○神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和48年10月2日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。(以下「法」という。))第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容(以下「育児短時間勤務等の内容」という。))に従い、任命権者が定める。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除く、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

5 任命権者は、職務の性質により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等については、1週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割振るものとする。

3 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前2項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。この場合において、任命権者は、4週間ごとの期間につき8日の週休日(育児短時間勤務職員等にあっては8日以上で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の性質(育児短時間勤務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日(育児短時間勤務職員等にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日)を設ける場合に限り、週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

4 任命権者は、次に掲げる職員(育児短時間勤務職員等を除く。)について、週休日並びに始業及び就業の時刻について、職員の申告を考慮して、第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該職員の勤務時間を割振ることが公務の運営に支障がないと認める場合には、同項及び第2項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、職員の申告を経て、単位期間ごとの期間につき第1項の規定による週休日に加えて当該職員の週休日を設け、及び当該期間につき前条に規定する勤務時間となるように当該職員の勤務時間を割振ることができる。

(1) (民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として規則で定める者を含む。以下第11条第1項及び第2項並びに第11条の2第1項から第3項までにおいて同じ。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他規則で定める者をいう。第8条第1項において同じ。)の介護をする職員であって、規則で定めるもの

(2) 前号に掲げる職員の状況に類する状況にある職員として規則で定めるもの

(週休日の振替等)

第4条 任命権者は、職員に前条第1項又は第3項の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、同条第2項又は第3項の規定により勤務時間が割振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割振ることができる。

(休憩時間)

第5条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては1時間の休憩時間を所定の勤務時間の途中に置かなければならない。

2 任命権者は1日の勤務時間が6時間を超え7時間45分以下の職員において、当該職員の権衡及び福祉に重大な影響を及ぼすと認めるときは、前項の規定にかかわらず、規則の定めるところにより、休憩時間を45分以上1時間未満とすることができる。

3 勤務条件の特殊性により、第1項又は前項の規定により難いときは、任命権者は、村長の承認を得て週休日又は休憩時間につき別段の定めをすることができる。

(休日)

第6条 次の各号に掲げる日は、休日とする。休日における職員の勤務は、任命権者の別段の指示のある場合を除き、免除されるものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。以下「年末年始の休日」という。)

(3) 国の行事の行われる日、又は、特別の事情の存する日で村規則で定める日

2 休日が週休日に当たるときは、その日は週休日とする。この場合の休日は、第4条第1項ただし書に規定する特別の勤務に服する職員については前項の規定(村規則で定める日を除く。)にかかわらず、当該週休日の直後の、正規の勤務時間が割り振られている日(その日が休日に当たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間の割り振られている日)とする。ただし、祝日法第3条第2項に規定する休日が週休日に当たるときは、当該週休日の前日(この日が更に週休日に当たるときは、本文後段の規定により定める日)とする。

(休暇の種類)

第7条 職員の休暇は、有給休暇及び無給休暇とする。

2 有給休暇は、年次休暇、療養休暇及び特別休暇とする。

3 無給休暇は、介護休暇及び介護時間とする。

(年次休暇)

第7条の2 年次休暇とは1の年ごとにおける休暇とし、その日数は、1の年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)

(2) 前号の規定にかかわらず、当該年の途中において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数

2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、規則で定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 任命権者は、年次休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(療養休暇)

第7条の3 療養休暇は職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

(特別休暇)

第7条の4 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。この場合において、規則で定める特別休暇については、規則でその期間を定める。

(介護休暇)

第8条 介護休暇は、要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が規則の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間

3 介護休暇については、神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号(以下「給与条例」という。))第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(介護時間)

第9条 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する常態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、給与条例第11条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同条例第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(療養休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第9条の2 療養休暇、特別休暇、(規則で定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命権者の承認を受けなければならない。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第10条 任命権者は第2条から第4条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間及び第6条に規定する休日の正規の勤務時間において、職員に外部との連絡、文書の収受等を目的とする勤務その他の規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(超勤代休時間)

第10条の2 任命権者は、神津島村常勤職員に対する給与条例第12条第3項の規定により、時間外勤務手当を支給すべき職員が請求した場合は、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項又は第4条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を承認するものとする。

2 前項の規定により超勤代休時間を承認された職員は、当該超勤代休時間に特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間に勤務することを要しない。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第11条 任命権者は、次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、規則で定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び就業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって規則で定めるもの

2 前項の規定は、第8条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる職員が、規則で定めるところにより、その子を養育」とあるのは「第8条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第11条の2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、3歳に満たない子のある職員が規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第10条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 任命権者は小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難な場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、第10条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は、第8条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が規則で定めるところにより当該子を養育」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは、「第8条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)のある職員が、規則で定めるところにより、当該介護者を介護」と、第1項中「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

5 前各号に規定するもののほか、勤務の制限に関する手続その他の勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(宿日直勤務)

第12条 任命権者は、職員に対し、第4条及び第10条に規定する勤務のほか、宿直勤務、又は、日直勤務を命ずることができる。

(会計年度任用職員の勤務時間)

第13条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間については、この条例の規定にかかわらず、別に任命権者が定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年条例第23号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 当分の間、神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号)第11条の規定の適用については、同項中職員が勤務をしないときは「祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合、その他」とあるのは、「祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、週休土曜日、休暇による場合、その他」とする。

(平成4年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項及び第4条第1項の改正規定は、平成4年11月1日から施行し、別表第1中第13項の次に1項を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成11年条例第1号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定を適用する。

神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和48年10月2日 条例第16号

(令和5年4月1日施行)