○神津島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年10月1日

規則第5号

神津島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年神津島村規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1節 総則(第1条)

第2節 削除

第3節 級別資格基準(第3条~第7条)

第4節 新たに職員となった者の職務の級及び号俸(第8条~第15条)

第5節 昇格及び降格(第16条~第20条の2)

第6節 俸給表の適用を異にする異動(第21条・第22条)

第7節 昇給(第23条~第35条)

附則

第1節 総則

(総則)

第1条 神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号。以下「給与条例」という。)第4条の規定により、職員の職務の級及び号俸を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2節 削除

第2条 削除

第3節 級別資格基準

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第4条 級別資格基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表の別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準ずると認められる試験の結果に基づいて職員となった者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職務欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以降の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以降の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第7条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

第4節 新たに職員となった者の職務の級及び号俸

(新たに職員となった者の職務の級)

第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。ただし、特別の事情によりこの規定によることができない場合又はこの規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に村長の承認を得て決定することができる。

2 第14条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、任命権者の定めるところにより、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第9条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第19条又は第20条の2の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第11条から第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第10条 初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第4条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第12条 新たに職員となった者のうち経験年数を有する者の号俸は、第11条第1項の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって任命権者の定める者に従事した期間にある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 第4条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格したとき以降の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以降の経験年数

(2) 第4条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。第4号において同じ。)以外の号俸)である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以降の経験年数

(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以降の経験年数

(4) 第1号から第2号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第5条から第7条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

第13条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第14条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、村長の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

(1) 俸給表の適用を受けない国家公務員

(2) 地方公務員

(3) その他村長が前2号に準ずると認めた職員

(特殊な職に採用する場合の号俸)

第15条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号俸の決定について第12条又は第13条の規定による場合はその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。

第5節 昇格及び降格

(昇格)

第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に3年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が3年に満たない者を特に昇給させる必要があると認められる場合であって、村長の定めるところによるときは、この限りでない。

4 第2項の場合において、決定しようとする職務の級が別に定めるところにより、昇格試験の行われる職務の級である場合においては、その試験の結果に基づく昇格候補者名簿に記載されていなければならない。

(上位資格の取得等による昇格)

第17条 職員が第4条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第18条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第16条の規定にかかわらず、昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用させる俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第17条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、村長の定める号俸とする。

(降格)

第20条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号俸)

第20条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号俸でなければならない。

第6節 俸給表の適用を異にする異動

(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第21条 職員の俸給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(俸給表の適用を異にする異動をした職員の号俸)

第22条 前条第1項の規定する異動をした職員の異動後の号俸は、次の当該異動後の号俸は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 次号に掲げるもの以外の者 新たに職員となったとき(免許等の必要とする職務に異動した者にあっては、その免許を取得したとき)からの異動後の職務と同種の職務に在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内のほかの職員との均衡及び従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号俸

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者及び村長の定める者 あらかじめ村長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動日に受けることとなる号俸

第7節 昇給

(昇給日)

第23条 給与条例第5条第3号の規則で定める日は、第28条又は第29条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第24条 給与条例第5条第3項の規定による昇給(第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。第25条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(特定職員の昇給区分及び昇給の号俸数)

第25条 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるものを給与条例第5条第3項の規定による昇格をさせる場合の号俸数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定させる昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7の3に定める特定職員昇給号俸数表に定める号俸数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された特定職員は、昇給しない。

2 特定職員の昇給区分は、第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員が次の各号に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる特定職員に該当するか否かの判断は、村長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である特定職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である特定職員 B

(3) 勤務成績が良好である特定職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない特定職員 D

(5) 勤務成績が良好でない特定職員 E

3 次に掲げる特定職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 村長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の途中において新たになった特定職員にあっては、特定職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員(前項第5号に該当する特定職員及び次号に掲げる特定職員を除く。) D

(2) 村長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前3項の規定により昇給区分を決定する特定職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する特定職員の数の割合は、村長の定める割合におおむね合致していなければならない。

