○自動車の投棄を規制する条例施行規則

平成6年3月10日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、自動車の投棄を規制する条例(平成6年神津島村条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(処理場への搬入時間及び休業日)

第3条 処理場への当該自動車の搬入時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、事情により使用時間を伸縮し、又は臨時に休業することがある。

搬入時間 午前9時から午後4時までとし、土曜日は午前9時から正午までとする。

休業日 日曜日、国民の祝日、1月2日及び同月3日、12月29日から同月31日まで。

(届出の期日等)

第4条 条例第5条に規定する手数料の納付及び自動車処理依頼書の提出は、処理場へ搬入する前日まで行わなければならない。

(届出等の様式)

第5条 前条に規定する自動車処理依頼書は様式第1号による。

2 村長は、前項の規定による届出を受けたときは、車検証の写し又は廃車処理車種識別届(様式第3号)により、その内容を調査し、自動車処理手数料納入確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(取扱手数料)

第6条 条例第4条第1項第1号により処理する場合は、別表のように取扱手数料を業者に支払うものとする。

(支払方法)

第7条 前条による取扱手数料の支払方法は、毎年3月期9月期に支払うものとする。

(自動車処理手数料徴収)

第8条 車検証の所有者名義が住民以外であっても、使用者名義が住民の場合は住民手数料とする。

2 所有者及び使用者の名義が住民以外であって、いずれかを住民名義に変更し、廃車しようとするときは、名義変更後3箇月を経過している場合は住民車両とし、3箇月に満たない場合は住民以外の車両として、条例第5条別表に掲げる手数料をそれぞれ徴収する。

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年2月1日から適用する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、4月1日から適用する。

別表

自動車取扱手数料

区分

手数料

備考

車種

車体の大きさ等

大型自動車

道路交通法施行規則第1条及び第2条の定めるところによる。

10,000円

 

大型特殊自動車

10,000円

 

普通自動車

5,000円

4tトラック

4,000円

2tトラック

3,000円

バス10人乗り以上

2,000円

乗用車、バン

1,000円

軽自動車

小型特殊自動車

1,300円

 

自動2輪車

300円

 

原動機付自転車

道路交通法施行規則第1条の定めるところによる。

200円

 

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自動車の投棄を規制する条例施行規則

平成6年3月10日 規則第3号

(平成11年3月12日施行)