○神津島村青少年委員の設置に関する規則
昭和40年6月23日
教委規則第1号
(委員の設置)
第1条 青少年教育の振興のため、神津島村に青少年委員をおく。
(委員の職務)
第2条 委員の職務は、次のとおりとする。
(1) 青少年の余暇指導に関すること。
(2) 青少年団体の育成に関すること。
(3) 青少年指導者に対する援助に関すること。
(4) 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。
(5) その他青少年教育の振興に関すること。
(委員の選任)
第3条 委員は、青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接たずさわり、かつ相当の実績をあげつつある者のうちから神津島村教育委員会が委嘱する。
(委員の定数)
第4条 委員の定数は、2人とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員の報酬)
第6条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例で定められた額とする。
(報酬の支給方法)
第7条 前条の報酬は、就職した月分から退職又は死亡した月分までを支給する。
第8条 第6条の報酬は、当月分を翌月10日までに支給する。ただし、退職又は死亡したときは、その都度支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和55年教委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。