6 前年の昇給日後に新たになった特定職員又は同日後に第19条第3項若しくは第31条の規定により号俸を決定された特定職員の昇給の号俸数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。この場合において、この項の規定による号俸数が零となる特定職員は、昇給しない。

7 第1項又は前項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる特定職員の昇給の号俸数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

8 1の昇給において第2項の規定に昇給区分をA又はBに決定する特定職員の昇給の号俸数の合計は、第5項の村長の定める割合等を考慮して村長の定める号俸数を超えてはならない。

(特定職員以外職員の昇給の号俸数)

第26条 特定職員以外の職員を給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号俸数の基準については、当分の間、別に定める。

(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)

第27条 給与条例第5条第5項の特例とする職員は、行政職給料表(二)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職日

(特別の場合の昇給)

第29条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て村長の定める日に、給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第30条 この節の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第31条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第19条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は村長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を村長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第32条 休職にされ、若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(俸給の訂正)

第33条 職員の俸給の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(村長の承認を得て定める基準等についての暫定措置)

第34条 第15条に規定する村長の承認を得て定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に村長の承認を得て行うものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第35条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に村長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 神津島村常勤職員に対する給与条例の一部を改正する条例(平成18年神津島村条例第1号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた者のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職俸給表(一)の2級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 旧級が行政職俸給表(一)の3級であった職員 旧1級、旧2級及び3級の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職した期間

(3) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級の切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(切替日以降の職務の級の1級上位の職務の級への昇格)

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以降の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職俸給表(一)の2級並びに3級であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で行政職俸給表(一)の2級並びに3級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について規則第11条から第13条までの規定の適用を受けることとなる者(同日において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第9条第1項の規定する号俸(同規則第11条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規則第23条に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第11条から第13条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(当該さかのぼった日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第23条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日

(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで

(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)

6 平成19年1月1日までの間における規則第25条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第19条第3項、第29条の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第19条第3項、第29条の規定により号俸を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)

7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における規則第23条第1項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「E(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)

8 平成19年1月1日において、特定職員(規則第23条第1項に規定する特定職員)以外の職員(以下「一般職」という。)給与条例第5条第3項の規定による昇給(同規則第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第19条第3項第31条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(村長の定める職員にあっては、村長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が零となる職員

(2) 給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で昇給させることが相当でないと認めるもの

9 職員の基準号俸数は、規則第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号俸以上(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号俸以下

10 村長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員その他村長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11 附則第8項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同時の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

(調整対象日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

12 神津島村常勤職員に対する給与条例の一部を改正する条例(平成25年神津島村条例第14号)附則第3項の当該職員との権衡上必要があると認めるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第5条第4項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げる者とする。

(1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの新たに職員となった者であって、次に掲げる者(新たに職員となった日から調整日までの間に俸給表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。)

 神津島村の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の全部を改正する規則(平成18年規則第5号)附則第5項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの

(平成24年4月1日において号俸の調整を行う職員)

13 神津島村常勤職員に対する給与条例の一部を改正する条例(平成23年条例第12号)附則第3項の調整事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において42歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

(2) 調整日において36歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員

(3) 調整日において36歳に満たない職員でその者の属する勤務の級における最高の号俸一号俸下位の号俸を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

(平成25年4月1日において号俸の調整を行う職員)

14 神津島村常勤職員に対する給与条例の一部を改正する条例(平成25年条例第14号)附則第3項の調整事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において31歳以上39歳未満の職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

(2) 調整日において31歳以上37歳未満の職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員

(3) 調整日において37歳以上39歳未満の職員(同日において除外職員である者を除く。)職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

(平成26年4月1日において号俸の調整を行う職員)

15 神津島村常勤職員に対する給与条例の一部を改正する条例(平成26年神津島村条例第4号)附則第2項の調整事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、次に掲げる者とする。

(1) 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において38歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員

(2) 調整日において38歳以上40歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

(3) 調整日において40歳以上45歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第3条関係)

ア 級別資格基準表

(行1)

試験(選考)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒程度

大学卒

 

