○神津島村の美しい星空を守る光害防止条例施行規則
令和元年12月4日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、神津島村の美しい星空を守る光害防止条例(令和元年神津島村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(光害防止審議会の組織及び運営)
第2条 条例第8条第3項の規定による神津島村光害防止審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営は、次に定めるところによる。
(1) 審議会は、委員10人以内で組織する。
(2) 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
ア 学識経験者
イ 村が指定する神津島星空ガイドの認定を受けたもの
ウ 関係行政機関の職員
エ その他、村長が必要と認めた者
(3) 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(4) 審議会に特別の事項を調査審議するため必要があると認めたときは、臨時委員を置くことができる。
(5) 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
(6) 審議会の事務局は、役場産業観光課内に設置する。
(7) 審議会は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
(8) 審議会は、委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
(9) 審議会の議事は、出席委員の過半数で決する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。