○神津島村個人情報保護審査会条例

令和4年12月5日

条例第14号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び神津島村議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年神津島村条例第10号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、神津島村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、神津島村個人情報保護法施行条例(令和4年神津島村条例第13号)第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。

(所掌事務)

第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 神津島村個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 前項に定めるもののほか、審査会は、個人情報保護制度の運用に関する事項について、実施機関に対して意見を述べることができる。

(委員)

第4条 審査会は、村長が任命する委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、地方自治及び個人情報の保護に関して学識経験のある者のうちから、村長が任命する。

3 委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

4 審査会の委員は、職務上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第7条 第4条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に神津島村個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の神津島村個人情報保護条例(平成16年神津島村条例第18号)第28条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する神津島村個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第2項の規定による任命を受けたものとみなす。

3 村長は、施行日前においても、第4条第2項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

神津島村個人情報保護審査会条例

令和4年12月5日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
令和4年12月5日 条例第14号
令和5年3月29日 条例第11号