7

4

4

3

0

7

11

15

17

中級

短大卒程度

短大卒

 

10

4

4

3

0

10

14

18

20

初級

高校卒程度

高校卒

 

12

4

4

3

0

12

16

20

22

その他

中学校卒

 

13

4

4

3

3

16

20

24

26

備考 試験欄の「正規試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員になった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員になった者に適用する。ただし、村長が別段の定めをした場合はその定めるところによる。

イ 級別資格基準表

(行2)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

技能職

高校卒

 

10

別に定める

0

10

労務職

中学卒

 

15

別に定める

0

15

備考 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職 相当な技能又は経験を必要とする調理員、電話交換手の業務に従事するもの

(2) 労務職 用務員、警備員、労務警備員の業務に従事するもの

(3) 見習職 事務見習、技能職見習等補助業務に従事するもの。ただし、村長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ウ 級別資格基準表

(医療職1)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

医師

大学6卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

歯科医師

0

6

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、村長が別段の定めをした場合はその定めるところによる。

2 旧医学専門学校卒業者、旧歯学専門学校卒業者に対するこの表の適用については、この表に定める必要経験年数に2年を加えた年数をもって、この表の必要経験年数とする。

エ 級別資格基準表

(医療職2)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

保健師

助産師

看護師

放射線技師

検査技師

歯科衛生士

大学卒

 

 

5

別に定める

 

0

5

短大卒

 

 

7

別に定める

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

12

 

 

0

12

 

備考

1 職務の級欄に掲げる「0」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。

2 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

3 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許等を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、村長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第3(第4条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基礎学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

学校教育法による大学院博士課程の修了(医学又は歯学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程以外にあっては大学院に5年以上在学した場合に限る)

2 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

3 大学6卒

1 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

2 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

3 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

4 大学専攻科卒

学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

5 大学4卒

1 学校教育法による4年制の大学の卒業

2 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

2 短大卒

1 短大3卒

1 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

2 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科卒業

3 学校教育法による高等専門学校の専攻科卒業

4 保健師助産師看護師法による看護師学校の卒業又は看護師養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

2 短大2卒

1 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

2 学校教育法による高等専門学校の卒業

3 学校教育法による高等学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

4 保育士養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

5 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業

3 高校卒

1 高校専攻科卒

1 学校教育法による高等学校、特別支援学校の専攻科の卒業

2 高校3卒

1 学校教育法による高等学校、又は特別支援学校の高等部の卒業

3 高校2卒

1 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

4 中学卒

1 中学卒

1 学校教育法による中学校又は特別支援学校の中等部の卒業

備考

1 本表のそれぞれの学歴免許等の区分に相当すると認められる学歴免許等の資格については、別に定める。

2 この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」及び「看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校及び看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第4 経験年数換算表(第5条関係)

経験の種類

職員と職務との関係

換算率(割)

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

10割以下

その他のもの

8割以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は10割以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

10割以下

その他のもの

8割以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数)

10割以下

その他の期間

職務と密接な関係があると認められるもの

8割以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職務に役立つと認められるもの

5割以下

その他のもの

2.5割以下

備考

1 保育士、保健師、看護師、助産師の経験年数の算定において、換算率10割以下を適用できる場合は、備考2、3及び4の場合を除き学歴免許等欄に定める資格を取得し、かつ、保育士資格、保健師免許、看護師免許、又は助産師免許を取得した時以後の経験に限る。

2 保育士については、幼稚園において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条に規定する教育職員として従事していた期間について10割に換算することができる。

3 保健師及び助産師については、看護師実歴を10割に換算することができる。

4 看護師については、准看護師の期間は10割に換算することができる。又、派出看護師の期間は8割とする。

5 給食調理については、給食調理の業務の実歴(18歳以後の経験に限る。)について調理師免許〔調理師法(昭和33年法律第147号)第3条〕を有して従事していた期間は10割、それ以外の従事していた期間は8割に換算することができる。

6 「その他の期間」の「その他のもの」には、無職又は経歴の空白期間は含まれない。

別表第5 修学年数調整表(第6条関係)

