○神津島村奨学資金貸付条例施行規則

平成5年3月15日

規則第3号

(貸付期間及び金額)

第2条 学資金を貸付けする期間は、大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の正規の修学期間(正規の修学期間を超える場合において正当の理由あるものとして村長の承認を得た期間を含む。)とする。

2 前項の期間中に、学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)に対する貸付金額は、次の表の区分による。

区分

奨学生の種類

貸付金額(月額)

大学

国立及び公立の大学の学生

31,000

私立の大学の学生

58,000

国立及び公立の短期大学の学生

25,000

私立の短期大学の学生

50,000

大学院(修士課程に限る。)の学生

80,000

高等専門学校又は高等学校

国立及び公立の高等専門学校

17,000

都立高等学校の生徒

12,000

私立の高等専門学校生徒

42,000

私立の高等学校の生徒

20,000

専修学校

国立及び公立の専修学校の専門課程の生徒

35,000

私立の専修学校の専門課程の生徒

45,000

国立及び公立の専修学校の高等課程の生徒

20,000

私立の専修学校の高等課程の生徒

30,000

(貸付申請書の提出)

第3条 条例第4条第1項の規定による貸付申請書は、様式第1号により、連帯保証人連署の上、申請書を村長に提出しなければならない。

(貸付けの基準)

第4条 条例第4条第2項の規定による貸付者の決定に当たっては、次の基準によらなければならない。

(1) 健康状態 将来永く修学に堪え、社会に貢献しうる見込があること。(身体に異常があっても特に修学に支障のない限り差支えない。)

(2) 人物 将来有識者として社会に奉仕するにふさわしい資質と教養とをそなえていること。

(3) 学資状態 学資が、家計から全く得られないか又は一部分しか得られないこと。

(4) 学業成績 学業成績が優秀であること。(少なくとも同学年生徒の平均点数より上位にあること。)

(5) 貸付人数 奨学資金を貸し付ける人数は、10人以内とする。

(6) 所得制限 奨学資金を貸し付ける世帯の所得制限は、日本学生支援機構が定める所得限度額表を適用する。ただし、前号の規定による貸付人数の制限以内であるとき、学業成績が特に優秀(評定平均値が4.5以上あること。)で、有用な人材育成に資することが見込まれると認められる場合は、この限りでない。

(奨学生の決定)

第5条 奨学生は、別に設ける選考委員会の選考を経て決定する。

(学資金の交付)

第6条 学資金は、奨学生から届出のあった本人名義の口座に口座振替払いの方法によって毎月交付する。ただし、特別の事情があるときは、数月分を合わせて交付することができる。

(貸付金の休止)

第7条 奨学生が休学したときは、休学した日の属する月の翌月から、復学した日の属する月の前月までの期間中学資金の貸付けを休止する。

(貸付けの中止)

第8条 村長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するとみとめたときは、当該月分から貸付けを中止する。

(1) 傷病などのために成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は操行が著しく不良となったとき。

(3) 学資金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 奨学生が本村から転出したとき。

(5) この学資金の貸付けを受ける資格要件を欠くに至ったとき。

(6) 前各号のほか奨学生として適当でない事実のあったとき。

(届出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、連帯保証人と連署して在学する学校長を経て、直ちに村長に届け出なければならない。ただし、本人が傷病その他の事故により届け出ることができないときは、連帯保証人又は家族から届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重要な事項に異動のあったとき。

2 奨学生であったものが、学資金償還完了前に前項第2号に該当するときは、前項に準じ届け出なければならない。

(償還方法)

第10条 条例第7条第1項の規定による学資金の償還方法は、貸付金の額及び奨学生の希望を考慮し、別に定める基準に従い、決定するものとする。

(借用証書)

第11条 学資金の貸付けが終了し、又は第7条の規定により学資金の貸付けを中止されたときは、奨学生は連帯保証人と連署の上、在学する学校長を経て様式第2号による学資金借用証書を村長に提出しなければならない。

(償還方法の変更又は減免)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、奨学生であった者につき条例第9条の規定による償還方法の変更を承認することができる。

(1) 災害(偶発事故を含む。)により損害をこうむったため償還が困難と認められるとき。

(2) 傷病により償還が困難とみとめられるとき。

(3) 経済上の事由により償還が困難と認められるとき。

(4) 大学院入学、外国留学その他やむを得ない理由があるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、奨学生であった者につき条例第9条の規定による償還金の減免を承認することができる。

(1) 本人が死亡し、又は心身障害となり償還ができなくなったとき。

(2) 前項第1号から第3号までに該当し、引き続き5年以上償還を猶予し、なお償還ができないとき。

(3) 本村で必要としている有益な資格者が就業終了後、償還期間中に本村で当該資格に従事した場合、就業期間中は償還金を免除する。さらに本村で継続して3年以上勤務した場合は、残りの償還金を全額免除する。上記資格者以外は償還期間である10年間のうちに本村に住民票を有し、居住の実態がある期間中は、償還金の返還を免除する。なお、償還期間中本村に住所及び居住を有さなくなった時より、免除は取り消す。

(4) 東京都立神津高等学校において、3学年3学期までの評定平均が4.3以上4.5未満の者は返還総額を半額に免除する。

(5) 東京都立神津高等学校において、3学年3学期までの評定平均が4.5以上の者は奨学金の返還を免除する。

(6) 前5号のほか特に必要があるとき。

3 前2項の適用を受けようとする者は、連帯保証人連署の上事情を具して願い出なければならない。

(死亡の届け出)

第13条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人又は家族は、死亡を証する書類を添え、直ちに村長に届け出なければならない。

2 奨学生であった者が学資金償還完了前に死亡したときは、前項に準じて届け出なければならない。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則において村長の処理すべき事務の一部は、当分の間教育委員会に委任する。

(平成5年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。

(平成20年規則第1号)

この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の神津島奨学資金貸付条例施行規則の規定は、平成28年度からの学資金貸付けを受けた者から適用し、平成27年度までの貸付けを受けた者については、従前の例による。

(平成29年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第17号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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神津島村奨学資金貸付条例施行規則

平成5年3月15日 規則第3号

(平成29年11月8日施行)