○神津島村多幸簡易宿泊施設条例施行規則

平成23年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、神津島村多幸簡易宿泊施設条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 簡易宿泊施設の休館日は、12月28日から1月4日までとする。

2 村長は、前項に規定する休館日のほか、簡易宿泊施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 簡易宿泊施設の宿泊者のチェックインは午後3時から、チェックアウトは午前10時までとし、日中のみの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により簡易宿泊施設の施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の10日前までに行わなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(管理上必要な条件)

第6条 条例第4条第2項の規定による簡易宿泊施設の管理上必要な条件は、次のとおりとする。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(1) 簡易宿泊施設を使用する者は10名以上の団体とする。

(2) 宿泊日数は、1団体2泊3日を限度とする。

(使用料の納付)

第7条 使用者は、別表第1で定める使用料を前納しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第8条 村長は、条例第10条の規定により、公益上その他特に必要があるとき、かつ使用者の申請(様式第3号)により、別表第2の左欄に掲げるときは、それぞれ当該右欄に掲げるとおり使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用の禁止)

第9条 簡易宿泊施設の利用者が条例第8条各号及び次に該当する場合は、使用を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治活動のための使用。

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための使用その他宗教活動のための使用。

(3) 専ら営利を目的とするための使用。

(4) その他地域の住民に迷惑を及ぼす恐れのあるとき。

(備品の持出し)

第10条 簡易宿泊施設の備品は、村長が特に認めたとき以外は持ち出してはならない。

(損壊の届出等)

第11条 簡易宿泊施設の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに村長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、簡易宿泊施設の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

区分

使用料(1泊1名につき)

島外者

島内者

大人(中学生以上)

4,500円

3,000円

子供(小学生以下)

3,300円

2,500円

別表第2(第8条関係)

減免を受ける者の種類

減免の割合

1

村又はその機関が使用するとき。

免除又は半額減額

2

村の公共団体又は村の産業振興に貢献する団体が使用するとき

半額減額

3

老人、身体障害者その他村長が認める団体が使用するとき。

半額減額

4

公益上村長が特に必要と認めたとき。

免除及び半額減額

画像

画像

画像

神津島村多幸簡易宿泊施設条例施行規則

平成23年4月1日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)