○神津島村印鑑条例施行規則

平成12年3月30日

規則第6号

神津島村印鑑条例施行規則(昭和60年6月1日神津島村規則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、神津島村印鑑条例(昭和60年神津島村条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録申請)

第2条 条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、住民基本台帳に記載されている住所地で印鑑登録申請書(様式第1号)に印鑑を添えて、村長に申請しなければならない。

(印鑑登録申請書の確認)

第3条 村長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違のないことを確認しなければならない。

(証明書等)

第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、写真に浮出しプレス等による証印のあるもの又は、運転免許証のように写真を特殊加工してあるものに限る。

2 条例第5条第3項第2号に規定する保証した書面に添付する印鑑証明書は、作成後3箇月以内のものに限る。

3 条例第5条第4項に規定する期限は、照会書(様式第2号)発行の日から起算して30日以内とする。

(印鑑登録の制限)

第5条 条例第7条第6号に規定する印鑑は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 外わくのないもの

(2) 故意にき損したと同様の状態で調整したもの

(3) 文字の線を切断状態で調整したもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑登録原票)

第6条 条例第8条に規定する印鑑登録原票(様式第3号)は、電子計算組織(電子計算機を使用し、与えられた処理手順に従い一連の処理を自動的に行う組織をいう。)に記録し、事務処理をすることができる。

(印鑑登録原票の整備)

第7条 村長は、それぞれの印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)につき、登録番号順に印鑑登録原票を整備し、常に現況を明らかにしておかなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第8条 村長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要があると認めるときは、印鑑登録者にその旨を通知し、登録されている印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製するものとする。

(印鑑登録原票の副本)

第9条 次の各号に掲げる処理を行った場合は、印鑑登録原票の副本(様式第4号)を電子計算組織により出力し、保存することとする。

(1) 印鑑の登録処理

(2) 印鑑登録原票の登録事項に係る異動処理

(印鑑登録のまっ消)

第10条 条例第15条第3号に該当する場合は、次の各号に定める日をもって印鑑の登録をまっ消する。

(1) あらかじめ転出の届出があったときは、転出予定年月日

(2) 既に転出しているときは、転出の届出があった日又は住民基本台帳の規定に基づき、村長が職権消除を行った日

(まっ消に係る印鑑登録原票)

第11条 条例第15条の規定によりまっ消した印鑑登録原票は、まっ消の事由とまっ消年月日を記載し、除印登録原票として保管しなければならない。

(印鑑登録証の引替交付)

第12条 条例第10条の規定により印鑑登録引替交付の申請があったときは、印鑑登録証(様式第5号)及び引替交付申請書(様式第6号)の記載事項を印鑑登録原票と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証を直接交付しなければならない。

(印鑑登録のまっ消の通知)

第13条 条例第15条第5号又は第6号の規定に該当し、印鑑登録をまっ消したときは、当該登録者に対して通知するものとする。

(印鑑登録証の返還)

第14条 条例第15条第1号から第3号まで並びに第5号及び第6号に掲げる事項により印鑑のまっ消された者は、印鑑登録証を速やかに村長に返還しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第15条 条例第17条に規定する印鑑登録の証明は、印鑑登録原票に登録されている印鑑の印影を写した印鑑登録証明書(様式第7号)を電子計算組織又は複写機により作成し、交付することによって行う。

2 村長は、停電又は機器の故障等により、前項に規定する方法で印鑑登録の証明を行うことができないときは、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、登録してある印影について証明することができる。

(文書保存期間)

第16条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 印鑑の登録をまっ消した印鑑登録原票にあっては、まっ消された日の属する年の翌年から5年

(2) その他の書類にあっては、申請又は届出の受理された日の属する年の翌年から3年。ただし、未着照会文書及び印鑑登録証についてはその日の属する年の翌年から1年

(印鑑登録申請書等の様式)

第17条 印鑑登録申請書等の様式及び用途は、別表に定めるところによる。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第17条関係)

様式番号

様式の種類

用途

様式第1号

印鑑登録申請書

1 条例第4条に規定する印鑑の登録をしようとするとき。

2 条例第5条第3項第2号に規定する保証をしようとするとき。

様式第2号

照会書及び回答書

1 条例第5条第2項に規定する文書

様式第3号

印鑑登録原票

1 条例第8条に規定する印鑑登録原票

様式第4号

印鑑登録補助原票

1 規則第9条に規定する印鑑登録原票の副本

様式第5号

印鑑登録証

1 条例第9条に規定する印鑑登録証

様式第6号

印鑑登録証亡失届

1 条例第11条に規定する印鑑登録証亡失の届出をしようとするとき。

印鑑登録廃止申請書

1 条例第14条に規定する印鑑登録廃止の申請をしようとするとき。

印鑑登録証引換交付申請書

1 条例第10条に規定する印鑑登録証の引換交付の申請をしようとするとき。

印鑑登録原票登録事項変更届

1 条例第13条に規定する印鑑登録原票登録事項変更の届出をするとき。

印鑑登録証明書交付申請書

1 条例第18条に規定する印鑑登録証明の申請をしようとするとき。

様式第7号

印鑑登録証明書

1 条例第17条に規定する印鑑登録の証明

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神津島村印鑑条例施行規則

平成12年3月30日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)