○神津島村常勤職員に対する給与条例
昭和26年5月5日
条例第53号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号(以下「法」という。))第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、勤勉手当、退職手当、期末手当又は特殊勤務手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。
第3条 削除
(俸給表)
第4条 俸給表の種類は、次に掲げるとおりとし、各俸給表の適用範囲は、それぞれ当該俸給表に定めるところによる。
(1) 行政職俸給表(別表第1)
ア 行政職俸給表(1)
イ 行政職俸給表(2)
(2) 医療職俸給表(別表第2)
ア 医療職俸給表(1)
イ 医療職俸給表(2)
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを俸給表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。
(昇給の基準)
第5条 新たに俸給表の適用を受ける職員となった者の号俸は、村規則で定めるところにより決定する。
2 職員が1の職務の級から、他の職務の級に移った場合における号俸は、村規則で定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は村規則で定める日に、同日前で村長が別に定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。
5 4月1日に55歳(診療所において医療業務に従事する医師及び歯科医師にあっては60歳)を超える職員に関する前項の規定の適用については、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことはできない。
7 職員の昇給は予算の範囲内で行わなければならない。
9 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年神津島村条例第16号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし、毎月21日(この日が休日に当たるときは、その前日)に当月分を支給する。
(新たに職員になった者)
第7条 新たに職員となった者は、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(1) 医療職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、採用による欠員の補充が困難であると認められるもの 月額100,000円(5級以外の職にあっては月額50,000円)
(2) 前号に掲げる職以外の職のうち専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもの 月額5,000円
3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(管理職手当)
第7条の3 管理又は監督の地位にある職員に対しては、その勤務の特殊性に基づき、管理職手当を支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額に対する100分の16を乗じて得た額以内とし、その支給を受ける職員の職及び支給額並びに支給方法については規則で定める。
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のあるすべての職員に対して給料の支給方法に準じて支給する。
2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1号第1項に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(児童手当)
第9条の2 児童手当は、児童手当法の定めるところにより支給する。
(住居手当)
第10条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住する住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員住宅に居住する職員及び村規則で定める職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じてそれぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から、16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、村規則で定める。
(通勤手当)
第10条の2 通勤手当は通勤のため自動車その他交通の用具(以下この項及び次項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)に支給する。
2 通勤手当の月額(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)は自動車等の使用距離が片道5キロメートル未満である職員にあっては2,000円、5キロメートル以上10キロメートル未満である職員は4,200円とする。
3 前項の通勤手当支給に関し必要な事項は村規則で定める。
(給与の減額)
第11条 職員が勤務しないときは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、休暇による場合その他、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第2条の規定により1週間に割振られた正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第11条の規定により週休日を他の日に振り替えて勤務することを命ぜられた職員には、当該他の日の正規の勤務時間に該当する時間(村規則で定める時間を除く。)について、1時間につき、第15条に規定する勤務1時間あたりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で村規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を時間外手当として支給する。
5 勤務時間条例第10条の2第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条に規定する勤務時間1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する村規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
(夜間勤務手当)
第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき次条に規定する勤務1時間当たりの給与の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
2 診療所の看護師の夜間勤務手当は、勤務1回につき5,300円を支給する。
2 前項の1年間の勤務時間数は、週の勤務時間数38.75に年間の週数52を乗じて得た年間総勤務時間数から1日の勤務時間数7.75に年間の休日数を乗じて得た年間時間数を減じた時間数をいう。
(1) 本庁の宿直勤務 4,400円
(2) 本庁の日直勤務 4,400円
(3) 診療所の日直勤務
ア その勤務が6時間以上のとき 5,300円
2 前項に規定する場合のほか、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(休職者の給与)
第17条 休職となった職員に対しては、休職の期間中次の区分により給与を支給することができる。
(1) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び特地勤務手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80
(2) 地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び特地勤務手当並びに住居手当のそれぞれ100分の60に相当する額以内の額
(災害補償との関係)
第18条 公務上の災害又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による災害を受けたと認められる休職中の職員に対しては、この条例に定める給与は支給しない。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条例においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し又は死亡した職員(村規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、村規則に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、その支給する勤勉手当の額の総額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じた率を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 100分の105
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の50
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(退職手当)
第20条 職員の退職手当の支給については、別に条例で定めたものによる。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 第2項に規定する在職期間の算定に必要な事項は村規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(期末手当の一時差止め)
第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると考えるに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する村民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村規則で定める。
(特殊勤務手当)
第22条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は村規則で定める。
(医師派遣手当)
第23条 医師派遣手当は、東京都地域医療支援ドクター事業により都から派遣される医師及び東京都へき地勤務医師等確保事業に基づき確保される医師が、医師業務に従事したときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき10,000円とする。
(会計年度任用職員の給与)
第23条の2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日にさかのぼって適用する。
4 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 神津島村職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年神津島村条例第16号)による改正前の神津島村職員の定年等に関する条例(昭和59年神津島村条例第2号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員
(3) 神津島村職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(4) 神津島村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
5 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第7項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第3項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和29年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和29年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年6月15日から適用する。
附則(昭和31年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日から適用する。
2 この条例の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、村規則で定める。
附則(昭和34年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第16号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の新俸給表は、昭和34年10月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年7月1日から9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例に基づいて既に職員に支払われた昭和36年4月1日から、昭和36年7月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第9条第2項及び第3項の規定は、昭和41年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第4条第1項及び第8条第3項の規定は昭和41年9月1日から、第5条、第19条、第21条の規定は昭和41年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
3 改正前の条例第19条、第21条の規定により、昭和41年6月、12月に職員に支払われた期末手当及び勤勉手当の支給期日「6月15日」「12月15日」とあるは、改正後の規定による基準日「6月1日」「12月1日」と読みかえ、既に支給された期末手当及び勤勉手当は改正後の規定による内払とみなし、昭和42年3月に支給する勤勉手当において、調整する。
附則(昭和43年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(給与の内払)
3 改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和43年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条及び第21条の改正規定は昭和44年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(給与の内払)
3 改正前の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和45年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
2 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を改正後の条例第9条第1項の規定により任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされるものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があった者
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者で、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた者(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があった者
3 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
4 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第2項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(勤勉手当及び期末手当に関する経過措置)
5 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する勤勉手当及び期末手当に関する改正後の条例第19条及び第21条の規定の適用について、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「神津島村常勤職員に対する給与条例の一部を改正する条例(昭和45年神津島村条例第4号)の規定による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、同条第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7 この附則に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和46年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第2条、第10条、第10条の2の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の法に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和47年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
3 この附則に定めるもののほかこの条例に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和48年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(特定俸給表の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)行政職俸給表別表第1(以下「旧俸給表」という。)の適用を受ける職員の切替日における等級は、附則別表第1切替表の旧等級に対応する同表の新俸給表欄に定める等級とする。
3 切替日の前日において旧俸給表の適用を受ける職員のうち村長が認めた職にあった職員の切替日における等級及び号給は、前項の規定にかかわらず旧等級に対応するこの条例の行政職俸給表別表第1に定める等級及び号給とする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村規則で定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
旧俸給表等級切替表
旧等級 | 新俸給表の等級 |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
