○神津島村印鑑条例

昭和60年6月1日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 印鑑の登録(第3条~第16条)

第3章 印鑑登録の証明(第17条~第19条)

第4章 雑則(第20条~第23条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(村長の責務)

第2条 村長は、この条例の適用に当たっては、常に住民の権利の保護に留意するとともに、事務処理の効率化に努めなければならない。

第2章 印鑑の登録

(登録資格)

第3条 神津島村に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 満15歳未満の者

(2) 成年被後見人

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑を提示して、印鑑登録申請書により自ら申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 村長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他村長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって村長の定めたものの提示があったとき。

(2) 東京都の区市町村において、既に印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。この場合において、保証した者が神津島村において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。

4 村長は、第2項の規定による照会に対し、村長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。

(印鑑の登録)

第6条 村長は、前条の規定により、登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。

(登録印鑑の制限)

第7条 村長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名若しくは通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の26第1項に規定する通称をいう。)の各1部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名又は通称以外の事項をあわせて表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は、1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は、文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと村長が認めたもの

(7) 村長は、(1)及び(2)にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民は住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第8条 村長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 廃止年月日

(4) 氏名若しくは外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては、氏名及び通称

(5) 出生年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 印影

(9) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

(印鑑登録証の交付)

第9条 村長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者、又はその代理人に対して直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の引替交付)

第10条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又は、き損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届出)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の職権修正)

第12条 村長は、住民基本台帳法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第15条の規定により印鑑登録のまっ消を行う場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録原票登録事項変更の届出)

第13条 印鑑登録者又は、その代理人は、印鑑登録原票の登録事項(印影を除く。)について変更をしようとするときは、印鑑登録証を提示して印鑑登録原票登録事項変更届書によりその旨を届け出なければならない。

(登録廃止の申請)

第14条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録のまっ消)

第15条 村長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をまっ消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 神津島村外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 氏又は名を変更したため、登録されている印鑑が第7条第1号に該当することになったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者についてまっ消すべき理由が生じたとき。

(代理人)

第16条 登録申請者又は印鑑登録者が第5条第2項第10条第11条並びに第14条第1項及び同条第2項の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

第3章 印鑑登録の証明

(印鑑登録の証明)

第17条 村長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写しについて証明する。

(印鑑登録証明の申請)

第18条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

(印鑑登録証明の制限)

第19条 村長は、前条の規定による申請に際し、印鑑登録証を提示した者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。

第4章 雑則

(関係人に対する質問)

第20条 村長は、印鑑の登録及び証明に関し、必要な調査をすることができる。

2 村長は、前項に規定する調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。

3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(閲覧の禁止)

第21条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(神津島村行政手続条例の適用除外)

第22条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、神津島村行政手続条例(平成9年神津島村条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第23条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の神津島村印鑑条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の日から昭和61年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

(適用除外)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の条例の規定により登録されている印鑑について、この条例の施行の日から昭和61年3月31日までの間に、この条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする場合は、第7条第1号の規定は適用しない。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

神津島村印鑑条例

昭和60年6月1日 条例第3号

(平成24年7月9日施行)