○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年10月1日
条例第18号
(報酬)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、議会の議員の旅費額に準ずる。
3 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
4 村長が特別に定める委員会等で、別表に定めのない委員会等の委員に対し、費用弁償として当該長に日額8,500円、委員等に日額7,000円を支給する。
(規則への委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 神津島村職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年神津島村条例第74号)及び神津島村監査委員の給料、報酬及び費用弁償並びに旅費支給条例(昭和26年神津島村条例第61号)並びに神津島村教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例(昭和25年神津島村条例第3号)は、廃止する。
附則(昭和34年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬額は昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、報酬額は昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
2 第1条中、別表第1、老人家庭奉仕員の報酬額の改定は昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第10号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年4月1日から、この条例の施行の前日までの間に非常勤の特別職の職員に支払われた報酬は、改正後の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用し、この条例の施行の前日までに国民健康保険運営協議会会長及び放送審議会委員長並びに特別職報酬等審議会会長に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第19号)
この条例は、平成10年12月1日から施行する。
附則(平成11年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第7号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の教育委員会の部及び備考の規定は、新たな教育長の任期から適用し、現に在職する教育長の在任中は、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年条例第15号)
この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表
報酬額表(第1条関係)
職名 | 報酬額 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 10,000円 |
委員 | 〃 8,500円 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 14,000円 |
監査委員 | 日額 15,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 年額 102,000円 |
委員 | 〃 85,000円 | |
固定資産評価審査委員会委員 | 日額 10,000円 | |
民生委員推薦会委員 | 〃 7,000円 | |
防災会議委員 | 〃 7,000円 | |
総合開発審議会 | 会長 | 〃 8,500円 |
委員 | 〃 7,000円 | |
表彰審査委員会 | 会長 | 〃 8,500円 |
委員 | 〃 7,000円 | |
公図対策審議会 | 会長 | 〃 8,500円 |
委員 | 〃 7,000円 | |
給食共同調理場運営委員会委員 | 〃 7,000円 | |
文化財保護審議会 | 会長 | 〃 8,500円 |
委員 | 〃 7,000円 | |
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 〃 8,500円 |
委員 | 〃 7,000円 | |
消防委員会委員 | 〃 7,000円 | |
放送審議会 | 会長 | 〃 8,500円 |
委員 | 〃 7,000円 | |
特別職報酬等審議会 | 会長 | 〃 8,500円 |
委員 | 〃 7,000円 | |
青少年委員 | 年額 38,000円 | |
体育指導員 | 〃 38,000円 | |
神津島村選挙管理委員会が執行する選挙における選挙長又は選挙長職務代理者及び投票管理者又は投票管理者職務代理者 | 日額 20,000円 | |
開票管理者 | 〃 13,000円 | |
投票及び開票立会人 | 投票立会人 | 〃 17,000円 |
開票立会人 | 〃 10,000円 | |
消防団 | 団長 | 年額 150,000円 |
副団長 | 〃 100,000円 | |
分団長 | 〃 85,000円 | |
副分団長 | 〃 85,000円 | |
部長 | 〃 85,000円 | |
班長 | 〃 55,000円 | |
指導員 | 〃 55,000円 | |
団員 | 〃 36,500円 | |
自治会 | 区長 | 〃 45,000円 |
組長 | 〃 40,000円 | |
統計調査委員 | 日額 6,500円 | |
郷土資料館運営協議会 | 会長 | 〃 8,500円 |
委員 | 〃 7,000円 | |
地域経済基盤強化対策協議会 | 会長 | 〃 8,500円 |
委員 | 〃 7,000円 | |
神津島地区海面利用協議会 | 会長 | 〃 8,500円 |
委員 | 〃 7,000円 | |
神津島村地域福祉計画策定委員会 | 会長 | 〃 8,500円 |
委員 | 〃 7,000円 | |
神津島村奨学生選考委員会 | 会長 | 〃 8,500円 |
委員 | 〃 7,000円 | |
介護認定審査会 | 会長 | 〃 8,500円 |
委員 | 〃 7,000円 | |
国民保護協議会 | 会長 | 〃 8,500円 |
委員 | 〃 7,000円 | |
障害支援区分判定等審査会 | 会長 | 〃 8,500円 |
委員 | 〃 7,000円 | |
神津島村情報公開審査会 | 会長 | 日額 8,500円 |
委員 | 日額 7,000円 | |
神津島村個人情報保護審査会 | 会長 | 日額 8,500円 |
委員 | 日額 7,000円 | |
神津島村自然保護審議会 | 会長 | 日額 8,500円 |
委員 | 日額 7,000円 | |
神津島村修景美化審議会 | 会長 | 日額 8,500円 |
委員 | 日額 7,000円 | |
子ども家庭支援センター運営協議会 | 会長 | 日額 8,500円 |
委員 | 日額 7,000円 | |
神津島村田の沢農業研修施設運営委員会 | 会長 | 日額 8,500円 |
委員 | 日額 7,000円 | |
神津島村行政不服審査会 | 会長 | 日額 8,500円 |
委員 | 日額 7,000円 |
備考
1 選挙管理委員会の補充員である者に対する報酬は、臨時に委員の職務を行ったときに支給する。
2 補充員の報酬の支給期日は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を、翌月10日(10日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その前日)に支給する。