○神津島村農産物等運搬施設の設置及び管理に関する条例

平成15年3月13日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、神津島村の農業振興を図るため、農産物等運搬施設(以下「モノレール」という。)を設置し、その適正な管理運営等必要な事項を定めることにより、農業生産の省力化、農地の休耕化の解消を促進することを目的とする。

(名称)

第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 農産物等運搬施設

位置 神津島村全域

(使用承認)

第3条 モノレールを使用しようとする者は、村長の承認を受けなければならない。なお、モノレールを使用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 村内に住所を有している者

(2) 現に村内において農業を営み、又は営もうとしている者

(使用の制限)

第4条 村長は次の各号のいずれかに該当するときは、モノレールの使用を許可しないことができる。

(1) モノレールの管理上支障があるとき。

(2) モノレールを使用させることが適当でないと認められるとき。

(3) 使用者が施設を使用後、原状に回復していないと認めたとき。

(使用者の費用負担義務)

第5条 次の費用は使用者の負担とする。

(1) 燃料代

(使用者の保管義務)

第6条 使用者はモノレールの使用に際して、細心な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、モノレールの使用に際して、その責に帰すべき事由により施設設備等をき損したときは、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(管理の委託)

第8条 村長は、次に掲げる事項について、委託することができる。

(1) 施設、附属設備及び物品の保全並びに調整(緊急に処置を要する小規模の修理を含む。)に関すること。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、管理運営上必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

神津島村農産物等運搬施設の設置及び管理に関する条例

平成15年3月13日 条例第11号

(平成15年3月13日施行)