○神津島村長等の給料等の特例に関する条例
平成7年3月14日
条例第4号
神津島村長等の給料等に関する条例(昭和45年神津島村条例第2号。以下「条例」という。)第2条の規定にかかわらず、神津島村長等の給料の月額は、条例別表第1に掲げる額から、別表のとおり減じて得た額とする。この場合において条例第4条第1項の規定の適用については、なお従前の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年3月1日から適用する。
2 この条例は、平成7年3月31日限りで、その効力を失う。
別表
職名
減ずる額
減額後の月額
村長
65,000円
585,000円
助役
58,000円
522,000円
平成7年3月14日 条例第4号
(平成7年3月14日施行)