学校区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

(16年)

(14年)

(12年)

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18

+2

+4

+6

+9

大学6卒

18

+2

+4

+6

+9

大学専攻科卒

17

+1

+3

+5

+8

大学4卒

16

 

+2

+4

+7

短大3卒

16

-1

+1

+3

+6

短大2卒

14

-2

 

+2

+5

高校専攻科卒

13

-3

-1

+1

+4

高校3卒

12

-4

-2

 

+3

高校2卒

11

-5

-3

-1

+2

中学卒

9

-7

-5

-3

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表による。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、基準学歴区分欄の基準学歴に対する学歴区分欄に掲げる学歴免許等の資格についての調整年数を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄に、この表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合において、この表を適用するに当たっては、当該区分に対応する修学年数欄の年数を、その者が有する学歴免許等の資格(その区分に属する資格を含む。)に対応する修学年数欄の年数から減じた年数を、その者の有する学歴免許等の資格についての級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

別表第6(第9条関係) 初任給基準表

ア 行政職俸給表(一) 初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

試験(選考)

大学卒程度

大学卒

1級25号俸

短大卒程度

短大卒

1級15号俸

高校卒程度

高校卒

1級5号俸

その他

高校卒

1級1号俸

イ 医療職俸給表(一) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級25号俸

大学6卒

1級1号俸

ウ 医療職俸給表(二) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師、助産師、放射線技師、検査技師、看護師等

大学卒

2級11号俸

短大3卒

2級5号俸

保健師、助産師、放射線技師、検査技師、看護師等

短大3卒

2級5号俸

短大2卒

2級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

別表第7 昇格時号俸対応表(第19条関係)

