○神津島村職員の分限に関する条例
昭和29年3月8日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の基準、手続及び効果その他分限に関し規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の基準並びに手続)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、若しくは免職することができる場合は、人事評価又は勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき、勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。
2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
3 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の期間)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
(休職の効果)
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中条例で別段の定めをしない限り何等の給与も支給しない。
(復職)
第5条 第3条第1項に規定する休職期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
2 休職の期間が満了したときにおいては、当該職員は当然復職するものとする。
(委任)
第6条 この条例実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(降給に関する経過措置)
2 神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号)附則第3項の規定に基づく措置及び規則その他の規程に基づく法附則第26項に規定する給与に関する特例措置による降給は、法第27条第2項に規定する職員の意に反する降給とする。
3 前項に規定する措置の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、当該措置の適用により給料月額が異動することとなった旨の通知を行うものとする。
附則(平成3年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。