○神津島村職員定数条例

昭和41年3月25日

条例第7号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校及び学校給食共同調理場、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(嘱託を含み、副村長、会計管理者及び教育長を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員 72人

(2) 議会の事務部局の職員 2人(うち1人は併人)

(3) 教育委員会の事務部局の職員 6人

(4) 農業委員会の事務部局の職員 1人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人(併任)

(6) 監査委員の事務部局の職員 1人(併任)

合計 80人

2 休職、育児休業、公務災害休業、結核休養、併任及び国、他の地方公共団体における研修又は事務従事の場合の職員は、これを定数外とする。

3 休職、育児休業、公務災害休業及び結核休養の職員が復職した場合は、1年を限り定数外とすることができる。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ村長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員が定める。

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

2 神津島村職員定数条例(昭和27年神津島村条例第80号)、神津島村教育委員会事務局職員等定数条例(昭和30年神津島村条例第1号)、神津島村国民健康保険の職員の定数条例(昭和37年神津島村条例第8号)、神津島村監査委員の書記定数条例(昭和26年神津島村条例第62号)は、昭和41年3月31日限り廃止する。

(昭和41年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和53年条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成3年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

神津島村職員定数条例

昭和41年3月25日 条例第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和41年3月25日 条例第7号
昭和41年10月4日 条例第16号
昭和44年3月20日 条例第6号
昭和44年10月3日 条例第12号
昭和47年3月23日 条例第10号
昭和48年3月22日 条例第6号
昭和48年10月2日 条例第17号
昭和49年3月16日 条例第12号
昭和52年3月23日 条例第2号
昭和52年9月20日 条例第9号
昭和53年3月23日 条例第1号
昭和58年3月19日 条例第2号
平成3年12月16日 条例第33号
平成4年12月18日 条例第15号
平成5年9月16日 条例第20号
平成6年9月26日 条例第15号
令和2年3月10日 条例第6号