○神津島村百歳祝金支給条例
平成6年3月10日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、多年にわたり村の発展に寄与してきた長寿者に対し、敬老の意を表して百歳祝金(以下「祝金」という。)を支給し、あわせてその福祉の増進を図ることを目的とする。
(受給資格)
第2条 前条に規定する祝金を受けることのできる者は、満100歳に達する日の属する年度以前、10年以上引き続き神津島村内に住所を有する者とする。
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、500,000円とする。
(申請及び決定)
第4条 祝金は、本人又はその扶養義務者若しくは同居者の申請に基づき、村長がその給付を決定する。
(支給日)
第5条 祝金は、第2条に規定する受給資格者がその年齢に達する日の属する年度に支給する。
(受給者の特例)
第6条 祝金の支給を決定された者が、その受領前に死亡したときは、その者の遺族にこれを支給することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成6年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(祝金の額に関する経過措置)
2 改正後の百歳祝金支給条例の規定中祝金の500,000円の額に関する部分は、平成21年度以降の祝金から適用し、平成20年度の祝金については、なお従前の例による。