○神津島村介護認定審査会規則
平成11年6月17日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、神津島村介護保険条例(平成12年神津島村条例第7号)第3条の規定に基づき、神津島村介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 認定審査会は、村長の依頼に応じて、次の事項を審議する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第4項及び第32条第3項の規定に基づく要介護認定及び要支援認定に係る審査、判定に関すること。
(2) 介護保険法第27条第5項及び第32条第4項の規定に基づいて認定審査会が行う村長への意見に関すること。
(3) 前2号のほか、村長が特に必要と認める事項
(委員の任命)
第3条 委員は、村長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 認定審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査判定業務の受託)
第7条 認定審査会は、40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に定める被保険者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第8項に規定する医療保険加入者に該当しないものに係る審査判定業務の委託を受けることができる。
(会議の非公開)
第8条 認定審査会は、非公開とする。
(除斥)
第9条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項又は自己が従事する業務に直接の利害関係のある者に関する事項については、その審査判定業務に加わることができない。ただし、会議に出席し、意見等を述べることはできる。
(会議録の作成保存)
第10条 会長は、認定審査会の会議録を調製し、これを保存させなければならない。
2 審査会の庶務は、村役場福祉課において処理する。
(報酬)
第11条 委員の報酬及び旅費は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づき支給する。
(委任)
第12条 この規定に定めるもののほか、認定審査会に関して必要な事項は村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成13年3月31日以前に任命された認定審査会の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成25年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。