○神津島村消防団条例
昭和54年6月26日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の2第2項、第15条の6、第15条の7及び第15条の8の規定に基づき神津島村消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、210人以内とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防委員、幹部及び班長の推薦に基づき村長が任命し、副団長以下の幹部は団長が村長の承認を得て消防委員、幹部の推薦により任命し、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから村長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の管轄区域内に居住し、勤務し、又は通学する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(退職)
第4条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願出でその許可を受けなければならない。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 成年被後見人又は被保佐人
(2) 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(3) 第6条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(4) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号の1に該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときはあらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては村長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第12条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び指導員、団員については特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年神津島村条例第18号)に定める報酬を支給する。
(費用弁償)
第13条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第1に定める費用弁償を支給する。
(貸与品)
第14条 団員には別表第3に定める被服等を貸与する。
2 団員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。ただし、貸与期間が満了し又は消耗の甚だしい被服等について、団長が認めるものは返納することを要しない。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 神津島村消防団条例(昭和25年神津島村条例第45号)は、廃止する。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第15号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第16号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする保佐開始の審判を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐、補助開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第2号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
水火災の場合 | 1回につき | 8,000円 |
警戒の場合 | 1回につき | (夜警) 3,000円 |
訓練の場合 | 1回につき | (一般) 3,000円 |
訓練の場合 | 1回につき | (特別、出初式典) 3,000円 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 旅費の額 |
団長、副団長 | 神津島村長等の給料等に関する条例(昭和45年神津島村条例第2号)中副村長に相当する額 |
分団長、副分団長 部長 | 神津島村常勤職員の旅費に関する条例(昭和35年神津島村条例第11号)中5級の職員に相当する額 |
班長、指導員、団員 | 職員旅費条例中3級の職員に相当する額 |
別表第3(第14条関係)
品目 | 数量 | 貸与期間 |
制服 | 1着 | 団員の身分を有する期間 |
作業衣 | 1着 | 〃 〃 |
制帽 | 1個 | 〃 〃 |
略帽 | 1個 | 〃 〃 |
ヘルメット | 1個 | 〃 〃 |