○自動車の投棄を規制する条例施行規則
平成6年3月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、自動車の投棄を規制する条例(平成6年神津島村条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(処理場への搬入時間及び休業日)
第3条 処理場への当該自動車の搬入時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、事情により使用時間を伸縮し、又は臨時に休業することがある。
搬入時間 午前9時から午後4時までとし、土曜日は午前9時から正午までとする。
休業日 日曜日、国民の祝日、1月2日及び同月3日、12月29日から同月31日まで。
(届出の期日等)
第4条 条例第5条に規定する手数料の納付及び自動車処理依頼書の提出は、処理場へ搬入する前日まで行わなければならない。
(取扱手数料)
第6条 条例第4条第1項第1号により処理する場合は、別表のように取扱手数料を業者に支払うものとする。
(支払方法)
第7条 前条による取扱手数料の支払方法は、毎年3月期9月期に支払うものとする。
(自動車処理手数料徴収)
第8条 車検証の所有者名義が住民以外であっても、使用者名義が住民の場合は住民手数料とする。
2 所有者及び使用者の名義が住民以外であって、いずれかを住民名義に変更し、廃車しようとするときは、名義変更後3箇月を経過している場合は住民車両とし、3箇月に満たない場合は住民以外の車両として、条例第5条別表に掲げる手数料をそれぞれ徴収する。
附則
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年2月1日から適用する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、4月1日から適用する。
別表
自動車取扱手数料
区分 | 手数料 | 備考 | |
車種 | 車体の大きさ等 | ||
大型自動車 | 道路交通法施行規則第1条及び第2条の定めるところによる。 | 10,000円 |
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大型特殊自動車 | 10,000円 |
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普通自動車 | 5,000円 | 4tトラック | |
4,000円 | 2tトラック | ||
3,000円 | バス10人乗り以上 | ||
2,000円 | 乗用車、バン | ||
1,000円 | 軽自動車 | ||
小型特殊自動車 | 1,300円 |
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自動2輪車 | 300円 |
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原動機付自転車 | 道路交通法施行規則第1条の定めるところによる。 | 200円 |
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