○神津島村里帰り等新生児聴覚検査費助成金交付要綱
令和元年7月5日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、里帰り出産等の理由により東京都外の医療機関で新生児聴覚検査を受診し、神津島村新生児聴覚検査実施要綱(平成31年神津島村要綱第7号)に規定する新生児聴覚検査を受診できなかった新生児の保護者に対し、新生児聴覚検査受診費助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、新生児聴覚検査の受診費用の負担軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす新生児の保護者とする。
(1) 里帰り出産等の理由により東京都外の医療機関で新生児聴覚検査を受診したため、新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を使用しなかった者
(2) 新生児聴覚検査の受診日において、神津島村に住所を有する者
(助成金額)
第3条 助成金額は、新生児聴覚検査の受診にかかった実費額と東京都地域保健事業連絡協議会において定める額のいずれか低い額とする。
(1) 使用しなかった新生児聴覚検査受診票
(2) 里帰り等新生児聴覚検査を受診した医療機関等が発行した領収書で、検診費の額、受診日及び医療機関等の名称が記載されたもの
(3) 母子健康手帳の里帰り等新生児聴覚検査の受診記録が記載されている部分の写し
(4) その他村長が必要と認めるもの
2 村長は、前項の審査に際し必要があると認めるときは、医療機関等に申請の内容について確認することができる。
(交付請求)
第6条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかに神津島村新生児聴覚検査受診費助成金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。
(交付)
第7条 村長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに助成金を交付する。
(返還)
第8条 村長は、偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けた者があるときは、その者から助成金の全額又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。