附則(昭和49年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日より適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(医療職俸給表の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例による医療職俸給表別表第2(以下「旧俸給表」という。)の適用を受ける職員の切替日における各等級の号俸は旧俸給表の14号俸を改正条例の医療職俸給表別表第2(以下「新俸給表」という。)の各等級の1号俸に対応させ、それぞれ順次繰り下げるものとする。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の条例第19条第2項の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が改正後の条例第19条第2項の規定に基づいて、その者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の神津島村常勤職員に対する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第21条第2項の改定は、昭和54年4月1日から適用する。
2 昭和54年3月に支給する期末手当は、条例第21条第2項の規定にかかわらず100分の40とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
2 昭和56年度に支給する期末手当及び勤勉手当について、それぞれの算定の基礎となる俸給月額等については、改正後の条例を適用せず改正前の俸給月額等によるものとする。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和58年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和59年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から施行する。
(特定の職務の等級の切替え)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の等級は村長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
(特定の号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2及び第3の新号俸欄に定める号俸とし前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第1の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ給料月額の号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
5 切替日において、改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
6 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改定前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は、改定前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則別表第1 職務の等級の切替表(附則第2項、第3項関係)
俸給表 | 切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の条例の規定による職務の等級 | |||
甲 | 乙 | ||||
行政職俸給表(1) | 1等級 | 1等級 | 2等級 | ||
2等級 | 2等級 |
| |||
3等級 | 3等級 | 4等級 | |||
4等級 | 4等級 | 5等級 | |||
行政職俸給表(2) | 行政職俸給表(1) |
| 行政職俸給表(2) |
|
|
|
|
| |||
|
|
| |||
4等級 | 4等級 |
|
附則別表第2(附則第3項関係)
行政職俸給表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表
ア 1等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2~6 | 2 |
7 | 3 |
8 | 4 |
9 | 5 |
10 | 6 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 13 |
18 | 13 |
19 | 13 |
20 | 14 |
21 | 14 |
22 | 14 |
23 | 15 |
24 | 15 |
25 | 15 |
イ 2等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1~5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 9 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 11 |
17 | 12 |
18 | 12 |
19 | 13 |
20 | 13 |
21 | 14 |
22 | 14 |
23 | 14 |
24 | 15 |
ウ 3等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1~4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 9 |
14 | 9 |
15 | 10 |
16 | 10 |
17 | 11 |
18 | 11 |
19 | 11 |
20 | 12 |
21 | 12 |
附則別表第3(附則第3項関係)
行政職俸給表(1)から行政職俸給表(2)の適用を受ける職員の号俸の切替表
ア 4等級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2 | 1~5 |
3 | 6 |
4 | 7 |
5 | 8 |
6 | 9 |
7 | 10 |
8 | 11 |
9 | 12 |
10 | 13 |
11 | 14 |
12 | 15 |
13 | 16 |
14 | 17 |
15 | 17 |
16 | 18 |
17 | 18 |
18 | 19 |
19 | 20 |
20 | 21 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 23 |
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附則(昭和60年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和61年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第11条、第13条の規定は昭和61年4月1日から、第8条第4項の規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神津島村常勤職員給与条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(特定の職務の級の切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)においてこの条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級が附則別表第1に掲げられている職員の切替日におけるこの条例による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による職務の級は村長の定めるところにより、切替日において改正前の条例の規定によりその者が属していた職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の級とする。
(特定の号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級が附則別表第1の甲欄に定める職務の級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の切替日における改正後の条例の規定による号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は切替日において改正前の条例の規定によりその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2及び第3の新号俸欄に定める号俸とし前項の規定により切替日における職務の級が附則別表第1の乙欄に定める職務の級となる職員(附則第5項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ給料月額の号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する切替日後における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については旧号俸を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
(最高号俸等の切替え等)
6 切替日において、改正前の条例の規定により職務の級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
7 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における改正後の条例の規定による号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において改正後の条例の規定により職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号俸等の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は、給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則別表第1(附則第3項、第4項関係)
職務の級の切替表
俸給表 | 切替日において改正前の条例の規定により職員が属していた職務の等級 | 切替日における改正後の条例の規定による職務の級 | ||||
甲 | 乙 | 甲 | 乙 | |||
行政職俸給表(1) | 1等級 | 2等級 | 5級 | 4級 | ||
2等級 |
| 4級 |
| |||
3等級 | 4等級 | 3級 | 2級 | |||
4等級 | 5等級 | 2級 | 1級 | |||
行政職俸給表(2) | 行政職俸給表(1) |
|
| 行政職俸給表(2) |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
| |||
4等級 |
| 1等級 |
|
附則別表第2(附則第4項関係)
行政職俸給表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表
ア 5級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 8 |
10 | 9 |
11 | 10 |
12 | 11 |
13 | 12 |
14 | 13 |
15 | 14 |
16 | 15 |
17 | 16 |
18 | 17 |
19 | 18 |
20 | 19 |
21 | 20 |
22 | 21 |
23 | 22 |
イ 4級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 8 |
10 | 9 |
11 | 10 |
12 | 11 |
13 | 12 |
14 | 13 |
15 | 14 |
16 | 15 |
17 | 16 |
18 | 17 |
19 | 18 |
20 | 19 |
21 | 20 |
22 | 21 |
23 | 22 |
24 | 23 |
25 | 24 |
26 | 25 |
ウ 3級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
エ 2級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
オ 1級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 5 |
7 | 6 |
8 | 7 |
9 | 8 |
10 | 9 |
11 | 10 |
12 | 11 |
13 | 12 |
14 | 13 |
15 | 14 |
16 | 15 |
17 | 16 |
附則別表第3(附則第4項関係)
行政職俸給表(1)から行政職俸給表(2)の適用を受ける職員の号俸の切替表
ア 2級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
附則(昭和62年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による内払いとみなす。
附則(平成元年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。ただし、第7条第2項の改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定を、適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成3年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第10条の3、第16条、第18条の規定は平成3年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(医療職俸給表(1)への切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において医療職俸給表の適用を受けていた者の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級と同じ級数の医療職俸給表(1)の職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸と同じ級数の号俸とする。
(医療職俸給表(2)への切替え等)
5 切替日の前日から引き続き在職する職員であって、同日において行政職俸給表(1)の適用を受けていたもののうち、切替日において村規則で定めるものの切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級と同じ級数の医療職俸給表(2)の職務の級とする。
(号俸の切替え等)
6 前項の規定により、切替日における職務の号俸がイ医療職俸給表(2)となる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日その者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第1の新号俸欄に定める号俸とする。
(特定の号給の切替え等)
7 平成2年4月1日(以下「2年切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表第2に掲げる職務の級の1号給である職員の2年切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。
(最高号給等の切替え等)
8 2年切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える号給月額を受けていた職員の2年切替日における号給又は号給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表第1(附則第6項関係)
イ 医療職俸給表(2)の適用を受ける職員の号給の切替表
ア 1級職員の号給の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2~4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 7 |
11 | 7 |
12 | 8 |
13 | 8 |
14 | 9 |
15 | 9 |
16 | 9 |
イ 2級職員の号給の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 10 |
12 | 11 |
13 | 12 |
14 | 12 |
15 | 13 |
16 | 13 |
17 | 14 |
18 | 14 |
19 | 15 |
ウ 3級職員の号給の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1~4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 10 |
14 | 10 |
15 | 11 |
16 | 12 |
17 | 12 |
18 | 13 |
19 | 13 |
20 | 14 |
21 | 14 |
22 | 15 |
23 | 15 |
24 | 15 |
25 | 16 |
26 | 16 |
27 | 16 |
28 | 17 |
29 | 17 |
30 | 17 |
31 | 18 |
附則別表第2(附則第7項関係)
号給表 | 職務の級 |
行政職号給表(1) | 1級 2級 |
行政職号給表(2) | 1級 |
医療職号給表(1) | 1級 |
医療職号給表(2) | 1級 2級 |
附則(平成3年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成3年5月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え等)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における、この条例による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例第5条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の等級切替表
俸給表 | 旧級 | 職務の級 |
行政職俸給表(1) | 5級 | 6級 |
附則別表第2(附則第2項関係)
行政職俸給表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表
6級となる職員の号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
19 | 19 |
20 | 20 |
21 | 21 |
22 | 22 |
23 | 23 |
24 | 24 |
附則(平成3年条例第26号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定及び第16条の次に1条を加える改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から、第8条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替え日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、神津島村規則で定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替え日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(神津島村規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、神津島村規則で定める。
