○神津島村営住宅管理規則
平成28年3月28日
規則第8号
(目的)
第1条 神津島村営住宅(以下「住宅」という。)の管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者の資格)
第2条 住宅へ入居することができる者は、以下による。
(1) 村内官公署、小学校、中学校の職員並びにその家族
(2) 神津島一般村民、転入者及びその家族
(3) 住宅に困窮している村民及びその家族
(4) その他特別の事情により村長が認めた者
(保証金の負担)
第3条 村長が必要と認めたときは、入居時における2月分の使用料に相当する金額を保証金として徴し、又は使用料を前納させることができる。
(入居の申請)
第4条 住宅へ入居しようとする者は、住宅入居申請書(様式第1号)に以下の書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 住民票
(2) 所得証明書
(3) 納税証明書
(入居の許可)
第5条 村長は、住宅へ入居の許可をしたときは該当者へ住宅入居許可書(様式第2号)で通知するものとする。
(入居の手続き)
第6条 住宅へ入居の許可を受けた者は、住宅入居誓約書(様式第3号)を村長へ提出すると同時に、必要書類を添付し提出しなければならない。
2 村営住宅I号棟に限り、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、村長が適当と認める保証人(保証人が保証する極度額(民法(明治29年法律第89号)第465条の2第1項に規定する極度額をいう。)は、同条の規定により請書を提出した日が属する入居時の住宅使用料12か月分に相当する額とし上限額を20万円とする。)の連署する住宅入居誓約書(様式第3号)を提出しなければならない。
(家賃)
第7条 住宅の家賃は月額とし、金額は神津島村営住宅使用条例(昭和25年神津島村条例第51号)第4条で定めるところによる。
2 村長は、住宅及び附帯施設について増築又は改築した場合や物価の変動その他必要がある場合は、家賃を変更するものとする。
(家賃の納付)
第8条 住宅の家賃は毎月月末までに、納入通知書により会計管理者へ納付しなければならない。
(住宅使用上の義務)
第9条 入居者は住宅の管理について最善の注意をはらい、常に良好な状態で維持しなければならない。また、村営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。
(入居の制限)
第10条 入居者は、第2条に定める入居資格を有する者とする。ただし、特殊な事情により村長が特別に認めた場合はこの限りでない。
(入居者の費用負担)
第11条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、上下水道の使用料
(2) ごみ、汚物の処理に要する費用
(3) 建具の破損及び住宅内外の小破修理に要する費用
(4) 入居者の責に帰すべき理由によって生じた減失又は、損傷に係る修繕に要する費用
(駐車場の使用者)
第13条 駐車場を使用する者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 神津島村村営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(駐車場の使用料)
第14条 駐車場の使用料は、月額3千円とする。
(駐車場使用料の納入)
第15条 駐車場の使用者は、この規則で定める使用料を会計管理者へ納付しなければならない。
(駐車場使用料の変更)
第16条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めたとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(駐車場使用許可の取消し)
第17条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取消し、又は、その明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3ヶ月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又は、その附帯する設備を故意にき損したとき。
(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第13条に規定する使用者の資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(事故報告)
第18条 入居者は、修繕を要する箇所が生じた場合は速やかに村長に届出をしなければならない。
(住宅の明渡し)
第19条 入居者は第2条に定める入居資格がなくなった場合は、当該住宅を速やかに明渡さなければならない。
2 担当職員は前項により住宅の検査を終了したときは、この旨を村長に報告しなければならない。
(住宅の退去命令)
第21条 村長は、入居者が村営住宅管理規則の義務に反し、又は当該住宅に係る家賃及び税金等を2ヶ月以上滞納した場合は、当該入居者を退去させることができる。なお、退去命令を受けた入居者は、速やかに当該住宅を退去しなければならない。
(補則)
第22条 この規則の規定に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。