○神津島村公営住宅入居に係る保証人免除取扱要綱

令和2年3月18日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要鋼は、神津島村公営住宅条例(平成9年神津島村条例第16号。以下「条例」という。)第11条第3項及び神津島村営住宅管理規則(平成28年神津島村規則第8号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、条例第11条第1項第1号の規定による請書又は規則第6条第3項住宅入居誓約書(様式第3号)に保証人の連署を必要としないこととすることができる特別の事情について定めるものとする。

(適用対象)

第2条 条例第11条第3項及び規則第6条第3項に規定する特別な事情があると認める者とは、次の各号のいずれかに該当する者で、現に親族がいないなどやむを得ない事情がある者とする。

(1) 条例第9条第2項第4項に規定するDV被害者

(2) 条例第37条の申し出により新たに整備された公営住宅に入居する者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者

(4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する者のうち、現に同条第4項又は第5項の高齢者虐待を受けている者

(5) 入居者が高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する者

(6) その他村長が真にやむを得ない事情があると認める者

(申請手続)

第3条 請書又は住宅入居誓約書(様式第3号)への保証人の連署の免除を受けようとする者は、村長に対し、緊急連絡人届(別記様式)を提出しなければならない。

(施行期日)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

画像

神津島村公営住宅入居に係る保証人免除取扱要綱

令和2年3月18日 要綱第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
令和2年3月18日 要綱第6号