○神津島村多幸簡易宿泊施設条例
平成23年3月8日
条例第5号
(設置)
第1条 自然緑地とスポーツ等を利活用した体験型簡易宿泊施設として、神津島村多幸簡易宿泊施設(以下「簡易宿泊施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 簡易宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 神津島村多幸簡易宿泊施設
(2) 位置 東京都神津島村字榎木ヶ沢5番地
(管理及び運営)
第3条 村長は、簡易宿泊施設を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(使用の許可)
第4条 簡易宿泊施設の施設を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 村長は、前項の許可をする場合において、簡易宿泊施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、簡易宿泊施設の使用を許可しない。
(1) その使用が簡易宿泊施設の設置目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱す恐れがあるとき。
(3) その使用が、施設等を破損し、又は滅失する恐れがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、簡易宿泊施設の管理上支障があるとき。
(5) その使用が、専ら営利を目的とするとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 使用者は、簡易宿泊施設を使用するにあたって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は簡易宿泊施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、村はその責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、村長が定めた使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 村長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 簡易宿泊施設の管理上特に必要があるため、村長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、簡易宿泊施設の施設等を使用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、村長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。