○神津島村百歳祝金支給要綱
平成6年3月10日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、神津島村百歳祝金支給条例(平成6年神津島村条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(受給資格)
第2条 条例第2条に規定する神津島村内に引き続き10年以上住所を有する者とは、次の事項に該当するものをいう。
(1) 神津島村住民基本台帳に記録され、かつ、満100歳になった日を基準とし、その基準日以前引き続いて生活の根拠が神津島村に10年以上ある者。ただし、生活の根拠等について村長が認めた場合はその限りでない。
(百歳祝金の返還)
第5条 村長は、虚偽の申請により百歳祝金の支給を受けた者があることを知ったときは、既に支給した百歳祝金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 配偶者(届出をしていないが、受給者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 直系卑属(子、孫、曾孫)
(3) 兄弟姉妹
(4) その他の親族等
附則
この要綱は、公布の日から施行する。