附則(平成4年条例第10号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条、第19条第4項及び第21条第4項の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
2 この条例(前項のただし書に規定する改正規定を附則第5項及び第15項において同じ。)による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の改正規定は、平成4年4月1日から適用する。
3 別表第1の改正規定中職務の級、5級、6級、7級、に係る部分の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
(最高号俸等の切替え等)
4 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は、給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替え期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則に定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(行政職俸給表(1)に関する特例)
7 改正後の条例の規定にかかわらず、切替日から平成5年3月31日までの間における改正後の条例別表第1行政職俸給表(1)については、附則別表第1に掲げる俸給表によるものとする。
(特定の職務の級の切替え)
8 改正後の条例別表第1に掲げる行政職俸給表(1)の適用については、平成4年4月1日(以下「級、号俸の切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級が附則別表第1に掲げる行政職俸給表(1)の4級、5級、6級である職員の級、号俸の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、その者の級、号俸の切替日の前日における職務の級に対応する附則別表第2の新級欄に定める職務の級とする。
(特定の号俸の切替え等)
9 前項の規定により新級が行政職俸給表(1)の5級、6級、7級となる職員は、級、号俸の切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第3の新号俸欄の号俸とする。
10 附則第8項の規定により、新級が決定される職員のうち、級、号俸の切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていたものの級、号俸の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(旧号俸の基礎)
11 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
12 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していた者
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかった者
13 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は神津島村常勤職員に対する給与条例の1部を改正する条例(平成4年神津島村条例第10号。以下「改正条例」という。)「附則第12項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第12項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第12項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第12項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第12項」とする。
14 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「神津島村常勤職員に対する給与条例の1部を改正する条例(平成4年神津島村条例第10号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
15 切替期間において、改正前の条例第10条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第10条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第10条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第10条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に村規則で定める事由が生じた職員にあっては、村規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
16 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
17 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則に定める。
附則別表第1(附則第7項、第8項関係)
ア 行政職俸給表(1)
| 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
号俸 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
1 | ― | ― | 175,300 | 205,000 | 221,700 | 240,900 | |
2 | 127,800 | 161,400 | 181,200 | 212,800 | 230,000 | 249,400 | |
3 | 131,900 | 167,800 | 187,300 | 220,700 | 238,500 | 257,900 | |
4 | 136,200 | 174,600 | 193,600 | 229,000 | 246,700 | 266,500 | |
5 | 141,000 | 180,100 | 200,300 | 237,400 | 254,800 | 275,200 | |
6 | 146,600 | 184,700 | 207,800 | 245,600 | 262,900 | 283,900 | |
7 | 152,300 | 189,300 | 215,000 | 253,500 | 271,100 | 292,700 | |
8 | 157,900 | 193,800 | 222,100 | 261,400 | 279,200 | 301,900 | |
9 | 162,100 | 198,000 | 228,200 | 269,200 | 287,300 | 311,100 | |
10 | 165,400 | 202,200 | 234,200 | 277,000 | 295,400 | 320,700 | |
11 | 168,200 | 206,500 | 240,100 | 284,700 | 303,500 | 330,500 | |
12 | 170,800 | 210,700 | 245,800 | 292,300 | 311,400 | 340,200 | |
13 | 173,300 | 214,900 | 251,300 | 299,700 | 319,300 | 349,900 | |
14 | 175,400 | 218,200 | 256,500 | 307,100 | 327,000 | 359,200 | |
15 | 177,500 | 221,300 | 261,500 | 313,800 | 333,300 | 367,700 | |
16 | 179,100 | 224,400 | 266,400 | 320,200 | 339,100 | 374,500 | |
17 |
| 227,400 | 270,900 | 324,900 | 344,400 | 381,000 | |
18 |
| 230,200 | 274,800 | 329,000 | 348,800 | 385,600 | |
19 |
| 232,200 | 278,400 | 333,100 | 352,900 | 390,100 | |
20 |
|
| 281,300 | 336,100 | 356,700 | 394,500 | |
21 |
|
| 284,100 | 339,000 | 360,000 | 398,900 | |
22 |
|
| 286,800 | 341,800 | 363,300 | 403,000 | |
23 |
|
| 289,500 | 344,800 | 366,700 | 406,700 | |
24 |
|
| 292,000 | 347,900 | 370,000 | 410,300 | |
25 |
|
| 294,500 | 350,800 | 372,800 |
| |
26 |
|
| 296,900 | 353,600 | 375,600 |
| |
27 |
|
| 299,300 | 356,000 |
|
| |
28 |
|
| 301,700 | 358,400 |
|
| |
29 |
|
| 304,100 |
|
|
| |
30 |
|
| 306,400 |
|
|
| |
31 |
|
| 308,600 |
|
|
| |
32 |
|
| 310,800 |
|
|
|
この表は、他の俸給表の適用を受けないすべての職員に適用する。
附則別表第2(附則第8項関係)
行政職俸給表(1)の適用を受ける職員の級に関する切替表
級、号俸の切替日における職務の級 | 新級 |
4級 | 5級 |
5級 | 6級 |
6級 | 7級 |
附則別表第3(附則第9項関係)
行政職俸給表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表
ア 5級となる職員の号俸切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 9 |
12 | 10 |
13 | 11 |
14 | 12 |
15 | 13 |
16 | 14 |
17 | 15 |
18 | 16 |
19 | |
20 | 17 |
21 | |
22 | 18 |
23 | 19 |
24 | |
25 | 20 |
26 | 21 |
27 | |
28 | 22 |
イ 6級となる職員の号俸切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 9 |
12 | 10 |
13 | 11 |
14 | 12 |
15 | 13 |
16 | |
17 | 14 |
18 | |
19 | 15 |
20 | |
21 | 16 |
22 | |
23 | |
24 | 17 |
25 | |
26 | 18 |
ウ 7級となる職員の号俸切替表
旧号俸 | 新号俸 |
1 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | 2 |
5 | 3 |
6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
9 | 7 |
10 | 8 |
11 | 9 |
12 | 10 |
13 | 11 |
14 | 12 |
15 | 13 |
16 | 14 |
17 | 15 |
18 | 16 |
19 | 17 |
20 | 18 |
21 | |
22 | 19 |
23 | 20 |
24 | 21 |
附則(平成5年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は、俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例措置)
7 改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当に関する特例措置)
7 改正後の条例第21条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成7年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成8年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
付則(平成9年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第21条第1項、第21条第2項の改正規定並びに第21条の2、第21条の3及び第21条の4の追加規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成11年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第4項の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年10月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
3 平成10年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて切替期間中に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(平成11年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行する。ただし、別表第1から別表第2の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成12年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の常勤職員に対する給与条例第21条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
附則(平成12年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第3項の改正規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成13年3月に支給する期末手当に係るこの条例による改正後の常勤職員に対する給与条例第21条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
(給与の内払い)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の規定による内払いとみなす。
附則(平成14年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の神津島村職員給与条例(以下、「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当に関する特例措置)
3 平成14年3月に支給する期末手当に係る条例第21条第2項の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成14年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第19条及び第21条並びに附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給与表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例(第1項ただし書に規定する改正規定を除く。以下この項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とし、同項の規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第21条第1項後段の規定を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して村規則で定めるものを含む。次号において「継続期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について村規則で定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の給与条例第21条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条第2項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同条第2項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同条第2項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同条第2項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(村規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附則(平成15年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 平成15年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、村長が定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準じる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、「100分の160」を「100分の145」とし、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村規則で定める。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の初日(公布日が月の初日であるときはその日)から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 平成17年12月1日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算される期間は、村長が定める。
(施行日前の異動者の号俸等の基礎)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の運用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、この条例の規定による改正前の給与条例及びこれに基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当等に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間を考慮して村規則で定める月数を減じた額)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(村規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則(平成18年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 切替日の前日において神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(村規則の定める職員にあっては、村規則の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える号俸又は給料月額は、村規則で定める。
