○神津島村議会事務局設置条例
令和5年3月8日
条例第7号
(事務局の設置)
第1条 神津島村議会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。
(職員の職務)
第3条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 書記その他の職員は、上司の命を受け庶務に従事する。
(職員の定数)
第4条 事務局職員の定数は、神津島村職員定数条例(昭和41年神津島村条例第7号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。