○神津島村障害支援区分判定等審査会に関する規則
平成18年7月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、神津島村障害支援区分判定等審査会に関する条例(平成18年神津島村条例第11号)に基づき神津島村障害支援区分判定等審査会(以下「判定等審査会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事項)
第2条 判定等審査会の所掌事項は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の規定に基づき、法第21条、第22条第1項及び第2項、第3項に規定する審査判定業務とする。
(委員の任命)
第3条 委員は、障害者の実情に通じた者のうちから、障害保健福祉の学識経験を有する者であって、中立かつ公正な立場で審査が行える者を、村長が任命する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 判定等審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、判定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 判定等審査会は、会長が招集する。
2 判定等審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 判定等審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議の非公開)
第6条 判定等審査会は、非公開とする。
(除斥)
第7条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹に関する事項又は自己が従事する業務に直接の利害関係のある者に関する事項については、その審査判定業務に加わることはできない。ただし、会議に出席し、意見等述べることができる。
(会議録の作成保存)
第8条 会長は、判定等審査会の会議録を調整し、これを保存させなければならない。
2 判定等審査会の庶務は、福祉課において処理する。
(報酬等)
第9条 判定等審査会委員の報酬及び旅費は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に基づき支給する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、判定等審査会に関し必要な事項は村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成19年3月31日以前に任命された認定等審査会の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成27年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。