○神津島村長等の給料等の特例に関する条例
平成14年12月19日
条例第20号
神津島村長等の給料等に関する条例(昭和45年神津島村条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定にかかわらず、神津島村長等の給料の月額は、条例別表第1号に掲げる額から、別表のとおり減じて得た額とする。この場合において条例第4条の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。
2 この条例は、平成14年12月31日限りで、その効力を失う。
別表
職名 | 減ずる額 | 減額後の月額 |
村長 | 70,000円 | 630,000円 |
助役 | 62,000円 | 558,000円 |
収入役 | 58,000円 | 522,000円 |