○神津島村多幸簡易宿泊施設条例施行規則
平成23年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、神津島村多幸簡易宿泊施設条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 簡易宿泊施設の休館日は、12月28日から1月4日までとする。
2 村長は、前項に規定する休館日のほか、簡易宿泊施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第3条 簡易宿泊施設の宿泊者のチェックインは午後3時から、チェックアウトは午前10時までとし、日中のみの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の申請は、使用しようとする日の10日前までに行わなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(管理上必要な条件)
第6条 条例第4条第2項の規定による簡易宿泊施設の管理上必要な条件は、次のとおりとする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 簡易宿泊施設を使用する者は10名以上の団体とする。
(2) 宿泊日数は、1団体2泊3日を限度とする。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、別表第1で定める使用料を前納しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(使用の禁止)
第9条 簡易宿泊施設の利用者が条例第8条各号及び次に該当する場合は、使用を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治活動のための使用。
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用その他宗教活動のための使用。
(3) 専ら営利を目的とするための使用。
(4) その他地域の住民に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。
(備品の持出し)
第10条 簡易宿泊施設の備品は、村長が特に認めたとき以外は持ち出してはならない。
(損壊の届出等)
第11条 簡易宿泊施設の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに村長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、簡易宿泊施設の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
区分 | 使用料(1泊1名につき) | |
島外者 | 島内者 | |
大人(中学生以上) | 4,500円 | 3,000円 |
子供(小学生以下) | 3,300円 | 2,500円 |
別表第2(第8条関係)
減免を受ける者の種類 | 減免の割合 | |
1 | 村又はその機関が使用するとき。 | 免除又は半額減額 |
2 | 村の公共団体又は村の産業振興に貢献する団体が使用するとき | 半額減額 |
3 | 老人、身体障害者その他村長が認める団体が使用するとき。 | 半額減額 |
4 | 公益上村長が特に必要と認めたとき。 | 免除及び半額減額 |