○神津島村職員の心身の故障による休職の取扱規程

平成31年3月29日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 心身の故障により職員を休職する場合の休職発令の時期、その期間、年次有給休暇との関係並びに復職に関する手続等は、神津島村職員の分限に関する条例(昭和29年条例第2号。以下「分限条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当するもの。

(休職発令の時期)

第3条 休職の発令は、病気休暇の日数が経過した日に行う。ただし、職員本人が希望する場合には、年次有給休暇の残日数を経過した日とすることができる。

(年次有給休暇の振替)

第4条 年次有給休暇は、残日数がある場合は欠勤日数を年次有給休暇に振り替えることができるものとする。ただし、年をまたがる欠勤の場合における新しい年の年次有給休暇は、同一事由による欠勤が続く間は与えないものとする。

(再発等の場合の休職期間の通算等)

第5条 休職又は病気休暇の期間の限度及び再発(病名にかかわらず病状及び病因から同一の傷病であると神津島村長(以下「村長」という。)が認める場合を含む。)した場合の通算の取扱については、次に定めるところによる。

(1) 心身の故障により休職の発令を受け、復職した職員が、復職した日の翌日から起算して1年以内に再発により休職するときは、当該職員の休職期間は、従前の休職期間と通算して3年以内とする。

(2) 病気休暇の承認を受け、復職した職員が、復職した日の翌日から起算して、1年以内に再発により病気休暇の承認を受ける場合の病気休暇の期間は、当該病気休暇の期間の前に承認を受けていた病気休暇期間と引き続いているものとして通算し、勤務時間規則第8条の3別表第2に定める期間を限度として承認する。

(3) 心身の故障により休職の発令を受け、復職した職員が、復職した日の翌日から起算して1年を超えた後に、再発により休職する場合において、復職した日の翌日から療養を要することとなった日までの勤務状況その他の事情を考慮した場合に、制度の悪用と認められるときその他従前の休職期間と通算することが適当であると村長が認めるときは、新たに村長が承認する休職の期間を従前の休職期間と通算する。

(4) 前号の規定は、病気休暇の承認を受け、復職した職員が、再発により病気休暇を取得する場合に準用する。

(診断書の提出)

第6条 休職中の職員は、2か月ごとに、医師の診断書を村長に提出しなければならない。

(休職期間の満了)

第7条 休職の発令を受けた職員の休職期間が満了し、さらに休職期間を延長することができない場合において、なお心身の故障により勤務に服することができないと認める場合は、法第28条第1項の規定により当該休職している職員を退職させるものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の際、現に傷病により休職中の職員についても、この訓令の適用の対象とみなす。

神津島村職員の心身の故障による休職の取扱規程

平成31年3月29日 訓令第1号

(平成31年3月29日施行)