○神津島村農産物等運搬施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成15年3月13日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、神津島村農産物等運搬施設の設置及び管理に関する条例(平成15年神津島村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用の承認期間は1年を単位とする。
(使用者の保管義務等)
第3条 使用者は常時モノレールを良好な状態に保つよう維持、管理を行い、もって運行時の安全に努めなければならない。
1 通常点検については使用者がモノレール本機、荷台、レールを点検すること。
2 運行に際しては、原則として村長の承認を受けた者が使用すること。
3 運行時には、使用していることが確認できるよう使用中の表示を、格納庫入口に掲示する。
4 運行後の確認事項は次のとおりとする。
(1) 運行後は、使用者が燃料を補給し、点検を行い、終了後は格納庫に格納する。
(2) 運行後は、運行管理簿(様式第2号)に必要事項を記入する。
(使用の範囲)
第4条 モノレールの使用範囲は次に掲げるものとする。
1 モノレールの使用範囲は、レールの起点から終点とし、農産物等の搬入及び搬出等にしようする。
2 その他村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(故障等の対応)
第5条 使用者はモノレールの点検時、運行時に故障等が生じたときは、直ちに運行を中止し、村長へ報告しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。