(切替日前の異動者の号俸調整)
5 切替日前の職務の級を異にした職員及び村規則の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例に基づく村規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(神津島村常勤職員に対する給与条例の一部を改正する条例(平成23年神津島村条例第12号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.10を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(村規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定により定められた差額に相当する額の支給(以下「差額支給額」という。)については、平成24年4月1日以後、差額支給額に2分の1を乗じて得た額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減額し、平成25年4月1日以後差額支給額は支給しないこととすること。
(平成22年3月31日までの間における条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第4項 | 4号俸 | 3号俸 |
3号俸 | 2号俸 | |
第5条第5項 | 2号俸 | 1号俸 |
(村規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
行政職俸給表(一) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | ||
4級 | 2級 | |
5級 | 3級 | |
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
行政職俸給表(二) | 3級 | 3級 |
4級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号俸の切替表
イ 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
|
| 34 | 18 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 35 | 19 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 36 | 20 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 37 | 21 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 38 | 22 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 38 | 22 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 40 | 23 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 41 | 24 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 42 | 25 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 44 | 26 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 44 | 26 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 45 | 27 | 14 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 47 | 28 | 15 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 48 | 29 | 16 | 4 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 49 | 30 | 17 | 5 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 49 | 30 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 51 | 31 | 18 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 53 | 33 | 19 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 54 | 34 | 20 | 8 | 4 | |
12月以上 | 13 | 37 | 56 | 35 | 21 | 9 | 5 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 56 | 35 | 21 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 58 | 36 | 22 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 59 | 38 | 23 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 61 | 39 | 24 | 12 | 8 | |
12月以上 | 17 | 41 | 63 | 40 | 25 | 13 | 9 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 63 | 40 | 25 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 65 | 41 | 26 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 67 | 43 | 27 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 69 | 44 | 28 | 16 | 12 | |
12月以上 | 21 | 45 | 71 | 46 | 29 | 17 | 13 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 71 | 46 | 29 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 73 | 47 | 30 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 76 | 48 | 31 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 78 | 50 | 32 | 20 | 16 | |
12月以上 | 25 | 49 | 80 | 51 | 33 | 21 | 17 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 80 | 51 | 33 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 83 | 53 | 34 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 85 | 55 | 35 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 87 | 56 | 36 | 24 | 20 | |
12月以上 | 29 | 53 | 89 | 58 | 37 | 25 | 21 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 89 | 58 | 37 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 92 | 59 | 38 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 93 | 61 | 39 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 93 | 63 | 40 | 28 | 24 | |
12月以上 | 31 | 57 | 93 | 64 | 41 | 29 | 25 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 93 | 64 | 41 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 93 | 66 | 42 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 93 | 69 | 43 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 93 | 71 | 44 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 61 | 93 | 73 | 45 | 33 | 29 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 93 | 73 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 93 | 76 | 46 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 93 | 80 | 47 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 93 | 85 | 48 | 36 | 32 | |
12月以上 | 34 | 65 | 93 | 90 | 49 | 37 | 33 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 93 | 90 | 49 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 93 | 95 | 50 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 93 | 100 | 51 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 93 | 105 | 52 | 40 | 36 | |
12月以上 | 35 | 69 | 93 | 110 | 53 | 41 | 37 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 93 | 110 | 53 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 93 | 115 | 54 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 93 | 120 | 55 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 93 | 125 | 56 | 44 | 40 | |
12月以上 | 37 | 73 | 93 | 125 | 57 | 45 | 41 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 93 | 125 | 57 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 93 | 125 | 58 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 93 | 125 | 59 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 93 | 125 | 60 | 48 | 44 | |
12月以上 | 38 | 77 | 93 | 125 | 61 | 49 | 45 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 93 | 125 | 61 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 93 | 125 | 62 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 93 | 125 | 63 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 93 | 125 | 64 | 52 | 48 | |
12月以上 | 39 | 81 | 93 | 125 | 65 | 53 | 49 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 93 | 125 | 65 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 93 | 125 | 66 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 93 | 125 | 67 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 93 | 125 | 68 | 56 | 52 | |
12月以上 | 40 | 85 | 93 | 125 | 69 | 57 | 53 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 93 | 125 | 69 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 93 | 125 | 70 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 93 | 125 | 71 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 93 | 125 | 72 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 89 | 93 | 125 | 73 | 61 | 57 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 93 | 125 | 73 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 93 | 125 | 74 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 93 | 125 | 75 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 93 | 125 | 76 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 93 | 125 | 77 | 65 | 61 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 125 | 77 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 93 | 125 | 78 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 93 | 125 | 79 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 93 | 125 | 80 | 68 | 64 | |
12月以上 |
| 93 | 93 | 125 | 81 | 69 | 65 | |
20 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 81 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 82 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 83 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 84 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 85 | 73 | 69 | |
21 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 85 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 86 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 87 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 88 | 76 | 72 | |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 89 | 77 | 73 | |
22 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 89 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 90 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 91 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 92 | 80 | 76 | |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 93 | 81 | 77 | |
23 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 93 | 81 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 94 | 82 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 95 | 83 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 96 | 84 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 97 | 85 |
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 97 | 85 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 98 | 86 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 99 | 87 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 100 | 88 |
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 101 | 89 |
