○神津島村長等の給料等の特例に関する条例

平成14年12月19日

条例第20号

神津島村長等の給料等に関する条例(昭和45年神津島村条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定にかかわらず、神津島村長等の給料の月額は、条例別表第1号に掲げる額から、別表のとおり減じて得た額とする。この場合において条例第4条の規定の適用については、なお従前の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。

2 この条例は、平成14年12月31日限りで、その効力を失う。

別表

職名

減ずる額

減額後の月額

村長

70,000円

630,000円

助役

62,000円

558,000円

収入役

58,000円

522,000円

神津島村長等の給料等の特例に関する条例

平成14年12月19日 条例第20号

(平成14年12月19日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成14年12月19日 条例第20号