○神津島村農産物等運搬施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月13日

規則第3号

(使用の承認)

第2条 条例第3条の規定により、使用の承認を受けようとする者は、様式第1号使用承認願書による。

(1) 使用の承認期間は1年を単位とする。

(使用者の保管義務等)

第3条 使用者は常時モノレールを良好な状態に保つよう維持、管理を行い、もって運行時の安全に努めなければならない。

1 通常点検については使用者がモノレール本機、荷台、レールを点検すること。

2 運行に際しては、原則として村長の承認を受けた者が使用すること。

3 運行時には、使用していることが確認できるよう使用中の表示を、格納庫入口に掲示する。

4 運行後の確認事項は次のとおりとする。

(1) 運行後は、使用者が燃料を補給し、点検を行い、終了後は格納庫に格納する。

(2) 運行後は、運行管理簿(様式第2号)に必要事項を記入する。

(使用の範囲)

第4条 モノレールの使用範囲は次に掲げるものとする。

1 モノレールの使用範囲は、レールの起点から終点とし、農産物等の搬入及び搬出等にしようする。

2 その他村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(故障等の対応)

第5条 使用者はモノレールの点検時、運行時に故障等が生じたときは、直ちに運行を中止し、村長へ報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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神津島村農産物等運搬施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年3月13日 規則第3号

(平成15年3月13日施行)