月程度までの期間をいう。以下同じ。)等の女性職員が妊娠に起因する障害のため、1週間を超える引き続き休養が必要と認められるときは、1週間又は2週間を同項に規定する期間から分離して与えることができる。

3 妊娠中の女子職員が妊娠又は出産に要する休養を請求するときは、医師若しくは助産婦の証明書又は母子健康手帳を示さなければならない。

(その他の特別休暇)

第12条 その他の特別休暇は、別表第4のとおりとする。

(介護休暇)

第13条 条例第8条第1項及び同条第2項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)は、職員の申出に基づき、任命権者が指定する。

2 前項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の前日までに様式第1号により、任命権者に対し行わなければならない。

3 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

4 職員は、第2項の申出に基づき前項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の申出に限る。)に基づき次項若しくは第6項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、様式第2号により任命権者に対して申出を行わなければならない。

5 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

6 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

7 任命権者は、介護休暇を承認し、又は利用のできる状況を確認するため、介護を必要とすることを証する証明書等の提出を求めることができる。

8 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。

(介護時間)

第13条の2 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した2時間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業又は条例第11条第1項の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業又は子育て部分休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(試用期間中の職員及び臨時に雇用する職員の勤務等について)

第14条 試用期間中の職員及び臨時に雇用する職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、条例第6条の規定を除き第2条から前条までの規定を準用する。

(勤務時間、休憩時間等の特例)

第15条 職務の性質により第2条から第5条までの規定によることが適当でない職員の勤務時間、休憩時間等については、別表第5のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(神津島村職員の就業時間、休日及び休暇規程の廃止)

2 神津島村職員の就業時間、休日及び休暇規程(昭和27年神津島村訓令甲第15号)は廃止する。

(平成11年規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第9号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第3条の4の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年規則第11号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の規定は、令和4年1月1日から適用する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第8条の2第2項、第3項、第5項及び第6項並びに別表第1の2の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第3条の4第2項、第7条第3項及び第4項、第8条第1項並びに第8条の2第1項の規定を適用する。

3 暫定再任用職員に対する第1条の規定による改正後の神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第8条の2第4項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員のその年の年次休暇の日数は、別表第1の2」とあるのは、「職員のその年の年次休暇の日数は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第5条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員にあっては別表第1に、定年前再任用短時間勤務職員及び同法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員にあっては別表第1の2」とする。

別表第1(第7条、8条、8条の2関係)(年次休暇)

職員となった月

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

休暇日数

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

別表第1の2(第8条、8条の2関係)

(年次休暇)(年次休暇の請求)(定年前再任用短時間勤務職員に関する年次休暇の特例)

勤務日数

1週間の勤務日数

職員となった月

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1日

48日以上72日以下

30時間未満

4日

4日

3日

3日

3日

2日

2日

2日

1日

1日

1日

0日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

2日

73日以上120日以下

30時間未満

8日

7日

7日

6日

5日

5日

4日

3日

3日

2日

1日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

3日

121日以上168日以下

30時間未満

12日

11日

10日

9日

8日

7日

6日

5日

4日

3日

2日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4日

169日以上216日以下

30時間未満

16日

15日

13日

12日

11日

9日

8日

7日

5日

4日

3日

1日

30時間以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

5日

217日以上

20日

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

備考 この表の適用にあたっては、初めに勤務日数の欄の1週間の勤務日数を、これにより難い場合は、同欄の1年間の勤務日数を適用する。

別表第2(第8条の3関係)(療養休暇)

原因

期間

1 公務上の負傷又は疾病

その療養に必要と認める期間

2 前号以外の負傷又は疾病

引き続き90日を超えない範囲内で療養に必要と認める期間

ただし、同一疾病については、復職又は勤務した日以後1年以内は療養休暇期間を通算するものとする。

別表第3(第10条関係)(慶弔休暇)

親族の範囲

日数

配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。)

7日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

同 直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

(7)3日

同 直系卑属(孫)

2日

同 傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の直系尊属(曾祖父母)

1日

同 傍系尊属(伯叔父母)

(7)1日

同 傍系卑属(甥、姪)

1日

4親等の傍系者(従兄姉妹に限る。)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

同 直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

同 直系卑属

1日

同 傍系者

1日

3親等の直系尊属

1日

同 傍系尊属

1日

同 傍系卑属

1日

備考

1 日数は、任命権者が承認した日から起算する。

2 ( )内は、職員が代襲相続し、かつ祭具等の承継を受ける場合の日数とする。

3 生計を1にする姻族の場合は、血族に準ずる。

4 葬祭のため遠隔の地に旅行する必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

別表第4(第12条関係)(その他の特別休暇)

