○神津島村職員の任用替え及び職種変更取扱規程
令和6年8月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、人事配置の適正化を図るため、任用替え及び職種変更(以下「任用替え等」という)を行う場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、「任用替え」とは、別表に示す職群において、当該職群から他の職群に変わる場合をいう。
(任用替えの基本)
第3条 任用替えは、次条に定める場合を除き、原則として行わないものとする。
(任用替え及び対象者)
第4条 任用替えは、任用替えをする職種に必要な専門課程を修めた者及び資格、免許を取得した者で、任用替えを希望するものの中から選考により行うことができる。
2 任用替えは、前項による場合のほか、村長が特に必要があると認めたときは、これを行うことができる。
2 任用替えをする職種に資格等を要する場合には、その資格等の証明書等の写しを添付しなければならない。
(職種変更の基準)
第6条 職種変更は、次の事由に該当する場合に、これを行うことができる。ただし、資格、免許を要する職種については、その資格、免許を取得したものでなければならない。
(1) 当該職種に欠員が生じた場合において、職員が職種変更の希望を申し出たとき。
(2) 職員が健康上の事由又はその他の事由により、当該職種に勤務することが困難なとき。
(3) その他、村長が職種変更を行うべき事由があると認めたとき。
(職種変更願の提出)
第7条 職員が職種変更を希望する場合は、各所属長及び人事を担当する課長を経由して、村長に職種変更願(様式第2号)を提出するものとする。この場合において、職種変更をする職種に資格等を要する場合には、その資格等の証明書等の写しを添付しなければならない。
(任用替え等に伴う選考の実施)
第8条 任用替え等を行う場合、特に職種としての職務遂行能力、適格性をみる必要がある場合には、選考を行うものとする。
2 前項の場合において、選考の内容及び期日等については、その都度村長が定める。
(決定)
第9条 村長は、任用替え等の選考を行ったときは、任用替え等選考結果通知書(様式第3号)により、当該職員に通知するものとする。
(給料)
第10条 この規程により、任用替えした職員の職務の級及び号給は、神津島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則により決定するものとする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、別に定めることができる。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職群 | 職種 |
事務職群 | 一般事務等の職種 |
技術職群 | 技師、看護師、栄養士、歯科衛生士、保健師、保育士、衛生士、理学療法士等資格又は免許を必要とする職種 |