○神津島村長等の給料等に関する条例
昭和45年3月26日
条例第2号
(目的)
第1条 神津島村長、副村長(以下「村長等」という。)の受ける給料及びその他の給与については、この条例の定めるところによる。
(給料)
第2条 村長等の給料の額は別表第1による。
(旅費及び旅費の種類)
第3条 村長等が公務のため旅行するときは、内国旅行の旅費、及び外国旅行の旅費に区分し、その順路により旅費を支給する。
2 内国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は別表第2による。
3 外国旅行の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、及び旅行雑費とする。
4 外国旅行の鉄道賃、船賃、及び航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
5 外国旅行の車賃、日当、宿泊料、食卓料及び支度料は別表第3の定額による。
6 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。
(その他の給与)
第4条 村長等に対しては、給料及び旅費のほか、期末手当その他の給与を支給する。
(支給の方法)
第5条 村長等の給料及び旅費の支給並びに前条に掲げる手当の額及び支給方法については、神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年神津島村条例第53号)の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条例第21条第2項に規定する期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の175を乗じて得た額とする。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の、神津島村長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
5 改正前の条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行の前日までの間に、村長等に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。
6 神津島村長等の給料に関する条例(昭和24年神津島村条例第35号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和45年5月1日から、この条例の施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の、神津島村長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、別表第1左欄に掲げる額については、昭和46年5月1日から、右欄に掲げる額については、昭和47年4月1日からそれぞれ適用する。
3 第3条の規定による改正後の条例の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
4 改正前の条例の規定に基づいて昭和46年5月1日から、この条例の施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、第2条の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の神津島村長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年10月1日から適用する。
3 第3条の規定による改正後の条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和48年10月1日からこの条例の施行の前日までの間に村長等に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和50年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の神津島村長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用し、この条例の施行の前日までに神津島村長等に支払われた給与は、改正後の給料の内払とみなす。
3 改正後の条例の第3条の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の神津島村長等の給料等は関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年10月1日から適用し、この条例の施行の前日までに神津島村長等に支払われた給与は、改正後の給料の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の神津島村長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年10月1日から適用し、この条例の施行の前日までに神津島村長等に支払われた給与は、改正後の給料の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の神津島村長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年1月1日から適用し、この条例の施行の前日までに神津島村長等に支払われた給与は、改正後の給料の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第20号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表第1及び別表第2の改正については、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第24号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(期末手当の支給に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当については、改正後の神津島村長等の給与条例第5条の規定にかかわらず「100分の170」とあるのは「100分の160」とする。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当については、改正後の神津島村長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例第5条の規定にかかわらず、同項中「100分の172.5」とあるのは、「100分の175」とする。
附則(平成19年条例第3号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第11号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当については、改正後の神津島村長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例第5条の規定にかかわらず、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の147.65」とする。
附則(平成22年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当については、改正後の神津島村長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例第5条の規定にかかわらず、期末手当においては100分の150を乗じて得た額とする。
附則(平成26年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(平成27年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成27年12月に支給する期末手当については、改正後の神津島村長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例第5条の規定にかかわらず、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
附則(平成28年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成28年12月に支給する期末手当については、改正後の神津島村長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例第5条の規定にかかわらず、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
附則(平成30年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(平成29年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成29年12月に支給する期末手当については、改正後の神津島村長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例第5条の規定にかかわらず、同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。
附則(平成30年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(平成30年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成30年12月に支給する期末手当については、改正後の神津島村長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例第5条の規定にかかわらず、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」とする。
(給料の減額)
3 平成31年1月分から平成34年9月分として支給する村長の給料の額は、第2条の規定にかかわらず、別表第1(第2条関係)に定める額から当該額の100分の30に相当する額を減じて得た額とする。
附則(令和元年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(令和元年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和元年12月に支給する期末手当については、改正後の神津島村長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例第5条の規定にかかわらず、同項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」とする。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月の期末手当の額は、この条例による改正後の神津島村長等の給料等に関する条例第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
2 令和3年12月に神津島村常勤職員に対する給与条例(昭和26年条例第53号)の規定に基づき期末手当を支給された者に対する前項の規定の適用については、同項中「167.5分の10」とあるのは、「127.5分の15」とする。
附則(令和4年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第18号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 給料月額 |
村長 | 650,000円 |
副村長 | 570,000円 |
別表第2(第3条関係)(内国旅行)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(1日につき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
村長 副村長 教育長 | 1等相当実費 | 1等実費 | 実費 | 1,500円 | 2,000円 | 13,000円 | 1,800円 |
別表第3(第3条関係)(外国旅行)
区分 | 車賃(1日につき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | 支度料 | 旅行雑費 |
村長 副村長 教育長 | 実費 | 2,000円 | 15,000円 | 5,000円 | 70,000円 | 実費 |