○神津島村簡易水道給水条例施行規則
平成15年4月16日
規則第10号
目次
第1章 給水装置の工事及び費用(第1条~第11条)
第2章 給水(第12条~第17条)
第3章 料金及び手数料等(第18条~第21条)
第4章 管理(第22条・第23条)
第5章 貯水槽水道(第24条)
附則
第1章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の構成及び附属用具)
第1条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、量水器用ますその他附属用具を備えなければならない。
(給水装置新設等の申込み)
第2条 神津島村簡易水道給水条例(以下「条例」という。)第5条第1項に規定する給水装置の新設、改造、修繕等の申込みは、「給水装置工事申請書(台帳)」(様式第1号)の提出をもって行う。
(給水装置使用材料)
第3条 村長は、条例第7条第2項に定める設計審査又は工事検査において、神津島村指定給水装置工事事業者に対し、当該審査若しくは検査に係る給水工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。
2 村長は、前項の規定により村長が求めた証明が提出されないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。
(1) 他人の給水装置から分岐しようとするとき。給水装置所有者の「給水管所有者分岐同意書」(様式第2号)
(2) 他人の所有地を通過し、又は他人の所有する土地又は家屋に給水装置を設置しようとするとき。土地又は家屋所有者の「土地家屋使用承諾書」(様式第3号)
(給水管及び給水用具の指定)
第5条 条例第8条の規定に基づく構造及び材質の指定は、次の基準により行う。この場合において、村長は、指定した内容について一般の閲覧に供するものとする。
(1) 配水管への取水口位置は、他の給水装置の取水口から30センチメートル以上離れていること。
(2) 配水管への取水口における給水管の口径は、当該給水装置による水の使用量に比し、著しく過大でないこと。
(3) 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプに直接連結されていないこと。
(4) 水圧、土圧、その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものであること。
(5) 凍結、破損、侵食等を防止するための適当な装置が講じられていること。
(6) 当該給水装置以外の水管その他の設備に直接連結されていないこと。
(7) 水槽、プール、流し、その他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置にあっては、水の逆流を防止するための適当な措置が講ぜられていること。
(1) 工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定により主務大臣が指定した品目であって、同項により鉱工業品又はその包装容器若しくは送り状に同法第17条第1項に規定する日本工業規格に該当するものであることを示す特別な表示を付することの主務大臣の許可を受けた工場又は事業場で製造された製品で、当該特別な表示が附されたもの。
(2) 製品が政令第4条に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの。
(3) 製造又は販売業者が自らの責任において、当該製品の政令第4条に定める構造・材質基準への適合性を証明したもの。
4 村長は、指定した材質について、地質その他の理由によりその使用が適当でないと認めるときは、当該材質の使用を制限することがある。
5 給水管の口径に比し、著しく多量の水を一時に使用する箇所、工場、事業所等の構造物、建築物。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(給水管埋設の深さ)
第7条 給水管は、公道内の車道及び歩道部分、私道内においては120センチメートル以上、宅地内においては60センチメートル以上の深さに埋設しなければならない。ただし、技術上その他やむを得ない場合は、この限りでない。
(1) 口径が50ミリメートル以下の給水管 硬質塩化ビニール管
(2) 口径が75ミリメートル以下の給水管 鋳鉄管(内面モルタルライニング)
(メーターの設置位置等)
第9条 メーターは、次の各号に定める基準に基づき設置する。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び取替作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(メーターの設置基準)
第10条 条例第18条第2項に規定する給水装置にメーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。ただし、村長が給水及び建築物の構造上特に必要があると認めた場合は、1建築物について2個以上のメーターを設置することができる。
2 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(危険防止の措置)
第11条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、村の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。
第2章 給水
(給水管防護の措置)
第12条 開渠を横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 電力線又は衝撃等のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒装置を施さなければならない。
4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。
(メーターの損害弁償)
第15条 水道使用者等は、自己の保管に係るメーターを亡失又はき損したときは、「メーター亡失(き損)届」(様式第7号)を村長に届け出なければならない。
2 村長は、条例第19条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。
(1) 給水装置の使用を開始し、廃止、又は中止しようとするときは、水道使用異動届の提出をもって行う。
(2) メーターの口径又は用途を変更しようとするときは、「給水装置口径(用途)変更届」(様式第8号)の提出をもって行う。
(3) 給水装置所有者に変更があったときは、「給水装置所有者変更届」(様式第9号)の提出をもって行う。
(4) 消火演習に消火栓を使用するときは、「消火栓演習使用届」(様式第10号)の提出をもって行う。
(5) 消火栓を消火に使用したときは、「消火用水使用届」(様式第11号)の提出をもって行う。
第3章 料金及び手数料等
(料金等の納入期限)
第18条 条例の規定により徴収する料金等の納入期限は、料金にあっては納入通知書を発したその月の末日、その他の納入金は、別に定めのない限り納入通知書を発した日から14日以内とする。
(過誤納による精算)
第19条 水道料金(以下「料金」という。)を徴収後その料金の算出に過誤があったときは、翌月以降の料金において精算することができる。
(1) メーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。
(2) メーターが設置されていないときは、1世帯1月につき4人まで20立方メートルとし、1人を増すごとに5立方メートルを加算した水量とする。ただし、月の中途において給水装置の使用を開始し、廃止し、又は中止した場合、使用日数が15日を超えないときは、その2分の1の水量とする。
(4) 漏水その他の理由により使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは見積量による。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受ける者の料金
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当の支給を受ける者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受ける者又は国民年金法(昭和34年法律第141号)により遺族基礎年金の支給を受ける者の基本料金、使用水量10立方メートルまでの量水器使用給水料及び量水器使用料。ただし、同一世帯に支給を受ける者が2人以上いる場合は、1人につき5立方メートルを減免する使用水量に追加する。
(3) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金
(4) 不可抗力による漏水に起因する料金
(5) その他、村長が公益上特別の理由があるとみとめたもの
3 村長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。
第4章 管理
(水道使用上の注意)
第23条 給水用機器にホース等を接続して水道を使用するときは、給水装置に水が逆流しないように措置しなければならない。
第5章 貯水槽水道
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)
第24条 条例第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 法施行規則第55条の規程に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が、給水栓における水の色、濁り、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成21年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。