○神津島村印鑑条例施行規則
平成12年3月30日
規則第6号
神津島村印鑑条例施行規則(昭和60年6月1日神津島村規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、神津島村印鑑条例(昭和60年神津島村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑登録申請書の確認)
第3条 村長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違のないことを確認しなければならない。
(証明書等)
第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス等による証印のあるもの又は、運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。
2 条例第5条第3項第2号に規定する保証した書面に添付する印鑑証明書は、作成後3箇月以内のものに限る。
(1) 外わくのないもの
(2) 故意にき損したと同様の状態で調整したもの
(3) 文字の線を切断状態で調整したもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が登録印鑑として適当でないと認めるもの
(印鑑登録原票の整備)
第7条 村長は、それぞれの印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)につき、登録番号順に印鑑登録原票を整備し、常に現況を明らかにしておかなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第8条 村長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要があると認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。
(1) 印鑑の登録処理
(2) 印鑑登録原票の登録事項に係る異動処理
(1) あらかじめ転出の届出があったときは、転出予定年月日
(2) 既に転出しているときは、転出の届出があった日又は住民基本台帳の規定に基づき、村長が職権消除を行った日
(まっ消に係る印鑑登録原票)
第11条 条例第15条の規定によりまっ消した印鑑登録原票は、まっ消の事由とまっ消年月日を記載し、除印登録原票として保管しなければならない。
2 村長は、停電又は機器の故障等により、前項に規定する方法で印鑑登録の証明を行うことができないときは、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録してある印影について証明することができる。
(文書保存期間)
第16条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 印鑑の登録をまっ消した印鑑登録原票にあっては、まっ消された日の属する年の翌年から5年
(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から3年。ただし、未着照会文書及び印鑑登録証についてはその日の属する年の翌年から1年
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第17条関係)
様式番号 | 様式の種類 | 用途 |
印鑑登録申請書 | 1 条例第4条に規定する印鑑の登録をしようとするとき。 2 条例第5条第3項第2号に規定する保証をしようとするとき。 | |
照会書及び回答書 | 1 条例第5条第2項に規定する文書 | |
印鑑登録原票 | 1 条例第8条に規定する印鑑登録原票 | |
印鑑登録補助原票 | 1 規則第9条に規定する印鑑登録原票の副本 | |
印鑑登録証 | 1 条例第9条に規定する印鑑登録証 | |
印鑑登録証亡失届 | 1 条例第11条に規定する印鑑登録証亡失の届出をしようとするとき。 | |
印鑑登録廃止申請書 | 1 条例第14条に規定する印鑑登録廃止の申請をしようとするとき。 | |
印鑑登録証引換交付申請書 | 1 条例第10条に規定する印鑑登録証の引換交付の申請をしようとするとき。 | |
印鑑登録原票登録事項変更届 | 1 条例第13条に規定する印鑑登録原票登録事項変更の届出をするとき。 | |
印鑑登録証明書交付申請書 | 1 条例第18条に規定する印鑑登録証明の申請をしようとするとき。 | |
印鑑登録証明書 | 1 条例第17条に規定する印鑑登録の証明 |