○神津島村個人情報保護法施行条例
令和4年12月5日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(手数料)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する手数料は、交付を受けるものの負担とし、別表に定める額を徴収する。
3 手数料は、前納とする。
4 村長は、特別の理由があると認めるときは、第2項に規定する手数料(特定個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の写しの交付に係るものを除く。)を減額し、又は免除することができる。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、神津島村個人情報保護審査会条例(令和4年神津島村条例第14号)第1条に規定する神津島村個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(神津島村個人情報保護条例の廃止)
第2条 神津島村個人情報保護条例(平成16年神津島村条例第18号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の神津島村個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第10条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第15条第1項若しくは第2項(旧条例第22条第2項において準用する場合を含む。)又は同条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示及び訂正については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により旧条例第28条第1項の規定により村に置かれた同項に規定する神津島村個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第28条第4項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 手数料 |
1 電子複写機による写し(単色刷り) | 1枚(A3判以下) 20円 |
2 電子複写機による写し(多色刷り) | 1枚(A3判以下) 180円 |
3 その他の写し | 作成に要する実費相当額 |
4 写しの送付に要する費用 | 郵送料相当額 |