原因

期間

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による就業制限、交通の制限若しくは遮断若しくは感染を防止するための協力又は検疫法(昭和26年法律第201号)による停留のため勤務しないことが相当と認められるとき

日を単位として、その都度必要と認められる期間

2 職員が選挙権をその他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

その都度必要と認められる期間

3 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

その都度必要と認められる期間

4 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

その都度必要と認められる期間

5 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(下記に該当する活動で専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 上記に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

6 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回 それぞれ30分以内の期間

7 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

出産に係る入院等の日から産後2週間の期間内において2日の範囲内の期間

8 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため出勤しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

9 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なもの(健康診断、予防接種等)としてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 休暇の単位は1日又は1時間とする

10 条例第8条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護そのたの世話(要介護者の通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行等)を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 休暇の単位は1日又は1時間とする

11 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

12 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月までの期間内における週休日及び休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

13 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき

(1) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき

(2) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき

7日の範囲内の期間

14 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

その都度必要と認められる期間

15 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認められる期間

16 生理日の勤務が著しく困難な女性職員が休暇を請求してきたとき

2日の範囲内の期間

17 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他村長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間 休暇の単位は1日又は1時間とする

別表第5(第15条関係)

所属

種別

正規の勤務時間

休憩時間

勤務を要しない日

空港消防所

空港消防に従事する職員

大島支庁長の定めた勤務時間による。

大島支庁長の定めた休憩時間による。

大島支庁長の定めによる。

保育園

保育園に勤務する職員

午前7時45分から午後4時30分まで、午前8時から午後4時45分まで、及び午前8時30分から午後5時15分までの交替とする。

ただし、土曜日は午前8時から午後0時まで及び午前8時30分から午後0時30分までの交替とする。

勤務時間中に1時間をあたえるものとし、その時限については、業務に支障のないよう与える。

日曜日及び4週間ごとの期間を定め、当該期間内に2日以上勤務を要しない日を別に定める。

割振りは園長が定める。


建設課

空港管理に従事する職員

大島支庁長の定めた勤務時間による。

大島支庁長の定めた休憩時間による。

大島支庁長の定めによる。

保健医療課

診療所看護師業務に従事する職員

日勤は午前8時30分から午後5時15分まで、夜勤は午後5時15分から午前8時30分までとする。

勤務時間中に1時間をあたえるものとし、その時限については、業務に支障のないよう与える。

4週間ごとの期間を定め当該期間内に8日の勤務を要しない日を別に定める。

割振りは課長が定める。

保健医療課

診療所透析業務に従事する職員

透析業務日は1週間のうち3日とし、午前の部及び午後の部の透析業務で、午前8時から午後7時とする。

ただし、患者数に応じて、午前の部のみの透析業務とし、終了時間を変更できるものとする。

また、透析業務日以外は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

勤務時間中に1時間をあたえるものとし、その時限については、業務に支障のないよう与える。

1週間の勤務時間38時間45分と定め、土・日曜日の他、勤務を要しない日を別に定める。

割振りは課長が定める。

保健医療課

理学療法業務に従事する職員

日勤は午前8時30分から午後5時15分までとする。

ただし、職務に応じて出勤時間を午前10時から午後6時45分までの間で変更できるものとする。

午後0時から午後1時まで

土・日・祝日

出勤時間は課長が定める。

産業観光課

温泉保養センターに従事する職員

午前7時30分から午後4時15分まで

午後0時から午後1時まで

土・日・祝日

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神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則

平成6年7月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年7月1日 規則第9号
平成11年3月23日 規則第2号
平成16年4月1日 規則第11号
平成18年10月1日 規則第9号
平成20年6月12日 規則第5号
平成21年3月12日 規則第4号
平成21年4月1日 規則第9号
平成24年1月26日 規則第3号
平成24年3月16日 規則第6号
平成24年8月21日 規則第10号
平成26年9月2日 規則第9号
平成28年9月13日 規則第23号
平成29年4月1日 規則第9号
平成30年3月1日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第7号
令和2年4月1日 規則第11号
令和3年4月1日 規則第6号
令和4年2月28日 規則第4号
令和4年6月17日 規則第7号
令和4年9月8日 規則第13号
令和5年3月1日 規則第8号