○神津島村職員定数条例
昭和41年3月25日
条例第7号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校及び学校給食共同調理場、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員の事務部局に常時勤務する地方公務員(嘱託を含み、副村長、会計管理者及び教育長を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は次に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 72人
(2) 議会の事務部局の職員 2人(うち1人は併人)
(3) 教育委員会の事務部局の職員 6人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 1人
(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人(併任)
(6) 監査委員の事務部局の職員 1人(併任)
合計 80人
2 休職、育児休業、公務災害休業、結核休養、併任及び国、他の地方公共団体における研修又は事務従事の場合の職員は、これを定数外とする。
3 休職、育児休業、公務災害休業及び結核休養の職員が復職した場合は、1年を限り定数外とすることができる。
(職員の定数の配分)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ村長、議会、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員が定める。
附則
1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
2 神津島村職員定数条例(昭和27年神津島村条例第80号)、神津島村教育委員会事務局職員等定数条例(昭和30年神津島村条例第1号)、神津島村国民健康保険の職員の定数条例(昭和37年神津島村条例第8号)、神津島村監査委員の書記定数条例(昭和26年神津島村条例第62号)は、昭和41年3月31日限り廃止する。
附則(昭和41年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第6号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第1号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。