イ 行政職俸給表(一) 昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

2

11

1

1

1

3

12

1

1

1

4

13

1

1

1

5

14

1

1

1

6

15

1

1

1

7

16

1

1

1

8

17

1

1

1

9

18

1

2

2

10

19

1

3

3

11

20

1

4

4

12

21

1

5

5

13

22

1

6

6

14

23

1

7

7

15

24

1

8

8

16

25

1

9

9

17

26

1

10

10

18

27

1

11

11

19

28

1

12

12

20

29

1

13

13

21

30

1

14

14

22

31

1

15

15

23

32

1

16

16

24

33

1

17

17

25

34

2

18

18

26

35

3

19

19

27

36

4

20

20

28

37

5

21

21

29

38

6

22

22

30

39

7

23

23

31

40

8

24

24

32

41

9

25

25

33

42

10

26

26

34

43

11

27

27

35

44

12

28

28

36

45

13

29

29

37

46

14

30

30

38

47

15

31

31

39

48

16

32

32

40

49

17

33

33

41

50

18

34

34

42

51

19

35

35

43

52

20

36

36

44

53

21

37

37

45

54

22

38

38

46

55

23

39

39

47

56

24

40

40

48

57

25

41

41

49

58

25

41

42

50

59

26

42

43

51

60

26

42

44

52

61

27

43

45

53

62

27

43

45

54

63

28

44

45

55

64

28

44

46

56

65

29

45

46

57

66

29

45

46

58

67

30

46

47

59

68

30

46

47

60

69

31

47

47

61

70

31

47

48

62

71

32

48

48

63

72

32

48

48

64

73

33

49

49

65

74

33

49

49

66

75

34

49

49

67

76

34

49

50

68

77

35

50

50

68

78

35

50

50

69

79

36

50

51

69

80

36

50

51

70

81

37

51

51

70

82

37

51

52

71

83

38

51

52

71

84

38

51

52

72

85

39

52

53

72

86

39

52

53

73

87

40

52

53

73

88

40

52

53

74

89

41

53

54

74

90

41

53

54

75

91

42

53

54

75

92

42

53

54

76

93

43

53

55

77

94


54

55


95


54

55


96


54

55


97


54

55


98


54

56


99


55

56


100


55

56


101


55

56


102


55

56


103


55

57


104


56

57


105


56

57


106


56

57


107


56

57


108


56

58


109


56

58


110


57

58


111


57

58


112


57

58


113


57

59


114


57



115


57



116


58



117


58



118


58



119


58



120


58



121


58



122


59



123


59



124


59



125


59



ロ 行政職俸給表(二) 昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

22

31

1

23

32

1

24

33

1

25

34

1

26

35

1

27

36

1

28

37

1

29

38

2

30

39

3

31

40

4

32

41

5

33

42

6

33

43

7

34

44

8

34

45

9

35

46

10

35

47

11

36

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

42

55

19

43

56

20

44

57

21

45

58

22

46

59

23

47

60

24

48

61

25

49

62

26

49

63

27

50

64

28

50

65

29

51

66

30

51

67

31

52

68

32

52

69

33

53

70

34

54

71

35

54

72

36

54

73

37

55

74

38

55

75

39

56

76

40

56

77

41

57

78

41

57

79

42

58

80

42

58

81

43

59

82

43

59

83

44

60

84

44

60

85

45

61

86

45

61

87

46

61

88

46

62

89

47

62

90

47

62

91

48

63

92

48

63

93

49

63

94

49

64

95

50

64

96

50

64

97

51

65

98

51

65

99

52

65

100

52

65

101

53

66

102

53

66

103

53

66

104

54

66

105

54

67

106

54

67

107

55

67

108

55

67

109

55

68

110

56

68

111

56

68

112

56

68

113

57

69

114

57

69

115

57

69

116

58

69

117

58

70

118

58

70

119

59

70

120

59

70

121

59

70

122


70

123


70

124


70

125


70

126


70

127


70

128


71

129


71

130


71

131


71

132


71

133


71

134


71

135


75

136


75

137


75

ハ 医療職俸給表(一) 昇給時号俸対応表

昇格した日の前日に受ていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

25

5

9

1

1

26

6

10

2

1

27

7

11

3

1

28

8

12

4

1

29

9

13

5

1

30

10

14