| |
25 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 101 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 102 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 103 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 104 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 105 |
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 | 105 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 | 106 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 | 107 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 | 108 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 | 109 |
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
33 | 3月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 93 | 125 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 125 |
|
|
|
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号俸の切替表
ロ 行政職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号俸の切替表
医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 13 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 8 | 1 | |
12月以上 | 17 | 9 | 1 | |
7 | 3月未満 | 17 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 10 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 11 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 12 | 4 | |
12月以上 | 21 | 13 | 5 | |
8 | 3月未満 | 21 | 13 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 14 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 15 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 16 | 8 | |
12月以上 | 25 | 17 | 9 | |
9 | 3月未満 | 25 | 17 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 18 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 19 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 20 | 12 | |
12月以上 | 29 | 21 | 13 | |
10 | 3月未満 | 29 | 21 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 22 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 23 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 24 | 16 | |
12月以上 | 33 | 25 | 17 | |
11 | 3月未満 | 33 | 25 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 26 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 27 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 28 | 20 | |
12月以上 | 37 | 29 | 21 | |
12 | 3月未満 | 37 | 29 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 30 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 31 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 32 | 24 | |
12月以上 | 41 | 33 | 25 | |
13 | 3月未満 | 41 | 33 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 34 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 35 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 36 | 28 | |
12月以上 | 45 | 37 | 29 | |
14 | 3月未満 | 45 | 37 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 38 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 39 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 40 | 32 | |
12月以上 | 49 | 41 | 33 | |
15 | 3月未満 | 49 | 41 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 42 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 43 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 44 | 36 | |
12月以上 | 53 | 45 | 37 | |
16 | 3月未満 | 53 | 45 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 46 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 47 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 48 | 40 | |
12月以上 | 57 | 49 | 41 | |
17 | 3月未満 | 57 | 49 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 50 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 51 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 52 | 44 | |
12月以上 | 61 | 53 | 45 | |
18 | 3月未満 | 61 | 53 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 54 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 55 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 56 | 48 | |
12月以上 | 65 | 57 | 49 | |
19 | 3月未満 | 65 | 57 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 58 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 59 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 60 | 52 | |
12月以上 | 69 | 61 | 53 | |
20 | 3月未満 | 69 | 61 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 62 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 63 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 64 | 56 | |
12月以上 | 73 | 65 | 57 | |
21 | 3月未満 | 73 | 65 |
|
3月以上6月未満 | 74 | 66 |
| |
6月以上9月未満 | 75 | 67 |
| |
9月以上12月未満 | 76 | 68 |
| |
12月以上 | 77 | 69 |
| |
22 | 3月未満 | 77 | 69 |
|
3月以上6月未満 | 78 | 70 |
| |
6月以上9月未満 | 79 | 71 |
| |
9月以上12月未満 | 80 | 72 |
| |
12月以上 | 81 | 73 |
| |
23 | 3月未満 | 81 | 73 |
|
3月以上6月未満 | 82 | 74 |
| |
6月以上9月未満 | 83 | 75 |
| |
9月以上12月未満 | 84 | 76 |
| |
12月以上 | 85 | 77 |
| |
24 | 3月未満 | 85 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 86 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 87 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 88 | 80 |
| |
12月以上 | 89 | 81 |
|
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号俸の切替表
医療職俸給表(二)の適用を受ける職員の新号俸
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | |
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | |
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | |
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | |
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | |
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | |
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 |
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 |
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 |
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 |
| |
12月以上 | 113 | 113 | 113 |
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 |
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 |
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 |
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 |
| |
12月以上 | 117 | 117 | 117 |
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 |
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 |
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 |
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 |
| |
12月以上 | 121 | 121 | 121 |
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 122 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 123 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 124 | 124 |
|
| |
12月以上 | 125 | 125 |
|
| |
33 | 3月未満 | 125 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 126 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 127 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 128 | 128 |
|
| |
12月以上 | 129 | 129 |
|
| |
34 | 3月未満 | 129 | 129 |
|
|
3月以上6月未満 | 130 | 130 |
|
| |
6月以上9月未満 | 131 | 131 |
|
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9月以上12月未満 | 132 | 132 |
|
| |
12月以上 | 133 | 133 |
|
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35 | 3月未満 | 133 | 133 |
|
|
3月以上6月未満 | 134 | 134 |
|
| |
6月以上9月未満 | 135 | 135 |
|
| |
9月以上12月未満 | 136 | 136 |
|
| |
12月以上 | 137 | 137 |
|
| |
36 | 3月未満 | 137 | 137 |
|
|
3月以上6月未満 | 138 | 138 |
|
| |
6月以上9月未満 | 139 | 139 |
|
| |
9月以上12月未満 | 140 | 140 |
|
| |
12月以上 | 141 | 141 |
|
| |
37 | 3月未満 | 141 | 141 |
|
|
3月以上6月未満 | 142 | 142 |
|
| |
6月以上9月未満 | 143 | 143 |
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9月以上12月未満 | 144 | 144 |
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| |
12月以上 | 145 | 145 |
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38 | 3月未満 | 145 | 145 |
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3月以上6月未満 | 146 | 146 |
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6月以上9月未満 | 147 | 147 |
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9月以上12月未満 | 148 | 148 |
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12月以上 | 149 | 149 |
|
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39 | 3月未満 | 149 |
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3月以上6月未満 | 150 |
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6月以上9月未満 | 151 |
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9月以上12月未満 | 152 |
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12月以上 | 153 |
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40 | 3月未満 | 153 |
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3月以上6月未満 | 154 |
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6月以上9月未満 | 155 |
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9月以上12月未満 | 156 |
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12月以上 | 157 |
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41 | 3月未満 | 157 |
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3月以上6月未満 | 158 |
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6月以上9月未満 | 159 |
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9月以上12月未満 | 160 |
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12月以上 | 161 |
