○神津島村多目的広場設置条例

昭和57年6月25日

条例第8号

(設置)

第1条 体育、レクリエーションその他の行事に供するため、多目的広場及びスポーツ施設(以下「広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 多幸湾多目的広場

位置 神津島村字榎ケ沢

(2) 名称 金長運動公園

位置 神津島村字金長

(使用許可)

第3条 広場を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、前項の許可に広場の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広場の使用を許可しないことができる。

(1) 広場の管理上支障があるとき。

(2) 広場を使用させることが適当でないと認められるとき。

(許可の取消し等)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例に基づく使用許可の条件に違反したとき。

(3) その他村長が、管理上特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第6条 広場の使用者は、この条例に基づく規則に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、公のために使用する場合及び公共的団体並びに本村の体育団体等が健康の維持増進及びスポーツの振興を図る目的をもって使用する場合は、使用料を無料とする。

3 村長が特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第7条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が前日までに使用許可の取消しを申し出たとき。

(3) 使用変更に相当の理由があると認めたとき。

(使用者の義務)

第8条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸することができない。

2 使用者は、その使用を終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは、使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に復して返還しなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(特別施設の承認)

第9条 使用者は、広場に特別の設備を設け、又は、特別物件を搬入しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、その責に帰すべき事由により使用中に設備及び備品等をき損し、又は、滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

神津島村多目的広場設置条例

昭和57年6月25日 条例第8号

(平成12年6月26日施行)