6

1

31

11

15

7

1

32

12

16

8

1

33

13

17

9

1

34

14

18

10

1

35

15

19

11

1

36

16

20

12

1

37

17

21

13

1

38

18

22

14

1

39

19

23

15

1

40

20

24

16

1

41

21

25

17

1

42

22

26

18

1

43

23

27

19

1

44

24

28

20

1

45

25

29

21

1

46

26

30

22

2

47

27

31

23

3

48

28

32

24

4

49

28

33

25

5

50

28

34

26

6

51

29

35

27

7

52

29

36

28

8

53

29

37

29

9

54

30

37

30

9

55

30

38

31

10

56

30

38

32

10

57

31

39

33

11

58

31

39

34

11

59

31

40

35

12

60

32

40

36

12

61

32

41

37

13

62

32

41

37

13

63

33

42

38

14

64

33

42

38

14

65

33

43

39

15

66


43

39


67


44

40


68


44

40


69


45

41


70


45

41


71


45

42


72


46

42


73


46

42


74


46

42


75


47

43


76


47

43


77


47

43


78


48

43


79


48

44


80


48

44


81


48

44


82


48

44


83


49

45


84


49

45


85


49

45


86


49

45


87


49

46


88


50

46


89


50

47


90


50



91


50



92


50



93


51



94


51



95


51



96


51



97


51



ホ 医療職俸給表(二) 昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

2

15

1

1

3

16

1

1

4

17

1

1

5

18

2

1

6

19

3

1

7

20

4

1

8

21

5

1

9

22

6

1

10

23

7

1

11

24

8

1

12

25

9

1

13

26

10

2

14

27

11

3

15

28

12

4

16

29

13

5

17

30

14

6

18

31

15

7

19

32

16

8

20

33

17

9

21

34

18

10

22

35

19

11

23

36

20

12

24

37

21

13

25

38

22

14

26

39

23

15

27

40

24

16

28

41

25

17

29

42

26

18

30

43

27

19

31

44

28

20

32

45

29

21

33

46

30

22

34

47

31

23

35

48

32

24

36

49

33

25

37

50

34

26

38

51

35

27

39

52

36

28

40

53

37

29

41

54

38

30

42

55

39

31

43

56

40

32

44

57

41

33

45

58

42

34

46

59

43

35

47

60

44

36

48

61

45

37

49

62

46

38

50

63

47

39

51

64

48

40

52

65

49

41

53

66

50

42

54

67

51

43

55

68

52

44

56

69

53

45

57

70

54

46

58

71

55

47

59

72

56

48

60

73

57

49

61

74

58

50

62

75

59

51

63

76

60

52

64

77

61

53

65

78

62

54

66

79

63

55

67

80

64

56

68

81

65

57

69

82

65

58

70

83

66

59

71

84

66

60

72

85

67

61

73

86

67

62

74

87

68

63

75

88

68

64

76

89

69

65

77

90

70

66

78

91

71

67

79

92

72

68

80

93

73

69

81

94

74

70

82

95

75

71

83

96

76

72

84

97

77

73

85

98

77

74

85

99

78

75

86

100

78

76

86

101

79

77

87

102

79

78

87

103

80

79

88

104

80

80

88

105

81

81

89

106

81

81

90

107

81

81

91

108

82

82

92

109

82

82

92

110

82

82

92

111

83

83

93

112

83

83

93

113

83

83

93

114

84

84

94

115

84

84

94

116

84

84

94

117

85

85

95

118

85

85

95

119

85

85

95

120

85

86

96

121

86

86

96

122

86

86

96

123

86

87

97

124

86

87

97

125

87

87

97

126

87

88


127

87

88


128

87

88


129

88

89


130

88

89


131

88

89


132

88

90


133

89

90


134

89

90


135

89

91


136

90

91


137

90

91


138

90

91


139

91

92


140

91

92


141

91

92


142

92

92


143

92

93


144

92

93


145

93

93


146

93

93


147

93

94


148

93

94


149

94

94


150

94

94


151

94

95


152

94

95


153

95

95


154

95



155

95



156

95



157

96



158

96



159

96



160

96



161

97



162

97



163

97



164

98



165

98



166

98



167

99



168

99



169

99



備考 これらの表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7の2 降格時号俸対応表(第20条の2関係)

