○神津島村多目的広場設置条例施行規則
昭和57年6月25日
規則第1号
(総則)
第1条 この規則は、神津島村多目的広場設置条例(昭和57年神津島村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の広場使用許可申請により許可した日時以外の日時の使用について、本村に住所を有する個人又は団体の使用者が健康の維持増進及びスポーツの振興を図る目的のために使用するときは許可申請書の提出を省略し、申請することができる。
(変更許可の申請)
第3条 使用者が許可された内容を変更しようとするとき、又は使用を取り消そうとするときは、多幸湾多目的広場・金長運動公園使用変更・取消申請書(様式第2号)を使用する前日までに、村長へ提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第10号)
この規則は、平成12年7月1日から適用する。
別表(第5条関係)
区分 | 使用料の額 | |||
多目的広場(1時間当り) | 金長運動公園 | |||
半日 | 1日 | |||
全部を使用する場合 | スポーツに使用する場合(職業として行うものを除く。) | 400円 | 2,000円 | 4,000円 |
レクリェーションに使用する場合(営業として行うものを除く。) | 300円 | 1,500円 | 3,000円 | |
その他の催し等に使用する場合(営業を目的として行うものを除く。) | 600円 | 3,000円 | 6,000円 | |
一部を使用する場合(広場の2分の1以下) | スポーツに使用する場合(職業として行うものを除く。) | 300円 | 1,000円 | 2,000円 |
レクリェーションに使用する場合(営業として行うものを除く。) | 200円 | 700円 | 1,500円 | |
その他の催し等に使用する場合(営業を目的として行うものを除く。) | 400円 | 1,500円 | 3,000円 | |
照明設備を使用する場合 | 使用電力の実績 |
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テニスコート | 1面 500円 |
備考 営利を目的とするときは各区分による額の倍額とする。