○神津島村議会事務局設置条例

令和5年3月8日

条例第7号

(事務局の設置)

第1条 神津島村議会に事務局を置く。

(事務局の任務)

第2条 事務局は、議会に関する事務を処理する。

(職員の職務)

第3条 事務局長は、議長の命を受け議会の庶務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 書記その他の職員は、上司の命を受け庶務に従事する。

(職員の定数)

第4条 事務局職員の定数は、神津島村職員定数条例(昭和41年神津島村条例第7号)の定めるところによる。

(職員の職務)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

神津島村議会事務局設置条例

令和5年3月8日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和5年3月8日 条例第7号