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附則(平成19年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除き、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年12月に支給する勤勉手当及び支給日に関する特例措置)
2 平成19年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の常勤職員の給与条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」とするものとし、これにより支給すべき勤勉手当の額と、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例の改正規定による改正前の給与条例第19条第2項の規定により支給した勤勉手当との差額を平成19年12月に支給する勤勉手当の追加支給に係る勤勉手当として、村長の定める日に支給する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第12号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(村規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則(平成21年条例第18号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末・勤勉手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、期末手当においては100分の135を乗じて得た額とし、また、給与条例第19条第2項の規定にかかわらず勤勉手当においては100分の65を乗じて得た額とする。これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(神津島村常勤職員に対する給与条例の一部を改正する条例(平成18年神津島村条例第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額。
俸給表 | 職務の級 | 号俸 |
イ 行政職俸給表(一) | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から64号俸まで | |
3級 | 1号俸から48号俸まで | |
4級 | 1号俸から32号俸まで | |
5級 | 1号俸から24号俸まで | |
ロ 行政職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から72号俸まで | |
3級 | 1号俸から64号俸まで | |
ロ 医療職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から96号俸まで |
2級 | 1号俸から80号俸まで | |
3級 | 1号俸から56号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで |
(2) 平成22年6月において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額。
(平成23年4月1日における号給の調整)
3 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において給与条例第5条第4項により昇級した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給はこの項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号俸上位の号俸とする。
(村規則への委任)
4 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則(平成22年条例第13号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される俸給表並びにその職務の級及び号俸がそれぞれ次の表の俸給表欄、職務の級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(神津島村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年神津島村条例第1号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
俸給表 | 職務の級 | 号俸 |
ア 行政職俸給表(一) | 1級 | 1号俸から93号俸まで |
2級 | 1号俸から76号俸まで | |
3級 | 1号俸から60号俸まで | |
4級 | 1号俸から44号俸まで | |
5級 | 1号俸から36号俸まで | |
イ 行政職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から121号俸まで |
2級 | 1号俸から84号俸まで | |
3級 | 1号俸から76号俸まで | |
イ 医療職俸給表(二) | 1級 | 1号俸から108号俸まで |
2級 | 1号俸から92号俸まで | |
3級 | 1号俸から68号俸まで | |
4級 | 1号俸から56号俸まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成24年4月1日における号給の調整)
3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇級その他の号給の決定状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成24年4月1日おける号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号俸(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員にあっては、2号俸)上位の号俸とする。
(村規則への委任)
4 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則(平成23年条例第13号)
この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(平成25年4月1日における号俸の調整)
2 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、調整考慮事項及び平成24年4月1日における号俸の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。
(村規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日における号給の調整)
2 平成26年4月1日において45歳未満の職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、調整考慮事項及び平成25年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号俸上位の号俸とする。
(村規則への委任)
3 附則第2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則(平成26年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第12条第3項の改正規定 平成26年4月1日
(2) 第19条第2項の改正規定 平成26年10月1日
附則(平成26年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第3項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
7 平成27年3月31日までの間における給与条例第5条第4項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(平成28年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第4条第1項の改正規定は平成27年4月1日から適用する。
(平成27年12月に支給する勤勉手当及び支給日に関する特例措置)
2 平成27年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の常勤職員の給与条例第19条第2項第1号の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の85」とするものとし、これにより支給すべき勤勉手当の額と、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例の改正規定による改正前の給与条例第19条第2項第1号の規定により支給した勤勉手当との差額を平成27年12月に支給する勤勉手当の追加支給に係る勤勉手当として、村長の定める日に支給する。
(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成27年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則(平成28年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第4条第1項の改正規定は平成28年4月1日から適用する。
(平成28年12月に支給する勤勉手当及び支給日に関する特例措置)
2 平成28年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の常勤職員の給与条例第19条第2項第1号の規定の適用については、同項中「100分の85」とあるのは「100分の90」、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則(平成29年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当の月額等については、給与条例第8条第3項中「6,500円」とあるのは「10,000円」と、「10,000円」とあるのは「8,000円」とし、廃止された「職員に配偶者がいない場合にあっては、そのうち1人については11,000円」とあるのは「子にあっては10,000円とし、子以外の扶養親族にあっては9,000円」とする。
附則(平成30年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第4条第1項の改正規定は平成29年4月1日から適用する。
(平成29年12月に支給する勤勉手当及び支給日に関する特例措置)
2 平成29年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の常勤職員の給与条例第19条第2項第1号の規定の適用については、同項中「100分の85」とあるのは「100分の95」とするものとし、これにより支給すべき勤勉手当の額と、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例の改正規定による改正前の給与条例第19条第2項第1号の規定により支給した勤勉手当との差額を平成29年12月に支給する勤勉手当の追加支給に係る勤勉手当として、村長の定める日に支給する。
(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)
3 平成29年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例の規定による改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、村長の定めるところによる。
(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)
4 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則(平成30年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第4条第1項の改正規定は平成30年4月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する期末・勤勉手当に関する特例措置)
2 平成30年12月に支給する勤勉手当に係るこの条例による改正後の給与条例第19条第2項第1号の規定の適用については、同項中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」、同行第2号中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。また、給与条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の130」とあるのは「100分の137.5」、同行第6項中「100分の72.5」とあるのは「100分の80」とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成30年4月1日における号給の調整)
5 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において給与条例第5条第3項により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則(平成31年条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条第1項のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の規定は令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び神津島村常勤職員に対する給与条例(以下この条において「給与条例」という。)第21条第3項から第5項まで、若しくは第17条第1号、公益法人等への神津島村職員の派遣等に関する条例(平成19年条例第2号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
附則(令和4年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(神津島村常勤職員に対する給与条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神津島村常勤職員に対する給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される神津島村常勤職員に対する給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「新給与条例」という。)第10条の2第2項及び第12条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第21条第6項の規定を適用する。
6 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 神津島村常勤職員に対する給与条例第5条第1項及び第4項から第7項まで、第8条、第9条並びに第10条並びに新給与条例第5条第2項、第3項及び第8項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第3項から第9項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則(令和5年条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(神津島村常勤職員に対する給与条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項、第21条第2項及び第6項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
別表第1(第4条関係)
ア 行政職俸給表(一)
職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 |
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 |
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 |
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 |
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 |
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 |
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 |
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 |
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 |
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 |
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 |
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 |
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 |
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 |
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 |
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 |
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 |
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 |
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 |
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 |
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 |
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 |
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 |
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 |
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 |
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 |
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 |
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 |
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 |
