○神津島村議会事務局処務規程
令和5年3月8日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、神津島村議会事務局(以下「事務局」という。)に属する事務を処理するため必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 事務局に議会事務局長(以下「事務局長」という。)及び書記、その他の職員を置く。
(職員の職責)
第3条 事務局長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理する。
2 書記、その他の職員は、上司の指揮を受け、議会の事務に従事する。
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
庶務に関するもの
(1) 文書に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 儀式、交際、接遇及び慶弔に関すること。
(4) 議員の身分に関すること。
(5) 官公署各団体の連絡に関すること。
(6) 職員の人事、給与、厚生、服務に関すること。
(7) 予算の経理及び備品の購入、出納保管に関すること。
(8) 議員報酬、費用弁償及び期末手当に関すること。
(9) 関係条例、規則等に関すること。
(10) 議長会及び事務局長会議に関すること。
(11) 議会図書の整理保管に関すること。
(12) 議会資料及び議会広報に関すること。
(13) 議員共済及び公務災害に関すること。
(14) その他庶務一般に関すること。
議事に関するもの
(1) 本会議に関すること。
(2) 常任委員会に関すること。
(3) 特別委員会に関すること。
(4) 協議会等に関すること。
(5) 議案の取扱いに関すること。
(6) 議決及び決定事項の通知、報告に関すること。
(7) 議員の出欠席に関すること。
(8) 議場の整理及び傍聴に関すること。
(9) 請願及び陳情に関すること。
(10) 会議録に関すること。
(11) 議事日程及び諸般の報告に関すること。
(12) 資料の収集及び調査に関すること。
(13) 一般質問の処理に関すること。
(14) 議員提出議案等に関すること。
(15) 議会の広報に関すること。
(16) その他議事一般に関すること。
(決裁)
第5条 事案は、すべて議長、議長に事故のあるときは副議長の決裁を受けなければならない。ただし、議長、副議長ともに事故があった場合、至急に処理しなければならない事案に限り事務局長において代決することができる。
2 前項ただし書の規定により事案を処理した場合において、軽易な事項を除き後閲に供さなければならない。
(専決事項)
第6条 事務局の専決できる事項は、次のとおりとする。ただし、疑義のあるものについては、議長の指揮を受けなければならない。
(1) 事務局長名をもってする文書の往復に関すること。
(2) 議員の諸給与に関すること。
(3) 職員の出欠勤及び休暇に関すること。
(4) 職員の出張命令及び時間外勤務命令に関すること。
(5) 議会の議決報告に関すること。
(6) 職員の事務引継に関すること。
(7) その他定例的かつ軽易な事項に関すること。
(代決)
第7条 事務局長が不在であるとき、又は事故があるときは、事務局長があらかじめ指定した者がその事務を代決する。
2 前項の規程により代決した事項については、必ず代決者において後閲の朱印を押して後閲を受けなければならない。
(合議)
第8条 村長、その他村の執行機関に関係ある事件は、関係者に合議しなければならない。
(文書の閲覧等)
第9条 文書は、軽易なものを除き、議長の許可を得ないでこれを他に示し又は謄本を与え、若しくは謄写させてはならない。
(神津島村文書管理規程の準用)
第10条 文書の取扱に関し、この規程に定めのないものについては、神津島村文書管理規程(平成8年神津島村訓令第4号)を準用する。
(関係規程の準用)
第11条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務については、神津島村の関係規程の例による。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。