○神津島村防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和60年3月29日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、神津島村防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例(昭和60年神津島村条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(広報事項の編成等)
第2条 条例第2条に定める業務の円滑なる運営を期するため、広報事項を編成し、その順位、時間などについては管理責任者が定めるものとする。
(施設の管理及び運用)
第3条 防災行政無線の管理及び運用は、総括管理者の指示を受けて管理責任者が統括する。
2 無線従事者は電波法(昭和25年法律第131号)第40条第1項の資格を有する者の中から村長が任命する。
(広報事項の申込み)
第4条 広報を希望する所属課及び所属団体長は、放送申込書により総務課の合議を経て管理責任者に申し込むものとする。ただし、緊急を要する場合はこの限りでない。
(災害時の運用)
第5条 災害時緊急事態が発生した場合、管理責任者は行政広報等の通話を制限し、災害に関する通話を優先しなければならない。
2 災害等が発生し、又は発生するおそれがあると認められるときは、通話の確保に必要な体制をとるため、職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(昭和48年神津島村条例第16号)に規定する時間であっても勤務若しくは待機させることができる。
(受信機の増設等)
第6条の2 条例第6条第3項のただし書に規定する、村長が適正と認める事由は、おおむね次のとおりとする。
(1) 70歳以上の者が、同世帯の住居に設置されている受信機等による聴取が困難な場所に居住している場合
(2) 70歳未満の者が、同世帯の世帯主の住居以外の場所に居住し、生計を別にしている場合
(3) 70歳未満の者が、同世帯の住居に居住している場合であっても世帯主と分離して生活している状況が認められる場合
(4) 前各号の他、村長が特にやむを得ない事情があると認めた場合
(負担区分等)
第6条の3 条例第6条の3に規定する負担区分は次による。
(1) 神津島村の住民基本台帳に登録されている世帯主の住居に設置するとき、1台に限り 無償
(2) 前条第1項第1号の者に貸与するとき、1台限り 無償
(4) 条例第4条第2項の村長が指定する場所に設置する場合、次による。
ア 官公署の事業所又は事務所 無償
イ 官公署以外の事務所、店舗、作業場1台につき 3万円
2 前項の負担費用は、受信機等の貸与を受けるとき会計管理者に納付しなければならない。
(1) 神津島村に住所を有しなくなったとき。
(2) 規則第6条の2に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 村長が指定を取り消したとき。
(業務日誌)
第8条 管理責任者は通話を行った事項について業務日誌に記録し、資料等を併せ整理保存しなければならない。
(整備点検)
第9条 管理責任者は定期的に無線施設の点検整備を行い、常に良好な状態を保持することに努めなければならない。
(連絡調査)
第10条 管理責任者は電波監理局の指導を受け、免許条件の中で効率的な運用ができるように、常に監督官庁及び他の同一周波数を使用する無線施設と連絡を機密にし、無線通信の運営に支障のないように努めなければならない。
(補則)
第11条 この規定に定めるもののほか、無線通話業務に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
(施行期日)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。