○神津島村温泉保養施設設置及び管理に関する条例
平成3年3月18日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、温泉を利用した多目的な保養と健康増進の場を提供し、あわせて村民の福祉の向上及び観光振興を図るため、温泉保養施設「神津島温泉保養センター」(以下「神津島温泉保養センター」という。)を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 「神津島温泉保養施設」の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 神津島温泉保養センター
位置 神津島村字錆崎1番1
(使用の許可)
第3条 「神津島温泉保養センター」を使用する者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第4条 村長は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風紀を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物又は附属設備、器具を損傷するおそれのあるとき。
(3) 伝染性疾病又は他人に不快感を与える疾病にかかっているとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、使用させることが不適当と認めたとき。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 前条各号の1に該当する理由が発生したとき。
(使用料)
第6条 「神津島温泉保養センター」を使用する者は、別表に掲げる額の使用料を納めなければならない。
2 前項の使用料は前納しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
3 前納の使用料は返還しない。ただし、村長が必要と認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
4 村長は公益上その他必要と認めたときは、第1項の使用料を減免することができる。
(使用料の減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、村長は使用料の全部を免除し、又はその一部を減額することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持する者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活保護者
(5) 島内に住所を有する満70才以上の者
(6) その他、村長が特に必要と認める者
(販売行為の禁止)
第8条 何人も施設内において入場者等を対象とする物品等の販売行為をしてはならない。ただし、村長が認めたときは、この限りでない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失によって建物及び附属設備、器具を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が損害を賠償させる必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(管理・運営の委託)
第10条 村長は、施設の管理運営に関しその一部について委託することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第19号)
(施行期日)
この条例は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第16号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用者の区分 使用区分等 | 大人 | 小人 | 備考 |
一般利用券 | 800円 | 400円 |
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村民利用券 | 400円 | 200円 |
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広間(30畳) |
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| 貸切りの場合のみ摘要 半日単位 2,000円 |
中広間(12畳) |
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| 〃 〃 〃 1,000円 |
個室(6畳) |
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| 〃 〃 〃 500円 |
ユカタ | 500円 |
| 大人のみ対象 |
バスタオル | 150円 | 150円 |
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一般利用回数券12枚綴 | 6,000円 | 3,000円 |
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村民利用回数券12枚綴 | 4,000円 | 2,000円 |
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小人……小、中学生とする。
団体……20名以上、2割引とする。