○自動車の投棄を規制する条例
平成6年3月10日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。)の投棄を規制することにより神津島村の自然と生活環境を守り資源再生のため必要な措置を講ずることを目的とする。ただし、使用済自動車の再資源化等に関する法律に伴う対象車両の処理についてはこの限りでない。
(事業)
第2条 神津島村(以下「村」という。)は、前条の目的達成のため処理施設を設けて、自動車の解体処理を行う。
(委託)
第3条 村長は、自動車の解体処理を自動車処理業者等に委託することができる。
(1) 所有者等が当該自動車を自動車販売業者(下取り又は回収を含む。)又は自動車処理業者に依頼して処理するとき。
(2) 所有者等が当該自動車を神津島村の区域以外に持ち出しするとき。
2 所有者等は自動車を廃棄処理しようとするときは、神津島村粗大ごみ処理場(以下「処理場」という。)に搬入なければならない。ただし、当該自動車を搬入できない特別な事由があるときは、これに要する経費を徴収して村が行うことができる。
(自動車処理手数料等)
第5条 所有者が処理場で自動車を廃棄処理する場合の手数料は、別表のとおりとする。ただし、特別な事由があると認めたときは、これを免除することができる。
(自動車販売業者等の責務)
第6条 自動車の販売を業とするものは、自らの責任において、自動車の投棄を防止し、かつ、自己が販売した自動車が投棄されたときは、その責任において投棄された自動車を積極的に回収するよう務めなければならない。
(村民の協力)
第7条 村民及び村に滞在する者は、投棄された自動車を発見したときは、速やかに村長に連絡するものとする。
(指導、勧告)
第8条 村長は、所有者等、自動車処理業者及び自動車の販売を業とするものに対し、必要な指導又は勧告をすることができる。
(改善命令等)
第9条 第4条第1項の規定に違反していると認めるときは、その所有者又は業者に対し期限を定めて、改善その他必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
(公表)
第10条 前条の規定による命令に違反して期限内に何らかの改善その他必要な措置を講じない者については、その者の住所、氏名等を公表することができる。
(委任)
第11条 この条例施行について必要な事項は、神津島村規則で定める。
附則
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成9年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成10年2月1日から適用する。
附則(平成10年条例第6号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第9号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第20号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
自動車処理手数料
区分 | 手数料(住民) | 手数料(住民以外) | 備考 | |
車種 | 車体の大きさ等 | |||
大型自動車 | 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条及び第2条の定めるところによる。 | 150,000円 | 300,000円 |
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大型特殊自動車 | 150,000円 | 300,000円 |
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普通自動車 | 82,000円 | 164,000円 | 4tトラック | |
41,000円 | 82,000円 | 2tトラック | ||
20,500円 | 41,000円 | 9人以下のワゴン | ||
9,500円 | 19,000円 | 乗用車、バン | ||
軽自動車 | 5,500円 | 11,000円 |
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小型特殊自動車 | 5,500円 | 11,000円 |
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自動2輪車 | 2,000円 | 4,000円 |
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原動機付自転車 | 道路交通法施行規則第1条の定めるところによる。 | 1,000円 | 2,000円 |
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1 車検証の所有者名義が住民以外であっても、使用者名義が住民の場合は、住民手数料とする。