イ 行政職俸給表(一) 降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

33

17

17

9

2

33

18

18

10

3

33

19

19

11

4

34

20

20

12

5

35

21

21

13

6

36

22

22

14

7

37

23

23

15

8

39

24

24

16

9

40

25

25

17

10

42

26

26

18

11

43

27

27

19

12

44

28

28

20

13

45

29

29

21

14

46

30

30

22

15

47

31

31

23

16

48

32

32

24

17

49

33

33

25

18

50

34

34

26

19

51

35

35

27

20

52

36

36

28

21

53

37

37

29

22

54

38

38

30

23

55

39

39

31

24

56

40

40

32

25

59

41

41

33

26

62

42

42

34

27

65

43

43

35

28

68

44

44

36

29

70

45

45

37

30

72

46

46

38

31

74

47

47

39

32

76

48

48

40

33

78

49

49

41

34

80

50

50

42

35

82

51

51

43

36

84

52

52

44

37

86

53

53

45

38

88

54

54

46

39

90

55

55

47

40

92

56

56

48

41

93

58

57

49

42

93

60

58

50

43

93

62

59

51

44

93

64

60

52

45

93

66

63

53

46

93

68

66

54

47

93

70

69

55

48

93

72

72

56

49

93

76

75

57

50

93

80

78

58

51

93

84

81

59

52

93

88

84

60

53

93

93

88

61

54

93

98

92

62

55

93

103

97

63

56

93

109

102

64

57

93

115

107

65

58

93

121

112

66

59

93

125

113

67

60

93

125

113

68

61

93

125

113

69

62

93

125

113

70

63

93

125

113

71

64

93

125

113

72

65

93

125

113

73

66

93

125

113

74

67

93

125

113

75

68

93

125

113

80

69

93

125

113

85

70

93

125

113

88

71

93

125

113

89

72

93

125

113

90

73

93

125

113

91

74

93

125

113

92

75

93

125

113

93

76

93

125

113

93

77

93

125

113

93

78

93

125

113

93

79

93

125

113

93

80

93

125

113

93

81

93

125

113

93

82

93

125

113

93

83

93

125

113

93

84

93

125

113

93

85

93

125

113

93

86

93

125

113

93

87

93

125

113

93

88

93

125

113

93

89

93

125

113

93

90

93

125

113

93

91

93

125

113

93

92

93

125

113

93

93

93

125

113

93

94

93

125



95

93

125



96

93

125



97

93

125



98

93

125



99

93

125



100

93

125



101

93

125



102

93

125



103

93

125



104

93

125



105

93

125



106

93

125



107

93

125



108

93

125



109

93

125



110

93

125



111

93

125



112

93

125



113

93

125



114

93




115

93




116

93




117

93




118

93




119

93




120

93




121

93




122

93




123

93




124

93




125

93




ロ 行政職俸給表(二) 降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

25

18

54

26

19

55

27

20

56

28

21

57

30

22

58

32

23

59

34

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

45

34

70

46

35

71

47

36

72

48

37

73

49

38

74

50

39

75

51

40

76

52

41

77

54

42

78

56

43

79

58

44

80

60

45

82

61

46

84

62

47

86

63

48

88

64

49

90

65

50

92

66

51

94

67

52

96

68

53

98

71

54

100

74

55

102

77

56

107

80

57

112

82

58

117

84

59

121

86

60

121

88

61

121

91

62

121

94

63

121

97

64

121

100

65

121

105

66

121

110

67

121

115

68

121

121

69

121

127

70

121

133

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

137

132

121

137

133

121

137

134

121


135

121


136

121


137

121


ハ 医療職俸給表(一) 降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

21

17

25

45

2

22

18

26

46

3

23

19

27

47

4

24

20

28

48

5

25

21

29

49

6

26

22

30

50

7

27

23

31

51

8

28

24

32

52

9

29

25

33

54

10

30

26

34

56

11

31

27

35

58

12

32

28

36

60

13

33

29

37

62

14

34

30

38

64

15

35

31

39

65

16

36

32

40

65

17

37

33

41

65

18

38

34

42

65

19

39

35

43

65

20

40

36

44

65

21

41

37

45

65

22

42

38

46


23

43

39

47


24

44

40

48


25

46

41

49


26

48

42

50


27

52

43

51


28

56

44

52


29

59

45

53


30

62

46

54


31

65

47

55


32

65

48

56


33

65

49

57


34

65

50

58


35

65

51

59


36

65

52

60


37

65

54

62


38

65

56

64


39

65

58

66


40

65

60

68


41

65

62

70


42

65

64

74


43

65

66

78


44

65

68

82


45

65

71

86


46

65

74

88


47

65

77

89


48

65

82

89


49

65

87

89


50

65

92

89


51

65

97

89


52

65

97

89


53

65

