○神津島村新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則
平成27年3月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、神津島村新型インフルエンザ等対策本部条例(平成27年神津島村条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の審議事項)
第3条 本部長が招集する会議において、次の事項について本部の基本方針を審議する。
(1) 新型インフルエンザ等の発生段階に応じた村の対応方針に関すること。
(2) 社会機能の維持に係る措置に関すること。
(3) 広報及び相談体制に関すること。
(4) 感染予防及びまん延予防に係る措置に関すること。
(5) 医療の提供体制の確保に関すること。
(6) 予防接種の実施に関すること。
(7) 物資の確保に関すること。
(8) 村内の生活環境保全、その他村民生活及び地域経済の安定に係る措置に関すること。
(9) 新型インフルエンザ等対策の実施に際し、他の自治体その他の関係機関との連携に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関し本部長が必要と認めること。
(対策本部の本部長、副本部長、本部員その他の職員)
第4条 本部長は、村長がこれに充たり、副本部長は、副村長及び教育長をもって充てる。
2 本部員は、法第35条第2項第1号から第3号までに掲げる者のほか、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 管理職
(2) 前各号に掲げる者のほか、村長が指定する職にある者
3 本部長、副本部長及び本部員以外の本部の職員は、村長部局、教育委員会事務局、議会事務局に所属する職員をもって充てる。
(職務代理)
第5条 本部長に事故があるときは、副本部長がその職務を代理する。この場合において、本部長の職務を代理する者の順序は、副村長、教育長の順とする。
附則