○神津島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年12月5日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、神津島村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年神津島村条例第23号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の構造基準)
第3条 条例第6条第2項の規定による規則で定める排水設備の構造基準は、村長が特別な理由があると認める場合を除き、次のとおりとする。
(1) 排水管 主管及び横主管の太さ及び勾配は次の表のとおりとし、主管の構造は暗渠とすること。
主管
使用者数 | 管の内径 | 勾配 |
150人未満 | 100ミリメートル以上 | 1,000分の20以上 |
150人以上300人未満 | 125ミリメートル以上 | 1,000分の17以上 |
300人以上500人未満 | 150ミリメートル以上 | 1,000分の15以上 |
500人以上 | 200ミリメートル以上 | 1,000分の12以上 |
横主管
種別 | 管の内径 | 勾配 |
手洗器、洗面器等 | 50ミリメートル以上 | 1,000分の30以上 |
台所及び浴槽 | 75ミリメートル以上 | 1,000分の20以上 |
(2) 掃除口 排水管の閉そくその他の故障を排除するため、排水主管の始まる部分、合流点、屈曲部及び直線部に設置すること。ただし、直線部に設置する場合は、管径の120倍以内の間隔ごとに設置すること。
(3) ごみ・土砂流入防止装置 排水処理施設へのごみ及び土砂の流入を防止するため、台所、浴室、洗濯場その他固形物を排出する吐口に目幅1センチメートル以下の格子型目皿を、土砂の流入する箇所に泥留ますを設置すること。
(4) 通気装置 器具トラップの封水を保護し、排水管の流れを円滑にするため、3階以上の建築物に設置すること。
(5) 防臭装置 管渠から屋外への臭気及び虫類の侵入を防止するため、台所、浴室等の排水箇所を容易に掃除することができる構造のトラップますを屋外の地上に設置すること。
(6) 油脂遮断装置 油脂類の排水処理施設への流入を防止するため、油脂類を多量に排出する箇所に設置すること。
(7) 水洗便所
ア 大便器には、排水設備内に汚物が停滞しないように1回ごとに8リットル以上の水を一時に流出させ、洗浄する装置を設備すること。この場合において、フラッシュバルブを使用するときは、衝撃防止装置を設備すること。
イ 小便器には、適当な洗浄装置を設備すること。
ウ 便器附属トラップの内径は、大便器にあっては75ミリメートル以上、小便器にあっては50ミリメートル以上とし、大便器附属トラップより下流部分の管の内径は、100ミリメートル以上とすること。
エ タンク、トラップ、洗浄管及び給水管には、必要に応じ、凍結防止装置を設備すること。
(8) 材料等 管渠及びその他の附属装置の材料は耐水、耐熱、耐酸及び耐アルカリのものとし、構造は不浸透耐久のものとすること。
2 前項の申請書には、設計書、平面図、縦断面図及び構造詳細図を添付しなければならない。
(指定工事業者)
第6条 条例第9条第1項の指定工事業者は、神津島村指定給水装置工事事業者規程(平成14年神津島村訓令甲第6号)により、神津島村が指定する業者の例による。
2 指定工事業者の指定の申請手続きは、村長が別に定める。
3 村長は、指定工事業者の名簿を随時公示するものとする。
(指定工事業者の遵守事項)
第7条 指定工事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒まないこと。
(2) 排水設備工事の契約に際しては、工事の費用、工事の期間その他の必要な事項を明確に示すよう努めること。
(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 指定工事業者としての名義を他の工事業者等に貸与しないこと。
(5) 排水設備工事は、その工事を担任する者として指名した責任技術者の監督管理の下において施工すること。
(6) 排水設備の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき事由によるものでない限り無償で修繕をするよう努めること。
(7) 排水設備工事に従事させる従業員等の知識及び技能の向上に努めること。
(8) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関し村長から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めること。
(9) 条例第8条第3項の検査の際、村長から求められたときは、当該工事を担任した責任技術者を立ち会わせること。
(10) 排水設備工事に関し、村長から報告又は資料の提出を求められたときは、これに応じること。
(指定の取消し等)
第8条 村長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年以内の期間を定めて指定を停止することがある。この場合において、指定工事業者に損害が生じても、村はその責めを負わない。
(2) 神津島村指定給水装置工事事業者規程第17条による指定の取り消し、又は停止したとき。
(3) その他村長が指定工事業者として不適当と認めるとき。
2 前項の設置届には、付近見取図、排水系統図、除害施設の設計書、使用薬品等の一覧表及び発生汚泥等の処理方法の図書を添付しなければならない。
4 前項の完了届には、しゅん工図を添付しなければならない。
(除害施設設置者の水質測定)
第10条 条例第10条第4項の規定による汚水の水質の測定方法は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年省令第1号)に定める検定方法の例によるものとし、測定結果の記録は5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第7条の規定にかかわらず、村長が指定工事業者の指定の申請手続きを定めるまでの間、神津島村指定給水装置工事事業者規程に規定する指定工事業者とみなす。