○神津島村多目的広場設置条例施行規則

昭和57年6月25日

規則第1号

(総則)

第1条 この規則は、神津島村多目的広場設置条例(昭和57年神津島村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する多目的広場(附属設備を含む。以下「広場」という。)の使用の許可及び条例第9条の規定による特別施設の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は使用の7日前までに、多幸湾多目的広場・金長運動公園使用申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この期限によらないことができる。

2 前項の広場使用許可申請により許可した日時以外の日時の使用について、本村に住所を有する個人又は団体の使用者が健康の維持増進及びスポーツの振興を図る目的のために使用するときは許可申請書の提出を省略し、申請することができる。

(変更許可の申請)

第3条 使用者が許可された内容を変更しようとするとき、又は使用を取り消そうとするときは、多幸湾多目的広場・金長運動公園使用変更・取消申請書(様式第2号)を使用する前日までに、村長へ提出しなければならない。

(使用許可書等の交付)

第4条 村長は、広場の使用を許可したときは、多幸湾多目的広場・金長運動公園使用許可書(様式第3号)条例第5条の規定により広場の使用許可を変更した時又は取り消したときは、多幸湾多目的広場・金長運動公園使用取消し・変更通知書(様式第4号)を交付するものとする。ただし、第2条第2項による申請はこれを省略する。

(広場の使用料)

第5条 条例第6条に規定する使用料は、別表に掲げる額とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第6号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年7月1日から適用する。

別表(第5条関係)

区分

使用料の額

多目的広場(1時間当り)

金長運動公園

半日

1日

全部を使用する場合

スポーツに使用する場合(職業として行うものを除く。)

400円

2,000円

4,000円

レクリェーションに使用する場合(営業として行うものを除く。)

300円

1,500円

3,000円

その他の催し等に使用する場合(営業を目的として行うものを除く。)

600円

3,000円

6,000円

一部を使用する場合(広場の2分の1以下)

スポーツに使用する場合(職業として行うものを除く。)

300円

1,000円

2,000円

レクリェーションに使用する場合(営業として行うものを除く。)

200円

700円

1,500円

その他の催し等に使用する場合(営業を目的として行うものを除く。)

400円

1,500円

3,000円

照明設備を使用する場合

使用電力の実績

 

テニスコート

1面 500円

備考 営利を目的とするときは各区分による額の倍額とする。

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神津島村多目的広場設置条例施行規則

昭和57年6月25日 規則第1号

(平成12年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和57年6月25日 規則第1号
平成元年3月18日 規則第4号
平成10年3月12日 規則第6号
平成12年6月26日 規則第10号