○神津島村指定給水装置工事事業者規程

平成14年10月1日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 この規程は、神津島村簡易水道給水条例(平成10年神津島村条例第7号)第7条第1項の規定に基づき、指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 指定工事業者に関する基準及び手続きについては、神津島村簡易水道条例のほか、この規程の定めるところによる。

(指定工事業者の申請)

第3条 指定工事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる書類を添え、村長に提出しなければならない。

(1) 指定給水装置工事事業者申請書

(2) 履歴書及び工事経歴書

(3) 資産調書及び納税証明書

(申請の基準)

第4条 指定工事業者の申請は、次の各号に掲げる要件に適合している者について行う。

(1) 村内に営業に適する事業所をもち、かつ信用があること。

(2) 給水装置技術者及び配管工が専属していること。

(3) その他村長が必要と認める条件を備えていること。

(指定工事業者の有効期間)

第5条 指定工事業者の指定は、村長が必要と認めた時、これを行いその有効期間は2箇年とする。ただし、継続指定することができる。

(保証金)

第6条 指定工事業者の指定を受けた者は、指定を受けた日から7日以内に保証金を納入しなければならない。

2 前項の保証金は、指定工事業者が村長に納付すべき検査手数料、その他の費用を納付しないとき、これに充当するものとする。この場合、村長は指定工事業者に通知する。

3 指定工事業者は前項の通知を受けたときは、その充当額と同額の保証金を直ちに納入しなければならない。

4 保証金は、指定工事業者の指定を取り消された時、3か月以内において精算の上、返還する。

(認可証及び標示板)

第7条 指定工事業者の指定を受けた者には、認可証及び「神津島村指定給水装置工事事業者」の標示板を交付する。

2 前項の認可証及び標示板は、事業所の見えやすいところに掲げなければならない。

(工事費の価格表)

第8条 指定工事業者は、事業所内に工事費の価格表を備えなければならない。

(承認及び変更の届出)

第9条 指定工事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

(1) 事業所を移転しようとする時

(2) 営業を譲渡しようとする時

2 指定工事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 営業を廃止しようとする時

(2) 組織の変更がある時

(3) 給水装置技術者及び配管工に異動がある時

(4) 代表者に異動がある時

(調査)

第10条 村長は、必要があると認めたときは、指定工事業者の施行する給水装置の工事又は関係帳簿、器具若しくは、材料等につき調査することができる。

(工事の申込み)

第11条 指定工事業者は、給水装置工事を施行しようとするときは、次に掲げる書類を添えて村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 給水装置工事許可申請書

(2) 給水装置工事の見積書及び見取平面図、立面図、各1部

(3) 給水装置技術者及び署名押印

(工事の施行方法)

第12条 指定工事業者は、村長の指示する施行規定に従い、誠実に工事を施行しなければならない。

2 当該工事を下請業者に施行させてはならない。

(材料の検査)

第13条 指定工事業者が給水装置工事に使用する材料はすべて、村長の検査を受けなければならない。

(竣工検査)

第14条 当該給水工事が完了したときは、竣工届を村長に提出し検査を受けなければならない。

2 前項の検査の結果、不良と認めた箇所については、指定された期間内に改修し再検査を受けなければならない。ただし、この場合、その費用は指定工事業者の負担とする。

第15条 指定工事業者は、検査に合格した工事については、竣工後6か月以内に故障したときは無償でこれを修繕しなければならない。

2 前項の場合において、指定工事業者がこれを修繕しないとき又は、その修繕が不十分と認められるときは、村がこれを行う。ただし、この場合その費用は、指定工事業者の負担とする。

(修繕の届出)

第16条 指定工事業者が、給水装置を修繕したときは、15日ごとに工事施工場所及び工事内容について書類をもって、村長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第17条 村長は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、3か月以内の営業を停止又は指定を取り消すことができる。

(1) 水道法(昭和32年法律第177号)神津島村簡易水道給水条例及びこの規程に違反する行為をしたとき

(2) 第4条に規定する条件を欠くとき

(3) その他不都合な行為があったとき

(公示)

第18条 指定工事業者を指定し又は指定を停止若しくは取消しをしたときは、その都度これを公示する。

(委任)

第19条 この規程施行について、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(神津島村水道指定工事店規程の廃止)

2 神津島村水道指定工事店規程(昭和40年神津島村訓令第1号)は、廃止する。

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神津島村指定給水装置工事事業者規程

平成14年10月1日 訓令甲第6号

(平成14年10月1日施行)