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 |
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 |
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 |
94 | 295,900 | 343,600 | |||
95 | 296,200 | 344,100 | |||
96 | 296,600 | 344,500 | |||
97 | 296,800 | 344,700 | |||
98 | 297,100 | 345,100 | |||
99 | 297,500 | 345,500 | |||
100 | 297,900 | 345,800 | |||
101 | 298,100 | 346,100 | |||
102 | 298,400 | 346,500 | |||
103 | 298,800 | 346,900 | |||
104 | 299,100 | 347,300 | |||
105 | 299,300 | 347,800 | |||
106 | 299,600 | 348,200 | |||
107 | 300,000 | 348,600 | |||
108 | 300,300 | 349,000 | |||
109 | 300,500 | 349,500 | |||
110 | 300,900 | 349,900 | |||
111 | 301,300 | 350,200 | |||
112 | 301,600 | 350,500 | |||
113 | 301,800 | 351,000 | |||
114 | 302,000 | ||||
115 | 302,300 | ||||
116 | 302,700 | ||||
117 | 302,900 | ||||
118 | 303,100 | ||||
119 | 303,400 | ||||
120 | 303,700 | ||||
121 | 304,100 | ||||
122 | 304,300 | ||||
123 | 304,600 | ||||
124 | 304,900 | ||||
125 | 305,200 | ||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 |
この表は、他の俸給表の適用を受けない全ての職員に適用する。
イ 行政職俸給表(二)
職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 |
俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
1 | 147,100 | 200,200 | 219,900 |
2 | 148,100 | 201,200 | 221,000 |
3 | 149,100 | 202,200 | 221,900 |
4 | 150,100 | 203,000 | 222,800 |
5 | 151,200 | 203,700 | 223,800 |
6 | 152,300 | 205,200 | 225,100 |
7 | 153,400 | 206,500 | 226,300 |
8 | 154,400 | 207,600 | 227,400 |
9 | 155,300 | 208,900 | 228,700 |
10 | 156,400 | 209,600 | 230,300 |
11 | 157,500 | 210,400 | 231,800 |
12 | 158,600 | 211,100 | 233,000 |
13 | 159,500 | 212,200 | 234,100 |
14 | 160,600 | 213,100 | 235,300 |
15 | 161,800 | 214,000 | 236,500 |
16 | 162,900 | 214,800 | 237,400 |
17 | 164,000 | 215,700 | 238,000 |
18 | 165,400 | 216,700 | 238,400 |
19 | 166,700 | 217,600 | 238,800 |
20 | 167,900 | 218,500 | 239,300 |
21 | 169,000 | 219,200 | 239,800 |
22 | 170,200 | 220,000 | 241,100 |
23 | 171,400 | 220,800 | 242,300 |
24 | 172,600 | 221,400 | 243,200 |
25 | 173,700 | 222,100 | 244,300 |
26 | 175,200 | 222,600 | 245,500 |
27 | 176,700 | 223,000 | 246,700 |
28 | 178,200 | 223,500 | 247,900 |
29 | 179,600 | 224,100 | 248,700 |
30 | 181,000 | 225,100 | 249,800 |
31 | 182,500 | 226,000 | 251,000 |
32 | 184,000 | 226,600 | 252,100 |
33 | 185,400 | 227,100 | 253,200 |
34 | 187,100 | 228,100 | 254,100 |
35 | 188,800 | 229,100 | 255,000 |
36 | 190,500 | 230,100 | 256,000 |
37 | 192,200 | 230,600 | 257,000 |
38 | 193,300 | 231,700 | 257,800 |
39 | 194,700 | 232,800 | 258,600 |
40 | 195,800 | 233,800 | 259,500 |
41 | 196,800 | 234,500 | 260,400 |
42 | 198,200 | 235,500 | 261,300 |
43 | 199,400 | 236,400 | 262,200 |
44 | 200,600 | 237,200 | 263,200 |
45 | 202,100 | 238,000 | 263,800 |
46 | 203,100 | 238,800 | 264,700 |
47 | 204,000 | 239,500 | 265,700 |
48 | 205,100 | 240,100 | 266,600 |
49 | 206,200 | 240,700 | 267,600 |
50 | 207,200 | 241,600 | 268,400 |
51 | 208,100 | 242,500 | 269,200 |
52 | 209,100 | 243,300 | 269,900 |
53 | 210,200 | 244,200 | 270,500 |
54 | 211,200 | 245,100 | 271,300 |
55 | 212,100 | 245,700 | 272,100 |
56 | 213,000 | 246,400 | 272,900 |
57 | 213,900 | 247,200 | 273,500 |
58 | 214,500 | 247,900 | 274,400 |
59 | 215,200 | 248,600 | 275,300 |
60 | 216,000 | 249,200 | 276,200 |
61 | 216,800 | 249,800 | 277,100 |
62 | 217,300 | 250,600 | 278,100 |
63 | 217,800 | 251,400 | 278,900 |
64 | 218,300 | 252,000 | 279,800 |
65 | 218,800 | 252,600 | 280,600 |
66 | 219,400 | 253,100 | 281,400 |
67 | 220,000 | 253,500 | 282,200 |
68 | 220,500 | 253,900 | 282,900 |
69 | 220,800 | 254,600 | 283,500 |
70 | 221,100 | 255,100 | 284,300 |
71 | 221,400 | 255,500 | 285,100 |
72 | 221,700 | 255,800 | 285,800 |
73 | 221,900 | 256,000 | 286,500 |
74 | 222,300 | 256,300 | 287,200 |
75 | 222,600 | 256,700 | 287,900 |
76 | 223,000 | 257,100 | 288,700 |
77 | 223,200 | 257,400 | 289,200 |
78 | 223,700 | 257,800 | 289,700 |
79 | 224,000 | 258,200 | 290,100 |
80 | 224,300 | 258,600 | 290,500 |
81 | 224,600 | 258,900 | 290,900 |
82 | 224,900 | 259,200 | 291,300 |
83 | 225,200 | 259,500 | 291,800 |
84 | 225,500 | 259,700 | 292,300 |
85 | 225,800 | 259,900 | 292,600 |
86 | 226,100 | 260,100 | 293,100 |
87 | 226,400 | 260,400 | 293,700 |
88 | 226,700 | 260,700 | 294,200 |
89 | 227,000 | 260,900 | 294,500 |
90 | 227,400 | 261,100 | 295,000 |
91 | 227,700 | 261,400 | 295,500 |
92 | 228,000 | 261,600 | 295,800 |
93 | 228,200 | 261,900 | 296,200 |
94 | 228,500 | 262,200 | 296,700 |
95 | 228,800 | 262,500 | 297,200 |
96 | 229,100 | 262,700 | 297,700 |
97 | 229,300 | 262,900 | 298,000 |
98 | 229,600 | 263,200 | 298,400 |
99 | 229,800 | 263,400 | 298,900 |
100 | 230,100 | 263,700 | 299,400 |
101 | 230,400 | 264,000 | 299,800 |
102 | 230,600 | 264,200 | 300,200 |
103 | 230,900 | 264,500 | 300,500 |
104 | 231,200 | 264,800 | 300,800 |
105 | 231,500 | 265,000 | 301,100 |
106 | 232,000 | 265,200 | 301,500 |
107 | 232,300 | 265,500 | 301,900 |
108 | 232,600 | 265,700 | 302,300 |
109 | 232,800 | 266,000 | 302,600 |
110 | 233,200 | 266,300 | 303,000 |
111 | 233,600 | 266,600 | 303,400 |
112 | 233,900 | 266,800 | 303,700 |
113 | 234,100 | 267,000 | 303,900 |
114 | 234,600 | 267,300 | 304,200 |
115 | 235,100 | 267,500 | 304,500 |
116 | 235,600 | 267,700 | 304,700 |
117 | 235,900 | 268,000 | 304,900 |
118 | 236,300 | 268,300 | 305,200 |
119 | 236,700 | 268,600 | 305,500 |
120 | 237,000 | 268,900 | 305,700 |
121 | 237,400 | 269,100 | 305,900 |
122 | 269,300 | 306,200 | |
123 | 269,600 | 306,500 | |
124 | 269,900 | 306,700 | |
125 | 270,100 | 306,900 | |
126 | 270,300 | 307,200 | |
127 | 270,600 | 307,500 | |
128 | 270,900 | 307,700 | |
129 | 271,100 | 307,900 | |
130 | 271,300 | 308,200 | |
131 | 271,600 | 308,500 | |
132 | 271,900 | 308,700 | |
133 | 272,100 | 308,900 | |
134 | 272,300 | ||
135 | 272,600 | ||
136 | 272,900 | ||
137 | 273,100 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 194,600 | 205,700 | 224,200 |
この表は、機械の運転操作、自動車運転手、給食調理員その他用務員等の職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
ア 医療職俸給表(一)
職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 |
俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
1 | 346,600 | 406,900 | 474,700 |
2 | 349,600 | 409,600 | 477,000 |
3 | 352,400 | 412,100 | 479,200 |
4 | 355,300 | 414,700 | 481,500 |
5 | 357,800 | 417,100 | 483,700 |
6 | 360,800 | 419,100 | 485,800 |
7 | 363,800 | 420,900 | 488,000 |
8 | 366,600 | 422,800 | 490,000 |
9 | 368,700 | 424,600 | 491,900 |
10 | 371,200 | 427,300 | 494,000 |
11 | 373,900 | 429,800 | 496,100 |
12 | 376,400 | 432,200 | 498,200 |
13 | 379,100 | 434,400 | 500,300 |
14 | 382,500 | 436,900 | 502,200 |
15 | 385,500 | 438,900 | 504,300 |
16 | 388,800 | 441,000 | 506,400 |
17 | 391,800 | 443,000 | 508,300 |
18 | 394,400 | 445,200 | 510,300 |
19 | 396,800 | 447,400 | 512,300 |
20 | 399,300 | 449,500 | 514,100 |
21 | 401,900 | 450,900 | 515,900 |
22 | 403,900 | 453,300 | 517,700 |
23 | 405,500 | 455,600 | 519,500 |
24 | 407,100 | 457,800 | 521,300 |
25 | 408,800 | 459,800 | 522,900 |
26 | 411,000 | 462,100 | 524,700 |
27 | 413,100 | 464,300 | 526,500 |
28 | 415,100 | 466,600 | 528,300 |
29 | 417,200 | 468,700 | 529,900 |
30 | 419,300 | 470,900 | 531,700 |
31 | 420,900 | 473,200 | 533,500 |
32 | 422,600 | 475,300 | 535,300 |
33 | 424,500 | 477,100 | 536,900 |
34 | 426,000 | 479,200 | 538,700 |
35 | 427,800 | 481,300 | 540,400 |
36 | 429,600 | 483,300 | 542,100 |
37 | 431,500 | 485,400 | 543,700 |
38 | 433,500 | 487,100 | 545,300 |
39 | 435,300 | 488,900 | 546,700 |
40 | 437,200 | 490,700 | 548,300 |
41 | 439,000 | 492,300 | 549,800 |
42 | 440,700 | 494,100 | 551,200 |
43 | 442,400 | 495,900 | 552,600 |
44 | 444,200 | 497,500 | 553,900 |
45 | 446,000 | 498,900 | 555,100 |
46 | 447,800 | 500,600 | 556,100 |
47 | 449,500 | 502,400 | 557,100 |
48 | 451,200 | 504,100 | 558,100 |
49 | 452,800 | 505,600 | 559,100 |
50 | 454,500 | 506,900 | 560,000 |
51 | 456,200 | 508,200 | 560,900 |
52 | 457,900 | 509,500 | 561,800 |
53 | 459,800 | 510,500 | 562,600 |
54 | 461,000 | 511,800 | 563,500 |
55 | 462,200 | 513,100 | 564,400 |
56 | 463,400 | 514,400 | 565,300 |
57 | 464,400 | 515,400 | 566,200 |
58 | 465,400 | 516,200 | 567,100 |
59 | 466,300 | 517,000 | 568,000 |
60 | 467,100 | 517,800 | 568,700 |
61 | 467,900 | 518,700 | 569,600 |
62 | 468,600 | 519,500 | 570,500 |
63 | 469,300 | 520,400 | 571,400 |
64 | 469,900 | 521,200 | 572,300 |
65 | 470,600 | 522,100 | 573,200 |
66 | 471,300 | 523,000 | |
67 | 471,900 | 523,700 | |
68 | 472,500 | 524,600 | |
69 | 472,800 | 525,500 | |
70 | 473,400 | 526,300 | |
71 | 474,100 | 527,200 | |
72 | 474,800 | 528,100 | |
73 | 475,200 | 528,900 | |
74 | 475,800 | 529,800 | |
75 | 476,500 | 530,700 | |
76 | 477,200 | 531,400 | |
