○神津島村温泉保養施設設置及び管理に関する規則
平成3年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、神津島村温泉保養施設設置及び管理に関する条例(平成3年神津島村条例第13号。以下「条例」という。)の規定により、神津島温泉保養施設「神津島温泉保養センター」(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 施設の管理は村長がする。
(休館日)
第3条 7月1日から9月30日、12月30日から1月3日を除く、毎週水曜日は休館日とする。ただし、村長が必要があると認めた場合は、閉館することができる。
(利用日時)
第4条 施設の利用時間は、別表のとおりとする。ただし、村長は必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(利用の申込み)
第5条 施設を利用するものは、口頭又はその他の方法により申し込むものとする。
(利用者の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当するものは、施設を利用することができない。
(1) 著しく泥酔している者
(2) 他の利用客に迷惑をかけるおそれがあると認められた者
(3) 保護、付添いを要する老人、幼児、病者で適当な保護者、付添いのいない者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(5) 広間の会議等の使用は原則的には認めないが、特別に必要とするときは全体業務に支障のない場合に限り認める。
(管理運営の委託)
第9条 村長は施設の内、レストラン部分の管理運営について委託することができる。
(き損又は滅失の届出)
第10条 施設の利用者は施設又は物品をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を村長に届け出て、その指示によってこれを弁償し、又は原状に復さなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の管理、運営に関し必要な事項は、別に村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(神津島村温泉施設の管理に関する規則の廃止)
2 神津島村温泉施設の管理に関する規則(昭和63年神津島村規則第5号)は、廃止する。
附則(平成10年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
期間 | 利用時間 | 備考 |
1月1日~3月31日 11月1日~12月31日 | 10時~21時まで | 受付は20時まで |
4月1日~10月31日 | 10時~22時まで | 受付は21時まで |