○神津島村百歳祝金支給要綱

平成6年3月10日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、神津島村百歳祝金支給条例(平成6年神津島村条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(受給資格)

第2条 条例第2条に規定する神津島村内に引き続き10年以上住所を有する者とは、次の事項に該当するものをいう。

(1) 神津島村住民基本台帳に記録され、かつ、満100歳になった日を基準とし、その基準日以前引き続いて生活の根拠が神津島村に10年以上ある者。ただし、生活の根拠等について村長が認めた場合はその限りでない。

(申請の手続き)

第3条 条例第4条の規定による支給の申請は、百歳祝金支給申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第4条 村長は、前条の規定による申請書を受理したときは、条例第2条に定める受給資格を有することを確認してその支給を決定し、百歳祝金支給決定通知書(様式第2号)を受給者に交付する。

(百歳祝金の返還)

第5条 村長は、虚偽の申請により百歳祝金の支給を受けた者があることを知ったときは、既に支給した百歳祝金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(遺族)

第6条 条例第6条の遺族とは、死亡の当時受給者と同居、又は扶養していた親族等で次の各号に掲げる者とし、順位は各号の順位による。ただし、同順位者においては年長者を優先する。

(1) 配偶者(届出をしていないが、受給者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 直系卑属(子、孫、曾孫)

(3) 兄弟姉妹

(4) その他の親族等

この要綱は、公布の日から施行する。

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神津島村百歳祝金支給要綱

平成6年3月10日 要綱第1号

(平成6年3月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成6年3月10日 要綱第1号