77 | 477,600 | 532,200 | |
78 | 478,200 | 533,100 | |
79 | 478,800 | 534,000 | |
80 | 479,300 | 534,900 | |
81 | 479,900 | 535,700 | |
82 | 480,400 | 536,600 | |
83 | 480,900 | 537,500 | |
84 | 481,400 | 538,400 | |
85 | 481,800 | 539,200 | |
86 | 482,400 | 540,100 | |
87 | 482,800 | 541,000 | |
88 | 483,300 | 541,900 | |
89 | 483,800 | 542,700 | |
90 | 484,400 | ||
91 | 485,000 | ||
92 | 485,400 | ||
93 | 485,900 | ||
94 | 486,500 | ||
95 | 487,100 | ||
96 | 487,600 | ||
97 | 488,100 | ||
定年前再任用短時間勤務職員 | 339,700 | 394,300 | 467,400 |
この表は、医師、歯科医師に適用する。
イ 医療職俸給表(二)
職務の級 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | 俸給月額 | |
1 | 183,500 | 211,000 | 253,600 | 272,400 |
2 | 184,900 | 212,900 | 255,000 | 273,300 |
3 | 186,400 | 214,900 | 256,500 | 274,100 |
4 | 187,800 | 216,800 | 257,900 | 274,900 |
5 | 189,300 | 218,800 | 259,100 | 275,400 |
6 | 190,800 | 220,600 | 259,900 | 276,300 |
7 | 192,300 | 222,400 | 260,700 | 277,000 |
8 | 193,800 | 224,100 | 261,400 | 277,900 |
9 | 195,000 | 225,800 | 262,100 | 278,800 |
10 | 196,700 | 227,200 | 262,800 | 279,400 |
11 | 198,300 | 228,500 | 263,600 | 280,300 |
12 | 199,800 | 229,400 | 264,300 | 281,200 |
13 | 201,200 | 230,800 | 265,100 | 282,100 |
14 | 203,200 | 231,800 | 266,000 | 283,000 |
15 | 205,300 | 232,800 | 266,800 | 283,900 |
16 | 207,300 | 233,700 | 267,700 | 284,800 |
17 | 209,300 | 234,800 | 268,200 | 285,800 |
18 | 211,300 | 236,200 | 269,000 | 286,800 |
19 | 213,400 | 237,600 | 269,800 | 287,800 |
20 | 215,400 | 238,700 | 270,600 | 288,900 |
21 | 217,300 | 239,800 | 271,300 | 290,200 |
22 | 219,000 | 241,400 | 272,000 | 291,600 |
23 | 220,700 | 243,100 | 272,700 | 292,800 |
24 | 222,400 | 244,500 | 273,500 | 294,000 |
25 | 223,700 | 245,700 | 274,300 | 295,100 |
26 | 225,000 | 247,000 | 275,000 | 296,500 |
27 | 226,100 | 248,400 | 275,800 | 297,900 |
28 | 227,100 | 249,700 | 276,600 | 299,300 |
29 | 228,200 | 251,100 | 277,600 | 300,300 |
30 | 229,000 | 252,100 | 278,700 | 301,600 |
31 | 229,800 | 252,900 | 280,100 | 302,900 |
32 | 230,500 | 253,600 | 281,300 | 304,100 |
33 | 231,600 | 254,400 | 282,500 | 305,300 |
34 | 232,800 | 255,300 | 283,800 | 306,700 |
35 | 233,900 | 256,200 | 284,900 | 308,100 |
36 | 234,900 | 256,900 | 286,100 | 309,500 |
37 | 235,900 | 257,600 | 287,500 | 310,800 |
38 | 237,200 | 258,500 | 288,600 | 312,100 |
39 | 238,500 | 259,400 | 289,700 | 313,500 |
40 | 239,700 | 260,300 | 290,700 | 314,900 |
41 | 240,500 | 260,700 | 291,700 | 316,400 |
42 | 241,500 | 261,500 | 292,900 | 317,800 |
43 | 242,500 | 262,300 | 294,100 | 319,200 |
44 | 243,500 | 263,000 | 295,300 | 320,500 |
45 | 244,500 | 263,700 | 296,400 | 321,300 |
46 | 245,500 | 264,400 | 297,700 | 322,700 |
47 | 246,400 | 265,100 | 299,000 | 324,100 |
48 | 247,200 | 265,800 | 300,200 | 325,600 |
49 | 248,000 | 266,500 | 301,300 | 326,700 |
50 | 248,900 | 267,300 | 302,500 | 328,000 |
51 | 249,800 | 268,000 | 303,700 | 329,300 |
52 | 250,600 | 268,900 | 305,000 | 330,600 |
53 | 251,200 | 269,800 | 306,400 | 331,900 |
54 | 252,100 | 270,900 | 307,700 | 333,200 |
55 | 253,000 | 272,000 | 309,000 | 334,500 |
56 | 253,800 | 273,200 | 310,200 | 335,800 |
57 | 254,500 | 274,400 | 311,000 | 336,700 |
58 | 255,400 | 275,800 | 312,200 | 338,000 |
59 | 256,000 | 277,100 | 313,400 | 339,200 |
60 | 256,800 | 278,400 | 314,800 | 340,500 |
61 | 257,500 | 279,600 | 315,900 | 341,500 |
62 | 258,200 | 280,800 | 317,200 | 342,400 |
63 | 258,900 | 281,900 | 318,400 | 343,500 |
64 | 259,600 | 283,000 | 319,600 | 344,700 |
65 | 260,200 | 284,000 | 320,800 | 345,800 |
66 | 260,900 | 285,200 | 322,100 | 347,000 |
67 | 261,500 | 286,400 | 323,300 | 348,200 |
68 | 262,100 | 287,400 | 324,500 | 349,200 |
69 | 262,700 | 288,400 | 325,200 | 350,200 |
70 | 263,300 | 289,800 | 326,300 | 351,200 |
71 | 264,100 | 291,100 | 327,400 | 352,300 |
72 | 264,900 | 292,300 | 328,300 | 353,400 |
73 | 266,100 | 293,300 | 329,400 | 354,200 |
74 | 267,200 | 294,600 | 330,100 | 355,300 |
75 | 268,200 | 295,800 | 331,200 | 356,400 |
76 | 269,200 | 297,000 | 332,300 | 357,400 |
77 | 270,100 | 298,300 | 333,400 | 358,100 |
78 | 271,000 | 299,500 | 334,600 | 358,900 |
79 | 271,900 | 300,700 | 335,700 | 359,700 |
80 | 272,800 | 301,900 | 336,800 | 360,400 |
81 | 273,600 | 302,400 | 337,900 | 361,000 |
82 | 274,500 | 303,600 | 339,000 | 361,500 |
83 | 275,400 | 304,700 | 340,000 | 362,100 |
84 | 276,000 | 305,800 | 341,100 | 362,600 |
85 | 276,700 | 306,900 | 342,000 | 363,200 |
86 | 277,400 | 308,100 | 343,000 | 363,700 |
87 | 278,100 | 309,300 | 343,900 | 364,300 |
88 | 278,800 | 310,400 | 344,900 | 364,800 |
89 | 279,600 | 311,500 | 345,800 | 365,200 |
90 | 280,400 | 312,700 | 346,600 | 365,600 |
91 | 281,200 | 313,900 | 347,400 | 366,200 |
92 | 282,000 | 315,000 | 348,200 | 366,700 |
93 | 282,800 | 315,800 | 348,800 | 367,000 |
94 | 283,800 | 316,500 | 349,400 | 367,500 |
95 | 284,700 | 317,200 | 350,100 | 367,900 |
96 | 285,600 | 317,800 | 350,700 | 368,200 |
97 | 286,200 | 318,300 | 351,100 | 368,800 |
98 | 286,800 | 318,600 | 351,500 | 369,300 |
99 | 287,400 | 319,200 | 352,000 | 369,800 |
100 | 288,300 | 319,800 | 352,400 | 370,300 |
101 | 289,100 | 320,200 | 352,900 | 370,900 |
102 | 289,900 | 320,800 | 353,300 | 371,400 |
103 | 290,700 | 321,400 | 353,800 | 371,900 |
104 | 291,500 | 321,900 | 354,200 | 372,300 |
105 | 292,100 | 322,300 | 354,500 | 372,900 |
106 | 292,600 | 322,800 | 355,000 | 373,400 |
107 | 293,100 | 323,300 | 355,400 | 373,900 |
108 | 293,500 | 323,800 | 355,700 | 374,400 |
109 | 293,700 | 324,200 | 356,200 | 375,000 |
110 | 294,000 | 324,600 | 356,700 | 375,400 |
111 | 294,200 | 324,900 | 357,200 | 375,900 |
112 | 294,500 | 325,200 | 357,700 | 376,400 |
113 | 294,800 | 325,500 | 358,200 | 377,000 |
114 | 295,000 | 325,900 | 358,700 | |
115 | 295,300 | 326,300 | 359,200 | |
116 | 295,500 | 326,600 | 359,600 | |
117 | 295,800 | 326,800 | 360,000 | |
118 | 296,100 | 327,100 | 360,400 | |
119 | 296,400 | 327,500 | 360,900 | |
120 | 296,700 | 327,700 | 361,400 | |
121 | 297,000 | 327,900 | 361,800 | |
122 | 297,400 | 328,200 | 362,300 | |
123 | 297,700 | 328,500 | 362,800 | |
124 | 298,100 | 328,800 | 363,300 | |
125 | 298,300 | 329,000 | 363,600 | |
126 | 298,500 | 329,300 | ||
127 | 298,800 | 329,700 | ||
128 | 299,200 | 329,900 | ||
129 | 299,400 | 330,100 | ||
130 | 299,700 | 330,300 | ||
131 | 300,100 | 330,700 | ||
132 | 300,500 | 330,900 | ||
133 | 300,700 | 331,200 | ||
134 | 301,000 | 331,600 | ||
135 | 301,400 | 332,000 | ||
136 | 301,700 | 332,400 | ||
137 | 301,900 | 332,700 | ||
138 | 302,200 | 333,100 | ||
139 | 302,600 | 333,500 | ||
140 | 302,900 | 333,900 | ||
141 | 303,100 | 334,200 | ||
142 | 303,500 | 334,600 | ||
143 | 303,900 | 334,900 | ||
144 | 304,200 | 335,300 | ||
145 | 304,400 | 335,600 | ||
146 | 304,600 | 336,000 | ||
147 | 304,900 | 336,400 | ||
148 | 305,300 | 336,800 | ||
149 | 305,500 | 337,100 | ||
150 | 305,700 | 337,500 | ||
151 | 306,000 | 337,900 | ||
152 | 306,300 | 338,300 | ||
153 | 306,700 | 338,600 | ||
154 | 306,900 | |||
155 | 307,100 | |||
156 | 307,400 | |||
157 | 307,700 | |||
158 | 308,000 | |||
159 | 308,300 | |||
160 | 308,600 | |||
161 | 309,000 | |||
162 | 309,300 | |||
163 | 309,600 | |||
164 | 309,900 | |||
165 | 310,300 | |||
166 | 310,600 | |||
167 | 310,900 | |||
168 | 311,200 | |||
169 | 311,600 | |||
定年前再任用短時間勤務職員 | 236,100 | 256,400 | 263,600 | 273,800 |
この表は、看護師、准看護師、放射線技師及びこれらに準ずる職員に適用する。
別表第3(第4条関係)
ア 行政職俸給表(一) 等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 定型的な業務を行う職務主事、技師、保育士 |
2級 | 1 主任の職務 2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師、保育士の職務 |
3級 | 1 係長、主査の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う技師、保育士の職務 |
4級 | 1 課長補佐、会計管理者、園長補佐の職務 |
5級 | 1 課長、所長、園長、事務局長の職務 |
イ 行政職俸給表(2) 等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 技能系の職務 2 労務系の職務 |
2級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする技能系の職務 2 相当の経験を必要とする労務系の職務 |
3級 | 1 技能、労務系の職務に従事する職員を直接指揮監督する職務 2 相当高度の技能又は経験を必要とする技能系の職務 |
ウ 医療職俸給表(1) 等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 医療業務を行う職務 |
2級 | 1 高度な知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
3級 | 1 相当高度の知識経験に基づき困難な医療業務を行う職務 |
4級 | 1 極めて高度の知識経験に基づき、特に困難な医療業務を行う職務 |
5級 | 1 診療所長の職務 |
エ 医療職俸給表(二) 等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 准看護師の職務 |
2級 | 1 診療所放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士の職務 2 歯科衛生士、歯科技工士又は理学療法士の職務 3 保健師、助産師、看護師の職務 4 相当な経験を有する准看護師 5 薬剤師の職務 6 栄養士の職務 |
3級 | 1 相当困難な業務を行う診療所放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士の職務 2 相当高度の技術又は経験を必要とする歯科衛生士、歯科技工士又は理学療法士の職務 3 困難な高度の知識又は経験に基づき保健指導又は看護師の業務を行う職務 4 相当困難な業務を行う薬剤師の職務 5 相当困難な業務を行う栄養士の職務 |
4級 | 1 看護師長の職務 2 統括主任の職務 3 高度の専門知識又は経験を必要とする業務を行う主任の職務 4 極めて高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |