○神津島村新生児聴覚検査実施要綱

令和元年6月28日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児(出生後50日に達するまでの乳児をいう。以下同じ。)に対する聴覚検査を実施することにより、新生児の聴覚障害の早期の発見及び療育を図ることを目的とする。

(対象児)

第2条 新生児聴覚検査の対象者は、次に掲げる者が出産した新生児その他神津島村長(以下「村長」という。)が認める新生児とする。

(1) 村長に母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の届出(次条第1項において「妊娠届出」という。)をした妊婦で、神津島村の区域内に住所を有するもの

(2) 他の区市町村で母子健康手帳の交付を受けた妊産婦で、神津島村の区域内に住所を有するもの

(受診票の交付等)

第3条 村長は、前条第1号に掲げる妊婦については、妊娠届出があったときに、新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を当該妊婦に対して交付するものとする。

2 他の道府県から転入した妊産婦でその子の新生児聴覚検査の受診を希望するものは、神津島村新生児聴覚検査受診票交付申請書(様式第1号)により村長に申請するとともに、母子健康手帳を掲示しなければならない。

3 村長は、前項の規定による申請があったときは、受診票を交付するものとする。ただし、既に第6条に規定する検査を受診している場合は、この限りではない。

4 受診票の再交付は、行わないものとする。ただし、やむを得ない事情があると村長が認める場合は、この限りではない。

5 前項ただし書の規定により受診票の再交付を受けようとする妊産婦は、神津島村新生児聴覚検査受診票再交付申請書(様式第2号)により村長に申請しなければならない。

(受診票の有効期間)

第4条 受診票の有効期間は、新生児が生後50日に達する日までとする。

(転出に伴う受診票の返却)

第5条 第3条の規定により受診票の交付を受けた妊産婦は、当該受診票の有効期間内に他の道府県に転出する場合で、受診票を使用していないときは、当該受診票を村長に返却しなければならない。

(新生児聴覚検査の内容)

第6条 新生児聴覚検査は、自動調整脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)のうちいずれか初回の検査により実施するものとする。

(委託)

第7条 神津島村は、新生児聴覚検査の実施を次に掲げるものに委託するものとする。

(1) 公益社団法人東京都医師会(以下「東京都医師会」という。)

(2) 東京都医師会に加入していない医療機関のうち、産婦人科又は耳鼻咽喉科を診療科目に標ぼうしている医療機関であって、新生児聴覚検査の実施を行う旨の申し出があったもの

2 神津島村は、前項の委託に係る費用の審査、支払等に関する事務を東京都国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(事後措置)

第8条 村長は、新生児聴覚検査の実施結果を母子健康管理票に記録するとともに、指導を要する新生児の産婦については、適切な措置を講ずるものとする。

(村民への周知)

第9条 村長は、各種広報手段を活用するとともに、医師会及び実施医療機関などの関係団体を通じて、村民に対して制度の趣旨の周知を図るものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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神津島村新生児聴覚検査実施要綱

令和元年6月28日 要綱第7号

(令和元年6月28日施行)