97

89


54

65

97

89


55

65

97

89


56

65

97

89


57

65

97

89


58

65

97

89


59

65

97

89


60

65

97

89


61

65

97

89


62

65

97

89


63

65

97

89


64

65

97

89


65

65

97

89


66

65

97



67

65

97



68

65

97



69

65

97



70

65

97



71

65

97



72

65

97



73

65

97



74

65

97



75

65

97



76

65

97



77

65

97



78

65

97



79

65

97



80

65

97



81

65

97



82

65

97



83

65

97



84

65

97



85

65

97



86

65

97



87

65

97



88

65

97



89

65

97



90

65




91

65




92

65




93

65




94

65




95

65




96

65




97

65




ホ 医療職俸給表(二) 降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

1

17

25

13

2

17

26

14

3

17

27

15

4

18

28

16

5

19

29

17

6

20

30

18

7

21

31

19

8

22

32

20

9

23

33

21

10

25

34

22

11

26

35

23

12

27

36

24

13

28

37

25

14

29

38

26

15

31

39

27

16

32

40

28

17

33

41

29

18

34

42

30

19

35

43

31

20

36

44

32

21

37

45

33

22

38

46

34

23

39

47

35

24

40

48

36

25

41

49

37

26

42

50

38

27

43

51

39

28

44

52

40

29

45

53

41

30

46

54

42

31

47

55

43

32

48

56

44

33

49

57

45

34

50

58

46

35

51

59

47

36

52

60

48

37

53

61

49

38

54

62

50

39

55

63

51

40

56

64

52

41

57

65

53

42

58

66

54

43

59

67

55

44

60

68

56

45

61

69

57

46

62

70

58

47

63

71

59

48

64

72

60

49

65

73

61

50

66

74

62

51

67

75

63

52

68

76

64

53

69

77

65

54

70

78

66

55

71

79

67

56

72

80

68

57

73

81

69

58

74

82

70

59

75

83

71

60

76

84

72

61

77

85

73

62

78

86

74

63

79

87

75

64

80

88

76

65

82

89

77

66

84

90

78

67

86

91

79

68

88

92

80

69

89

93

81

70

90

94

82

71

91

95

83

72

92

96

84

73

94

97

85

74

96

98

86

75

98

99

87

76

100

100

88

77

102

101

89

78

104

102

90

79

106

103

91

80

108

104

92

81

112

107

93

82

116

110

94

83

120

113

95

84

124

116

96

85

127

120

98

86

130

124

100

87

133

128

102

88

136

132

104

89

140

135

105

90

144

140

106

91

148

145

107

92

152

150

110

93

156

153

113

94

160

153

116

95

164

153

119

96

168

153

122

97

169

153

125

98

169

153

125

99

169

153

125

100

169

153

125

101

169

153

125

102

169

153

125

103

169

153

125

104

169

153

125

105

169

153

125

106

169

153

125

107

169

153

125

108

169

153

125

109

169

153

125

110

169

153

125

111

169

153

125

112

169

153

125

113

169

153

125

114

169

153


115

169

153


116

169

153


117

169

153


118

169

153


119

169

153


120

169

153


121

169

153


122

169

153


123

169

153


124

169

153


125

169

153


126

169



127

169



128

169



129

169



130

169



131

169



132

169



133

169



134

169



135

169



136

169



137

169



138

169



139

169



140

169



141

169



142

169



143

169



144

169



145

169



146

169



147

169



148

169



149

169



150

169



151

169



152

169



153

169



別表第7の3 特定職員昇給号俸数表(第25条関係)

昇給区分

A

B

C

D

昇格の号俸数

8号俸以上

6号俸

3号俸

2号俸

4号俸以上

3号俸

備考 この表に定める上段の号俸数は給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8 休職期間等換算表(第32条関係)

区分

休職等の期間

換算率

学術・研究等

学校、研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事することによる休職の期間

3/3以下

外国政府等の業務

外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事することによる休職の期間

3/3以下

派遣

派遣職員の派遣の期間

3/3以下

通勤災害

通勤による負傷又は疾病にかかり、地方公務員災害補償法の適用を受けて療養のため勤務しない期間

2/3以下

結核休職

職員の結核休養に関する条例(昭和50年条例第17号)第3条及び第6条第2項の規定による休養期間

1/2以下

病気休業

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職又は公務外の負傷又は疾病による病気休暇(結核休養を除く。)の期間

1/3以下

被災

公務外で水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったことによる休職の期間

1/3以下

専従休職

地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可の有効期間

2/3以下

刑事休職

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。)

3/3以下

神津島村職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年10月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年10月1日 規則第5号
平成24年3月29日 規則第8号
平成24年9月26日 規則第11号
平成25年3月18日 規則第3号
平成25年6月13日 規則第7号
平成26年3月31日 規則第5号
平成26年9月2日 規則第10号
平成28年3月8日 規則第1号
令和4年6月23日 規則第9号
令和5年3月1日 規則第8号