○神津島村新型インフルエンザ等対策本部条例

平成27年3月10日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「特措法」という。)第37条において読み替えて準用する特措法第26条の規定に基づき、神津島村新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の事務を総括する。

2 新型インフルエンザ等対策本部長は村長がこれに充たる。

3 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、対策本部の事務を整理する。

4 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。

5 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。

6 前項の職員は、神津島村の職員のうちから、本部長が任命する。

(会議)

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。

2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他市区町村の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。

(部)

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに充たる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神津島村新型インフルエンザ等対策本部条例

平成27年3月10日 条例第3号

(平成27年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成27年3月10日 条例第3号