○神津島村常勤職員に対する給与条例等の特例に関する条例

平成25年9月18日

条例第15号

(常勤職員給与条例の特例)

第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、常勤職員給与条例第4条第1項第1号及び第2号の給料表の適用を受ける職員に対する給料の月額(神津島村常勤職員に対する給与条例の一部を改正する条例(平成18年神津島村条例第1号)附則第7項から第9項までの規定による給料を含む。以下同じ。)の支給に当たっては、給料の月額から、給料の月額に、1,000分の5(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、常勤職員給与条例第17条第1項第1号及び同項第2号の規定により支給される給与のうち給料の支給に当たっては、同項各号に掲げる給料の額に支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3 特例期間においては、常勤職員給与条例第11条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、常勤職員給与条例第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料の月額とそれに対する特地勤務手当の月額との合計額に、12を乗じ、その額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(神津島村職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、神津島村職員の育児休業等に関する条例(平成4年神津島村条例第3号)第9条の規定の適用については、同条中「常勤職員給与条例第15条」とあるのは、「神津島村常勤職員に対する給与条例等の特例に関する条例(平成25年神津島村条例第15号)第2条第3項」とする。

(神津島村職員の勤務時間等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、神津島村職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和48年神津島村条例第16号)第8条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第15条」とあるのは、「神津島村常勤職員に対する給与条例等の特例に関する条例(平成25年神津島村条例第15号)第2条第3項」とする。

(端数計算)

第5条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

神津島村常勤職員に対する給与条例等の特例に関する条例

平成25年9月18日 条例第15号

(平成25年10月1日施行)