○神津島村公営住宅入居に係る保証人免除取扱要綱
令和2年3月18日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要鋼は、神津島村公営住宅条例(平成9年神津島村条例第16号。以下「条例」という。)第11条第3項及び神津島村営住宅管理規則(平成28年神津島村規則第8号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、条例第11条第1項第1号の規定による請書又は規則第6条第3項住宅入居誓約書(様式第3号)に保証人の連署を必要としないこととすることができる特別の事情について定めるものとする。
(2) 条例第37条の申し出により新たに整備された公営住宅に入居する者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(4) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する者のうち、現に同条第4項又は第5項の高齢者虐待を受けている者
(5) 入居者が高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第1項に規定する者
(6) その他村長が真にやむを得ない事情があると認める者
附則
(施行期日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。