○神津島村奨学資金貸付条例
平成5年3月16日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、本村に居住する者で、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学、高等専門学校若しくは高等学校又は同法第82条の2に規定する専修学校に在学し、心身健全にして、かつ経済的理由により修学困難な者に対して修学に必要な学資金(以下「学資金」という。)を貸し付け、もって有用な人材を育成することを目的とする。
(貸付けの資格)
第2条 学資金の貸付けを受けることができる者は、次の要件を備えていなければならない。
(1) 貸付けの日の3年前から引き続き本村に住所を有する者の子弟であること。
(2) 貸付けを受ける当初は、大学の第1学年又は高等専門学校、高等学校若しくは専修学校の第1学年であること。ただし、第2学年以上の学年に在学中に、学資金の貸付けを必要とする特別の事情が発生した場合であって、村長が認めたときはこの限りでない。
(貸付金額)
第3条 学資金の貸付金額は、在学する学校の修学期間中、神津島村奨学資金貸付条例施行規則(平成5年神津島村規則第3号。以下「規則」という。)で定める区分に応じて、それぞれ当該区分ごとに掲げる範囲内で村長が定める。
(貸付けの申請)
第4条 学資金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書を村長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出があった場合は、村長は、毎年度予算の範囲内において貸付者を決定し、申請者に通知する。
(連帯保証人)
第5条 学資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号の要件を備えた連帯保証人1名をたてなければならない。
(1) 貸付けの日の3年前から本村内に住所を有すること。
(2) 一定の職業をもち又は独立の生計を営んでいること。
(3) この学資金につき、他に保証していないこと。
2 前項各号の規定にかかわらず、村長が保証能力があると認めた場合は、その者を連帯保証人とすることができる。
(貸付けの停止)
第6条 村長は、学資金の貸付けを受けている者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、学資金の貸付けを停止することができる。
(1) 学資金の貸付けを受ける必要がなくなったとき。
(2) 貸付けの目的を達成する見込みがないと認められたとき。
(償還方法)
第7条 学資金は、貸付期間修了の日の属する月の翌月から起算し、1年を経過した後、10年以内の期間において年賦、半年賦又は月賦で村長の定めるところに従い、毎年度の償還額は当該年度の出納閉鎖期までに納付しなければならない。前条の規定により、貸付けを停止した場合の学資金の償還についても同じとする。
(1) 学資金の貸付けを目的以外に使用したとき。
(2) いつわりの申請その他の不正手段によって、貸付けを受けたとき。
(3) 償還の支払を怠ったとき。
(利子・違約金)
第8条 学資金の貸付けは、無利子とする。
2 学資金の貸付けを受けた者が貸付金を償還期日までに、支払わなかった場合において、正当な理由がないと認められるときは、年14.6パーセントの割合をもって、償還期日の翌日から支払の日までの日数によって計算した違約金を徴収する。
(償還の方法の変更又は減免)
第9条 学資金の貸付けを受けた者が災害その他特別の事由により、その償還が困難と認められるときは、村長は償還方法を変更し又は償還金の全部又は一部を免除することができる。
2 奨学資金の貸付けを受けた者が、就学終了後償還期間である10年間のうち、本村に住所を有し、居住した者について村長は、償還金の一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の神津島村奨学資金貸付条例の規定は、平成17年度からの学資金の貸付けを受けた者から適用し、平成16年度までの学資金の貸付けを受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第18号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の神津島村奨学資金貸付条例の規定は、平成28年度からの奨学資金の貸付を受けた者から適用し、平成27年度までの学資金の貸付を受けた者については、従前の例による。