○神津島村簡易水道給水条例

平成10年3月24日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第13条)

第3章 給水(第14条~第23条)

第4章 料金(第24条~第32条)

第5章 管理(第33条~第38条)

第6章 貯水槽水道(第39条~第41条)

第7章 補則(第42条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は神津島村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 神津島村簡易水道事業の給水区域は神津島村の次の区域とする。

(1) 給水区域 前浜地区、多幸湾地区、沢尻地区、錆崎地区(事業認可区域による。)

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、給水装置とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの。

(2) 共用給水装置 2世帯若しくは2箇所以上で共用するもの。

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第7条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により、村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定工事上の条件等)

第8条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間までの給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第9条 村長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第10条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に清算する。

(工事費の分納)

第11条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、改造又は修繕の工事に関するものに限り、村長が定めるところにより、村長の承認を受けて、3箇月以内において分納することができる。

(所有権の留保等)

第12条 村長が施行した給水装置工事費が完納になるまでは、その給水装置の所有権は、村に留保し、その管理は、工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても村はその責を負わない。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ、村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第18条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は村長が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、村長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、村長が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道使用中止、変更等の届出)

第20条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第22条 水道使用者等は善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金

(料金の支払義務)

第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第25条 料金は別表で定める料金の合計額に消費税等相当額を加えた額とする。ただし、10円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 営業用に供する専用栓及び共用栓で季節的に使用する者に対する定額料金は、村長がその必要を認めた場合は各業種別ごとにその営業期間を定めその期間中は、別表に定める各営業定額料金に消費税等相当額を加えた額を徴収し、その期間については家事用の定額料金を徴収することができる。

3 短期間臨時に使用するものに対する給水料は、本条の料率によらないでその使用水量に応じて、村長がその都度これを決定して徴収することができる。

(料金の算定)

第26条 水道料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず村長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの点検を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水道料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月の均等とみなす。

3 村長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第27条 村長は次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第28条 月の途中において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日を超えないとき、基本料金の2分の1の料金及び水量料金

(2) 使用日数が15日を超えたとき、1か月とした基本料金及び水量料金

(3) 使用水量及び用途を認定した場合は、前各号に準じて算定する。

2 月の途中において、口径又はその用途を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径又はその用途の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の口径又は用途の料金により算定する。

(無届使用に対する認定)

第29条 前使用者の給水装置を村長に無届けで使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとする。

(臨時使用の場合の料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込みの際、村長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、村長が必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道使用をやめたとき、清算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、納額告知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、第26条第2項の規定による場合、2か月分をまとめて徴収することができる。

2 水道使用を止めた場合であってもその届出がないときは、料金を徴収する。

3 給水装置を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(料金の減免)

第32条 村長は、公益上必要があるとき、並びに生活困窮者その他特別の理由があると認められたときは、料金を免除することができる。

2 村長は、水道使用者が次の各号に該当するものであって、その者から申請があったときは、その者の水道料金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受ける者

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当の支給を受ける者、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受ける者又は国民年金法(昭和34年法律第141号)により遺族基礎年金の支給を受ける者

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第33条 村長は、水道管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第34条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第316号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第35条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第9条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由なくて、第26条の使用水量の計量又は第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第36条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第37条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金を免れた者に対する過料)

第38条 村長は、詐欺その他、不正の行為によって第25条の料金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第6章 貯水槽水道

(村の責務)

第39条 村長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

(貯水槽水道の設置等の届出)

第41条 貯水槽水道を設置しようとする者は、あらかじめ貯水槽水道の所在地、設置者の氏名、その他の管理者が定める事項を管理者に届け出なければならない。

2 貯水槽水道の設置者は、前項の規定に基づき届け出た事項に変更があったとき又は貯水槽水道を廃止したときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申し込み、届け出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成12年条例第26号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成20年条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第25条関係)

量水器使用給水料

(1か月につき)

使用水量

料金

種別

10立方メートルまで

900円

基本料金

11~20立方メートルまで

1立方メートルまで 130円

超過料金

21~50立方メートルまで

1立方メートルまで 150円

超過料金

51立方メートル以上

1立方メートルまで 160円

超過料金

量水器使用料

(1か月につき)

口径

料金

16ミリメートル以下

100円

20ミリメートル以下

200円

25ミリメートル以下

250円

40ミリメートル以下

350円

50ミリメートル以下

1,000円

定額給水料

(1か月につき)

種別

用途

給水料

摘要

基本料金

超過料金

一般用

普通世帯専用栓

1,000

世帯人員1人増ごとに 80

生活保護世帯は普通世帯の2分の1の額とする。

官公署、会社事務所

2,400

0

営業用

旅館、民宿、売店等(主として水を多用する営業)

1,400

3,600

営業期間中基本料金と超過料金を加算する。

神津島村簡易水道給水条例

平成10年3月24日 条例第7号

(平成28年6月8日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成10年3月24日 条例第7号
平成12年6月26日 条例第26号
平成15年9月17日 条例第18号
平成20年3月21日 条例第10号
平成25年12月10日 条例第22号
平成28年6月8日 条例第21号