○神津島村防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月29日

条例第6号

(設置)

第1条 神津島村における災害に関する情報の伝達及び収集を迅速かつ正確に行うとともに、平常時における一般行政通信業務を円滑に行い、住民の福祉増進に資することを目的として、神津島村防災行政無線通信施設(以下「防災無線」という。)及び消防用無線を設置する。

(業務)

第2条 防災無線による通信の業務は、次のとおりとする。

(1) 村の防災に関する事項

(2) 村の行政に関する事項

(3) その他村長が必要と認める事項

2 消防用無線による通信の業務は、次のとおりとする。

消防団の出動及び訓練等に関する事項

(業務区域)

第3条 防災無線及び消防用無線により通信を行う区域は、神津島村の全域とする。

(同報系の設置)

第4条 広報の業務を行うための親局は本村役場庁舎内に置き、子局は広報事項等が伝達し得る範囲において子局を設置するものとする。

2 子局は、屋外拡声局と屋内戸別局からなり、屋内戸別局(以下「受信機等」という。)は、神津島村の住民基本台帳に登録されている世帯主の住居及び村長が特に必要と認める者の住居、若しくは村長が指定する場所(以下「受信者等」という。)に設置することができる。

(移動系の設置)

第5条 災害等緊急事態において、村役場に設置する基地局と現場との相互交信を行うとともに、平常時は行政事務の効率化を図るため、陸上移動局を設置して村長が必要と認める場所に配置するものとする。

(受信機等の貸与等)

第6条 第4条第2項により区分する受信者等に設置する受信機等は貸与とする。

2 貸与を受けようとする受信者等は速やかに申請書及び借用書を村長に提出し許可を得なければならない。

3 貸与する受信機等の数はそれぞれ1世帯又は村長が指定する場所に1台を基本とする。ただし、村長が受信者等からの申請を適正と認めたときは、基本を越えて貸与することができる。

(貸与以外の受信機等の設置)

第6条の2 前条第1項の規定にかかわらず受信者等が貸与を受けた以外の受信機等(以下「貸与以外の受信機等」という。)を設置したいときは、村長に届け出てその許可を受けて設置することができる。

2 貸与以外の受信機等は全額有料とし、維持管理に要する費用は受信者の負担とする。

(費用の負担)

第6条の3 貸与する受信機等の費用は、無償又は一部有償とし、別に定める区分により負担するものとする。ただし、受信機等の維持管理に要する費用は受信者の負担とする。

(受信機等の管理)

第7条 受信者等は受信機等及び貸与以外の受信機等の善良な管理につとめ、異常を認めたときは、直ちにその旨を、村長に届け出てその指示に従わなければならない。

2 受信機等及び貸与以外の受信機等の補修は、村長の指定する者以外の者が行うことはできない。

(受信機等の返還)

第8条 第6条第1項の貸与を受けた受信者等が別に定める事由に該当するに至ったときは、速やかに返還書を提出し受信機等を返還しなければならない。

(委譲等の禁止)

第9条 受信者等は受信機等を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(受信機等の損害弁償)

第10条 受信機等は、故意又は重大な過失によって受信機等を紛失又は損傷したときは、村長が定める損害額を弁償しなければならない。ただし、村長が損害額を弁償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(台帳の整備)

第11条 村長は受信機等及び貸与以外の受信機等に関する台帳を整備し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第12号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

神津島村防災行政無線通信施設の設置及び管理に関する条例

昭和60年3月29日 条例第6号

(平成6年3月10日施行)